【FP2級無料講座】雇用保険
論点解説
【重要度】★★★★☆
まずは、基本手当の概要をきちんと押さえてください。就業促進給付、高年齢雇用継続給付、一般教育訓練給付も捨てがたい論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
【問1】
雇用保険の基本手当の受給要件は、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に6ヵ月以上の被保険者期間がある事等である。
【答1】
×:雇用保険の基本手当の受給要件は、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に12ヵ月以上の被保険者期間がある事等とされています。
【問2】
初めて雇用保険の基本手当を受給しようとする場合、正当な理由のない自己都合退職者には、2ヵ月間の給付制限期間がある。
【答2】
×:雇用保険の基本手当の支給開始までには、求職の申込から7日間の待機期間があり、さらに正当な理由のない自己都合退職者は、原則として1ヵ月間(最長3ヵ月間)の給付制限期間があります。
【問3】
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。
【答3】
○:正しい記述です。ちなみに、病気やケガ、妊娠、出産などのやむを得ない事情がある場合、最長3年間延長する(受給期間を最長4年間とする)事も出来ます。
【問4】
高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の60歳到達時の賃金月額の75%未満であるときに支給される。
【答4】
○:正しい記述です。ちなみに、支給額は賃金の低下率によって異なり、最高で10%です。
【問5】
一般教育訓練給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間の要件は、原則として、3年以上とされている。
【答5】
○:正しい記述です。ちなみに、初めて支給を受ける人は1年以上です。
【問6】
一般教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った教育訓練費の10%(最高10万円)が支給されるものである。
【答6】
×:一般教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った教育訓練費の20%(最高10万円)が支給されるものです。なお、最低額は4,000円です。
【問7】
育児休業給付金は、3歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定要件を満たすと受給することができる。
【答7】
×:育児休業給付金は、原則として、1歳未満の子(一定要件を満たした場合は、最長で2歳未満の子)を養育するために育児休業を取得した場合に、一定要件を満たすと受給することができます。
【問8】
介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族について90日を限度に3回まで分割して受給することができる。
【答8】
×:介護休業給付金は、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回まで分割して受給することができます。
【問9】
介護休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額である。
【答9】
×:介護休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額です。
| 育児休業給付 | 介護休業給付 | |||||
| 被保険者期間 | 休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある | |||||
| 最長支給日数 | 子供が1歳になるまで (一定の要件に該当すると2歳) |
93日 | ||||
| 分割取得 | 原則として、2回まで | 原則として、3回まで | ||||
| 1支給単位期間ごとの給付額 |
| 休業開始時賃金日額×支給日数×67% | ||||
| 支給停止 | 1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上の賃金が支払われている場合 | |||||
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| <戻る | ホーム | 進む> |


