正誤問題(FP2) ライフプランニングとファイナンシャルプランニング(1/4)
【問1】★
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて行う個別具体的な税務相談は、その行為が無償であれば、税理士法に抵触しない。
【答1】
×:関連法規への抵触は、営利目的の有無・有償無償を問わず禁止されています。
【問2】★
税理士でないFPが、税制改正セミナーを有料で開く事は税理士法に抵触しない。
【答2】
○:一般的な説明は、関連法規に抵触しません。
【問3】★
司法書士資格を有しないFPが、顧客からの求めに応じ、任意後見契約を締結する事は不適切である。
【答3】
×:弁護士や司法書士でなくても任意後見人となる事は可能です。
【問4】★
生命保険募集人の登録を受けていないFPが、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行う事は、不適切である。
【答4】
○:保険の募集・勧誘は、保険募集人の登録を受けた者しかする事が出来ません。
【問5】★
生命保険募集人の登録を受けていないFPが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算する事は、不適切である。
【答5】
×:必要保障額の計算や、保険の商品性の説明(一般的な説明)は、誰でも行う事ができます。
【問6】★
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供する事は不適切である。
【答6】
×:投資の参考となる情報の提供は、金融商品取引業者でなくても行う事ができます。
【問7】★
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明する事は、法律に違反する。
【答7】
×:一般的な説明は法律違反となりません。
【問8】★
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、老齢基礎年金の請求書の作成および申請手続きを代行する事は適切である。
【答8】
×:社会保険の手続きに係る書類の作成や提出は、社労士の独占業務ですから、社労士以外の者が行う事はできません。
【問9】★
社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、公的年金の制度に関する説明や顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行う事は、不適切である。
【答9】
×:公的年金制度に関する説明や、年金の受給見込み額の計算は、誰でも行う事ができます。
【問10】★
相続対策について相談を受けたFPが、関連資料として、国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡した事は税理士法に抵触する。
【答10】
×:法令・通達・判例には著作権が無いため、自由に引用する事ができます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
一覧へ | 進む> |