お金の寺子屋

【FP2級無料講座】株式と税金

論点解説
【重要度】★★★★★
NISAは、大問で出題される事も多い最重要ポイントです。論点が多いですが、しっかり理解してください。ジュニアNISAとつみたてNISAは余裕があれば、押さえておいた方が無難です。
配当所得と税金も、できれば理解して頂きたいポイントです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
株式の課税区分 0:00~
配当金の課税方法 0:38~
譲渡損益と税金 3:55~
有価証券の損益通算 7:44~
NISA 9:09~
ジュニアNISA 15:08~
つみたてNISA 15:33~

確認問題(正誤問題)

【問1】
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡所得と損益通算する事ができる。
【答1】
×:株式等に係る譲渡所得と損益通算する事ができる配当所得は、申告分離課税を選択したもののみです。
【問2】
申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の対象となる。
【答2】
×:配当控除の対象となる配当所得は、総合課税を選択したもののみです。
【問3】
一般のNISA口座の非課税投資枠は120万円で、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。
【答3】
×:一般のNISA口座の非課税投資枠は120万円で、未使用枠は翌年以降に繰り越すことができません。
【問4】
つみたてNISA口座の非課税投資枠は80万円である。
【答4】
×:つみたてNISA口座の非課税投資枠は40万円です。
【問5】
一般のNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益については、最長3年間、非課税とされる。
【答5】
×:一般のNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益の非課税期間は、最長5年間です。
【問6】
NISA口座で生じた配当金や譲渡損益は、他の株式の配当金や譲渡損益と通算する事が出来ない。
【答6】
○:NISA口座で生じた配当金や譲渡損益は、他の株式の配当金や譲渡損益と通算する事が出来ません。
【問7】
NISA口座を通して買い付ける事ができるものには、株式、公募株式投資信託、ETF、J-REIT、国債などがある。
【答7】
×:NISA口座を通して国債などの公社債や公社債投資信託を買い付ける事はできません。
【問8】
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
【答8】
○:NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択する必要があります。

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