計算問題(FP3) 贈与税
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさん(33歳)が2023年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである時、Aさんの2023年分の贈与税額を計算して下さい。なお、2023年中において、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとします。
・ | Aさんの父からの贈与 現金260万円 |
・ | Aさんの母からの贈与 現金110万円 |
※ | 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。 |
<贈与税の速算表(抜粋)> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
【答1】
29万円
贈与税額={(260万円+110万円)-110万円}×15%-10万円=29万円です。
贈与税額={(260万円+110万円)-110万円}×15%-10万円=29万円です。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさん(35歳)が2023年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである時、Aさんの2023年分の贈与税額を計算して下さい。なお、2023年中において、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとします。
・ | Aさんの父からの贈与 現金400万円 |
・ | Aさんの母からの贈与 現金150万円 |
※ | 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。 |
<贈与税の速算表(抜粋)> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
【答2】
58万円
贈与税額={(400万円+150万円)-110万円}×20%-30万円=58万円です。
贈与税額={(400万円+150万円)-110万円}×20%-30万円=58万円です。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが父からの贈与について相続時精算課税制度を選択し、3,000万円の贈与を受けた場合、Aさんが納付すべき贈与税額を計算してください。なお、この年中において、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、前年までに父から贈与を受けたことは無いものとします。
【答3】
78万円
贈与税額=(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円です。
贈与税額=(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円です。
【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが父からの贈与について相続時精算課税制度を選択し、4,000万円の贈与を受けた場合、Aさんが納付すべき贈与税額を計算してください。なお、この年中において、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、前年までに父から贈与を受けたことは無いものとします。
【答4】
278万円
贈与税額=(4,000万円-110万円-2,500万円)×20%=278万円です。
贈与税額=(4,000万円-110万円-2,500万円)×20%=278万円です。
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【問5】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、祖父から下記<資料>の贈与を受けた時、Aさんの2024年分の贈与税額を計算してください。なお、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、祖父からの贈与については、2023年から相続時精算課税制度の適用を受けているものとします。
<資料>
[2024年中の贈与]
現金:2,000万円
[2023年中の贈与]
現金:1,500万円
【答5】
178万円
相続時精算課税制度の特別控除額は、複数年にわたって2,500万円までですから、2023年に控除できる金額は、2,500万円-1,500万円=1,000万円です。
(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)
よって、贈与税額は、(2,000万円-110万円-1,000万円)×20%=178万円です。
相続時精算課税制度の特別控除額は、複数年にわたって2,500万円までですから、2023年に控除できる金額は、2,500万円-1,500万円=1,000万円です。
(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)
よって、贈与税額は、(2,000万円-110万円-1,000万円)×20%=178万円です。
【問6】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、祖父から下記<資料>の贈与を受けた時、Aさんの2024年分の贈与税額を計算してください。なお、Aさんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、祖父からの贈与については、2023年から相続時精算課税制度の適用を受けているものとします。
<資料>
[2024年中の贈与]
現金:2,200万円
[2023年中の贈与]
現金:700万円
【答6】
58万円
相続時精算課税制度の特別控除額は、複数年にわたって2,500万円までですから、2023年に控除できる金額は、2,500万円-700万円=1,800万円です。
(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)
よって、贈与税額は、(2,200万円-110万円-1,800万円)×20%=58万円です。
相続時精算課税制度の特別控除額は、複数年にわたって2,500万円までですから、2023年に控除できる金額は、2,500万円-700万円=1,800万円です。
(2023年以前の贈与には、相続時精算課税に係る基礎控除はありません)
よって、贈与税額は、(2,200万円-110万円-1,800万円)×20%=58万円です。
【問7】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
2023年10月に配偶者から居住用不動産(財産評価額3,000万円)の贈与を受けたAさんが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2023年分の贈与税額を計算してください。
なお、Aさんは、2023年においてこの他に贈与を受けておらず、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとします。
なお、Aさんは、2023年においてこの他に贈与を受けておらず、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとします。
<贈与税の速算表(抜粋)> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
【答7】
231万円
贈与税の配偶者控除額は2,000万円で、基礎控除額と併せて控除する事ができますから、Aさんの贈与税額の計算上控除する事ができる金額は、2,000万円+110万円=2,110万円です。
よって、贈与税額=(3,000万円-2,110万円)×40%-125万円=231万円です。
贈与税の配偶者控除額は2,000万円で、基礎控除額と併せて控除する事ができますから、Aさんの贈与税額の計算上控除する事ができる金額は、2,000万円+110万円=2,110万円です。
よって、贈与税額=(3,000万円-2,110万円)×40%-125万円=231万円です。
【問8】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
2023年10月に配偶者から居住用不動産(財産評価額2,500万円)の贈与を受けたAさんが、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2023年分の贈与税額を計算してください。
なお、Aさんは、2023年においてこの他に贈与を受けておらず、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとします。
なお、Aさんは、2023年においてこの他に贈与を受けておらず、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算するものとします。
<贈与税の速算表(抜粋)> | ||
[18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 |
15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% | 30万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
[上記以外の場合] | ||
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 |
15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
【答8】
53万円
贈与税額=(2,500万円-2,000万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。
贈与税額=(2,500万円-2,000万円-110万円)×20%-25万円=53万円です。
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