お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 所得税の計算1

【問1】
株式等に係る譲渡所得が赤字である場合、総合課税を選択した配当所得と損益通算する事ができる。
【答1】
×:株式等に係る譲渡損失と損益通算が出来るのは、申告分離課税を選択した配当所得のみです。
【問2】
株式等に係る譲渡所得が赤字である場合、確定申告を行うと、翌年以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡益や配当所得の金額から控除する事ができる。
【答2】
○:株式等に係る譲渡所得のマイナスは、翌年以降3年間にわたり、繰越控除する事ができます。
【問3】
株式等に係る譲渡所得の計算上生じた損失を複数年にわたり繰越控除したい場合、毎年確定申告が必要となる。
【答3】
○:株式等に係る譲渡所得のマイナスの繰越控除を行うためには、毎年確定申告を行う必要があります。
【問4】
不動産所得や事業所得の損失は、全額を損益通算する事ができる。
【答4】
×:土地取得のための借入金の利子は損益通算する事ができません。土地取得の為の借入金の利子は、不動産所得の計算上の費用にはなりますが、損益通算の対象とまではならないのです。
【問5】
一時所得や雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算する事が出来る。
【答5】
×:マイナスが生じた場合に他の所得と損益通算する事が出来る所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。

【問6】
趣味・娯楽等の目的で保有するものや、生活に通常必要でない動産に係る譲渡損失は、他の所得と損益通算する事ができない。
【答6】
○:趣味・娯楽等の目的で保有するものや、生活に通常必要でない動産に係る譲渡損失は、他の所得と損益通算する事ができません。
【問7】
一時所得600万円と事業所得の損失200万円を損益通算すると、総所得金額に算入される一時所得の金額は100万円である。
【答7】
×:損益通算後の金額400万円が一時所得の金額となり、この2分の1である200万円が総所得金額に算入されます。
【問8】
損益通算は、青色申告者・白色申告者の区別なく、誰でも行う事ができる。
【答8】
○:損益通算は、全ての所得税の納税者が行う事が出来ます。
【問9】
損益通算後の赤字(純損失)の繰越控除は、青色申告者・白色申告者の区別なく、誰でも行う事ができる。
【答9】
×:純損失の繰越控除ができるのは、青色申告者のみです。
【問10】
雑損失の繰越控除は、青色申告者・白色申告者の区別なく、誰でも行う事ができる。
【答10】
○:雑損失の繰越控除は、全ての所得税の納税者が行う事が出来ます。

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