お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 贈与税(2/2)

【問10】
贈与税の計算において、暦年課税を選択した場合、基礎控除の額は、贈与者1人あたり110万円である。
【答10】
×:贈与税の基礎控除は、受贈者1人当たり110万円です。
【問11】
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦が適用を受ける事ができる。
【答11】
○:贈与税の配偶者控除の婚姻期間の要件は、20年以上です。
【問12】
贈与税の配偶者控除額は、最高2,000万円であり、基礎控除の枠と併用する事ができる。
【答12】
○:基礎控除の枠と併用すると、最高2,110万円まで非課税になります。
【問13】
贈与税の配偶者控除を受けて贈与税が0になる場合、確定申告はしなくてもよい。
【答13】
×:贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。
【問14】
贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの居住用不動産等の贈与について、20年に1度適用を受ける事が出来る。
【答14】
×:贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者から一生に一度しか適用を受ける事ができません。したがって、未使用枠を翌年以降に繰り越す事もできません。

【問15】
相続時精算課税制度は、60歳以上の直系尊属から子や孫への贈与の際に選べる制度で、一度選択すると暦年課税に戻す事はできない。
【答15】
○:相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年課税に戻す事はできません。
【問16】
相続時精算課税制度の特別控除額は2,000万円である。
【答16】
×:相続時精算課税制度の特別控除額は2,500万円です。
【問17】
相続時精算課税制度を利用した場合、特別控除額で控除しきれない金額に対して一律10%が課税される。
【答17】
×:相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税率は、一律20%となります。
【問18】
直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、受贈者が30歳未満でなければ適用を受ける事ができない。
【答18】
○:教育資金の贈与の非課税特例の受贈者の年齢要件は、30歳未満です。
【問19】
直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、最大1,500万円までの贈与が非課税となる。
【答19】
○:教育資金の贈与の非課税特例の非課税枠は1,500万円です。
【問20】
直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、受贈者が20歳以上50歳未満でなければ適用を受ける事ができない。
【答20】
○:結婚・子育て資金の非課税特例の受贈者の年齢要件は、20歳以上50歳未満です。
【問21】
直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、最大1,500万円までの贈与が非課税となる。
【答21】
×:結婚・子育て資金の非課税特例の非課税枠は1,000万円です。

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