計算問題(FP3) 公的年金
2025.6~2026.5試験対応済み
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
<Aさんの公的年金加入歴> | |
年齢 | 種別 |
20~22歳 | 国民年金保険料未納付(30月) |
22~59歳 | 厚生年金保険被保険者(440月) |
59~60歳 | 厚生年金保険加入見込み(10月) |
【答1】
779,719円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(440+10)/480=779,718.75円≒779,719円となります。
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(440+10)/480=779,718.75円≒779,719円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
<Aさんの公的年金加入歴> | |
年齢 | 種別 |
20~22歳 | 学生納付特例制度の承認(36月) |
22~35歳 | 厚生年金保険被保険者(146月) |
59~60歳 | 国民年金保険料納付見込み(298月) |
※ | 追納はしていない。 |
【答2】
769,323円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、追納をしていない学生納付特例の適用期間は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(146+298)/480=769,322.5円≒769,323円となります。
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、追納をしていない学生納付特例の適用期間は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(146+298)/480=769,322.5円≒769,323円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
<Aさんの公的年金加入歴> | |
年齢 | 種別 |
20~23歳 | 国民年金未加入 (36月) |
23~33歳 | 厚生年金保険被保険者 (120月) |
33~51歳 | 国民年金保険料納付済 (216月) |
51~60歳 | 国民年金保険料納付見込み (108月) |
【答3】
769,323円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(146+298)/480=769,322.5円≒769,323円となります。
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(146+298)/480=769,322.5円≒769,323円となります。
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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの妻Bさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてBさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
<Aさんの妻Bさんの公的年金加入歴>
<Aさんの公的年金加入歴> | |
年齢 | 種別 |
20~22歳 | 国民年金保険料未納 (33月) |
22~29歳 | 厚生年金保険被保険者 (84月) |
29~37歳 | 国民年金第3号被保険者期間 (96月) |
33~47歳 | 国民年金保険料納付済 (114月) |
47~60歳 | 国民年金保険料納付予定 (153月) |
【答4】
774,521円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間と国民年金の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(84+96+114+153)/480=774,520.625円≒774,521円となります。
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月」です。
保険料納付済月数には、厚生年金保険の被保険者期間と国民年金の被保険者期間が含まれ、国民年金未加入期間(未納期間)は含まれませんから、
老齢基礎年金の年金額=831,700円×(84+96+114+153)/480=774,520.625円≒774,521円となります。
【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成は以下の通りです。もし、現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を計算してください。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は831,700円であり、子の加算額は239,300円または79,800円です(いずれも令和7年度価額)。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は831,700円であり、子の加算額は239,300円または79,800円です(いずれも令和7年度価額)。
<Aさんの家族構成>
Aさん(45歳:厚生年金保険の被保険者)
妻Bさん(44歳)
長男Cさん(16歳)
長女Dさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
Aさん(45歳:厚生年金保険の被保険者)
妻Bさん(44歳)
長男Cさん(16歳)
長女Dさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
【答5】
1,310,300円
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算額は、第2子まで1人あたり239,300円ですから、遺族基礎年金の額=831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円となります。
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
子の加算額は、第2子まで1人あたり239,300円ですから、遺族基礎年金の額=831,700円+239,300円+239,300円=1,310,300円となります。
【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの家族構成は以下の通りです。もし、現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(年額)を計算してください。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は831,700円であり、子の加算額は239,300円または79,800円です(いずれも令和7年度価額)。
なお、基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額は831,700円であり、子の加算額は239,300円または79,800円です(いずれも令和7年度価額)。
<Aさんの家族構成>
Aさん(51歳:国民年金の被保険者)
妻Bさん(50歳)
長男Cさん(21歳)
長女Dさん(17歳)
次男Eさん(16歳)
次女Fさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
Aさん(51歳:国民年金の被保険者)
妻Bさん(50歳)
長男Cさん(21歳)
長女Dさん(17歳)
次男Eさん(16歳)
次女Fさん(14歳)
家族全員、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとし、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
【答6】
1,390,100円
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
なお、原則として、18歳到達年度の末日を過ぎた子供は、年金法上の子に該当しません。
よって、子の加算額は、第2子まで1人あたり239,300円、第3子以降は1人あたり79,800円ですから、遺族基礎年金の額=831,700円+239,300円+239,300円+78,300円=1,390,100円となります。
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
なお、原則として、18歳到達年度の末日を過ぎた子供は、年金法上の子に該当しません。
よって、子の加算額は、第2子まで1人あたり239,300円、第3子以降は1人あたり79,800円ですから、遺族基礎年金の額=831,700円+239,300円+239,300円+78,300円=1,390,100円となります。
【問7】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの公的年金加入歴は以下の通りです。これに基づいて、原則としてAさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額(付加年金を含む)を計算してください。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
なお、老齢基礎年金の満額は831,700円(令和7年度価額)とし、1円未満の端数は四捨五入することとします。
<Aさんの公的年金加入歴> | |
年齢 | 種別 |
20~26歳 | 国民年金保険料未納付 (72月) |
26~36歳 | 国民年金保険料納付 (120月) |
36~40歳 | 国民年金保険料・付加保険料 納付済(57月) |
40~60歳 | 国民年金保険料・付加保険料 納付予定(231月) |
【答7】
764,545円
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月+付加年金額」です。
また、付加年金の額は、「200円×付加保険料納付済月数」です。
したがって、老齢基礎年金の年金額=831,700円×(120+57+231)/480+200円×(57+231)=706,945円+57,600円=764,545円となります。
老齢基礎年金の計算式は、基本的には、「831,700円×(保険料納付済月数)/480ヵ月+付加年金額」です。
また、付加年金の額は、「200円×付加保険料納付済月数」です。
したがって、老齢基礎年金の年金額=831,700円×(120+57+231)/480+200円×(57+231)=706,945円+57,600円=764,545円となります。
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