お金の寺子屋

【FP2級無料講座】FPと関連法規

論点解説
【重要度】★★★★★
特定の資格を持っていないFPが行っても良い事とダメな事を判定する問題は定番ですから、きちんとポイントを押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
税理士資格を持たないFPは、顧客の相談に対して個別具体的な税金の計算をする事は禁じられているが、仮定の事例に基づく税金の計算をして説明する事は、法律に抵触しない。
【答1】
○:税務相談、税務代理、税務書類の作成は、税理士資格を持っている人しか行ってはいけません。仮定の事例に基づく税金の計算は、一般的な説明だと言えますから、法律には抵触しません。
【問2】
弁護士資格を持たないFPが、顧客と任意後見契約を締結して任意後見人になる事は、法律に抵触しない。
【答2】
○:任意後見人になるための特別な資格はありません。よって、弁護士資格や司法書士資格を有しない人でも、任意後見契約を締結することができます。
【問3】
金融商品取引業の登録を受けていないFPが顧客と投資顧問契約を締結することは、報酬を得る目的でなければ、法律に抵触しない。
【答3】
×:関連法規への抵触は、有償・無償を問わず禁止されています。
【問4】
社会保険労務士資格を持たないFPが、公的年金の制度について説明したり、顧客の公的年金の受給見込み額を具体的に計算する事は、関連法規に抵触しない。
【答4】
○:公的年金の制度の説明や、公的年金の受給見込み額の具体的な計算は、誰でもすることができます。ちなみに、社会保険(年金など)の請求手続きの代行等は、社会保険労務士資格等を保有していないとすることができません。

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