お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 贈与税(1/2)

【問1】
贈与税の申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までである。
【答1】
×:贈与税の申告期限は翌年の2月1日から3月15日までです。問題文は、所得税の確定申告の期限です。
【問2】
贈与税には延納の制度があり、贈与税額が10万円を超え、金銭で納付する事を困難とする事由がある場合、延納が認められる。
【答2】
○:贈与税には延納の制度があります。
【問3】
贈与税は、延納によっても納付する事が困難である場合、物納の制度がある。
【答3】
×:贈与税には物納の制度がありません。
【問4】
著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、贈与税の課税対象となる。
【答4】
○:外形上、譲渡を装う節税対策は脱税とみなされます。
【問5】
債務の免除や引き受けを受けた場合には、贈与税の課税対象となる。
【答5】
○:債務の免除や引き受けは贈与とみなされます。

【問6】
遺言により、被相続人に対する債務の免除を受けた場合、死因贈与として贈与税の課税対象となる。
【答6】
×:死因贈与は、相続税の課税対象です。
【問7】
法人からの贈与財産は贈与税の課税対象となる。
【答7】
×:法人からの贈与財産は、所得税(一時所得)の課税対象です。
【問8】
扶養義務者からの生活費や教育費の贈与や、香典や見舞金等は、通常必要と認められたり、社会通念上相当と認められる場合には、贈与税が非課税になる。
【答8】
○:社会通念上贈与税をかけるべきでないと考えられるものは、政策上の配慮から非課税となります。
【問9】
相続により財産を取得した者が相続開始年に被相続人から受け取った財産は、贈与税の課税対象となる。
【答9】
×:相続により財産を取得した者が受け取った相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の課税対象です。

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