お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 投資信託(3/3)

【問22】
株式投資信託に係る収益分配金(普通分配金)は配当所得となる。
【答22】
○:株式投資信託は株式と同様に課税されますので、インカムゲイン(資産を保有している間に発生する収入)は配当所得となります。
【問23】
公社債投資信託に係る収益分配金(普通分配金)は配当所得となる。
【答23】
×:公社債投資信託は公社債と同様に課税されますので、インカムゲイン(資産を保有している間に発生する収入)は利子所得となります。
【問24】
投資信託の譲渡益や償還差益は、株式等に係る譲渡所得となる。
【答24】
○:株式投資信託は株式と同様に課税され、公社債投資信託は公社債と同様に課税されますので、キャピタルゲイン(資産を換金した時に発生する損益)は、株式等に係る譲渡所得となります。
【問25】
投資信託の特別分配金(元本払戻金)は非課税である。
【答25】
○:特別分配金(元本払戻金)は、当初の投資金額からの返金額のようなものですから、儲けとは言えないため課税されません。

【問26】
投資信託の個別元本とは、取得価格から特別分配金(元本払戻金)を引いた金額を言う。
【答26】
○:投資信託の個別元本とは、実質的な投資金額を言います。当初の投資金額から返還された金額を引いて求める事ができます。
【問27】
追加型株式投資信託を基準価額10,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり500円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が9,800円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は200円である。
【答27】
×:分配落ち前の基準価額=9,800円+500円=10,300円ですから、利益に当たる普通分配金は300円です。
【問28】
追加型株式投資信託を基準価額10,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が9,900円となった場合、その収益分配金のうち、特別分配金(元本払戻金)は200円である。
【答28】
×:分配落ち前の基準価額=9,900円+300円=10,200円ですから、収益分配金300円のうち、200円は普通分配金で、特別分配金(元本払戻金)は100円です。
【問29】
追加型株式投資信託を基準価額10,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が9,900円となった場合、個別元本は9,900円となる。
【答29】
○:条件は問28と同じです。当初の投資金額=10,000円、特別分配金(元本払戻金)=100円より、個別元本=分配落ち前個別元本-特別分配金=10,000円-100円=9,900円となります。
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