お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続税(3/3)

【問19】
相続税の計算において、市街地の宅地の評価は、原則として倍率方式により行われる。
【答19】
×:相続税の計算において、市街地の宅地の評価は、原則として路線価方式により行われます。
【問20】
相続税の計算において、自用家屋の評価は、固定資産税評価額により評価される。
【答20】
○:自用家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と等しいです。
【問21】
相続税の計算において、借地権の評価は、自用地評価額×借地権割合による。
【答21】
○:借地権の相続税評価額は、自用地評価額×借地権割合です。
【問22】
相続税の計算において、貸宅地の評価は、自用地評価額×(1-借地権割合)による。
【答22】
○:貸宅地の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合)です。
【問23】
相続税の計算において、貸家建付地の評価は、自用地評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)による。
【答23】
×:貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。

【問24】
相続税の計算において、貸家の評価は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)による。
【答24】
○:貸家の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
【問25】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答25】
×:特定居住用宅地等は、330㎡まで、80%評価減されます。
【問26】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、330㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答26】
×:特定事業用宅地等は、400㎡まで、80%評価減されます。
【問27】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として50%を減額する事ができる。
【答27】
○:貸付事業用宅地等は、200㎡まで、50%評価減されます。
【問28】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用して相続税の額が0になる場合、確定申告はしなくてもよい。
【答28】
×:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。

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