FP3級実技(保険)解説-2019年1月・解説のみ
【問1】
正解:2
① | 老齢基礎年金の受給資格期間は10年です。 |
② | 男性の場合、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれまでの人は、一定要件を満たしすと、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 |
③ | 60歳以上65歳未満の人が受け取る在職老齢年金は、年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると、減額調整されます。 |
【問2】
正解:1
1. | 正しい記述です。 |
2. | 免除を受けて追納していない期間がない場合、老齢厚生年金の支給額の計算式は、779,300円×保険料納付済月数/480月です。 よって、支給される年金額は、779,300円×445/480=722,476円となります。 |
3. | 加給年金は、配偶者が65歳になるまで受け取ることができます。 |
【問3】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合に支給されます。 |
【問4】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 国民健康保険にも高額療養費制度はあります(給料の補てんの性質を持つ、出産手当金と傷病手当金はありません)。 |
【問5】
正解:2
① | 国民年金基金の加入者は、国民年金の付加保険料を納付することができません。 |
② | 確定拠出年金の個人型年金は、通算加入者等期間が10年以上ある場合、60歳から老齢給付金を受給することができます。 |
③ | 小規模企業共済制度の共済金(死亡事由以外)を 『一括受取り』とすると、退職所得として課税されます。 |
【問6】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 終身年金の場合、税制適格特約をつけるための要件は、年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであり、かつ、被保険者と同一人である事と、保険料払込期間が10年以上である事とされています。 *消去法で解きたい問題です。 |
【問7】
正解:2
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
勤続年数が35年の場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(35-20)=1,850万円ですから、退職所得=(5,000万円-1,850万円)×1/2=1,575万円となります。
勤続年数が35年の場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(35-20)=1,850万円ですから、退職所得=(5,000万円-1,850万円)×1/2=1,575万円となります。
【問8】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 長期平準定期保険の保険料を支払うと、保険期間の前半6割まで(長男Bさんが76歳半ばまで)は、その半額が資産計上されます。 よって、65歳まで保険料を支払うと、240万円×(65-43)×1/2=2,640万円が資産計上されます。 したがって、保険の解約時には、解約返戻金の4,900万円と資産計上額2,640万円の差額の2,260万円が、雑収入としてその事業年度の益金の額に算入されます。 |
【問9】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 契約者貸付制度を利用して借り入れたお金には、所定の利息がかかります。 |
【問10】
正解:1
1. | 正しい記述です。 |
2. | 解約返戻金よりも正味払込済み保険料の方が多いですから、一時所得はマイナスになります。一時所得は損益通算の対象外ですから、給与所得の金額と合算することはありません。 |
3. | 扶養控除の対象となるのは、16歳以上の親族です。 |
【問11】
正解:1
① | 住宅ローン控除の控除額は、基本的に、年末の借入金残高の1%ですから、2,500万円×1%=25万円です。 |
② | 住宅ローン控除の控除期間は、最長で10年間です。 |
③ | 確定申告書は、納税者の住所地を所轄する税務署長に提出します。 |
【問12】
正解:2
給与所得=1,020万円-220万円=800万円です。
一時所得のマイナスは損益通算の対象外ですから、給与所得の金額がそのまま総所得金額になります。
一時所得のマイナスは損益通算の対象外ですから、給与所得の金額がそのまま総所得金額になります。
【問13】
正解:2
① | 相続人が受け取る死亡保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。 法定相続人の数は3人ですから、1,500万円が非課税枠となり、2,000万円の死亡保険金のうち、500万円が相続税の課税価格に算入されます。 |
② | 遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。 よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
③ | 相続税の申告期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。 |
【問14】
正解:1
相続人は、第一順位の血族相続人のみですから、法定相続分は、AさんとBさんとCさんそれぞれが、3分の1ずつです。
よって、課税遺産総額3,000万円を法定相続分通りに分割したと仮定すると、全員1,000万円ずつ取得する事になります。
したがって、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税額は、1,000万円×10%=100万円となります。
ゆえに、相続税の総額は100万円×3=300万円となります。
よって、課税遺産総額3,000万円を法定相続分通りに分割したと仮定すると、全員1,000万円ずつ取得する事になります。
したがって、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対する相続税額は、1,000万円×10%=100万円となります。
ゆえに、相続税の総額は100万円×3=300万円となります。
【問15】
正解:1
1. | 正しい記述です。 |
2. | 登記は法務局で行います。 |
3. | 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の適用を受けると、譲渡所得の金額が最高3,000万円控除されます。 |
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