FP2級学科解説-2026年5月CBT・問31~40
【問31】
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。 |
| 2. | 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。 |
| 3. | 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。 |
| 4. | 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 所得税は、国内に住所を有する外国籍の人等にも課されます。 なお、所得税の納税義務者は、居住者(日本国内に住所があるか、または、現在まで引き続いて1年以上居所がある個人)、非居住者(居住者以外の個人)、内国法人、外国法人です(区分ごとに課税される範囲が異なります)。 |
| 2. | 所得税の納税地は、通常、住所地となります。但し、住所地に代えて居所地を納税地としたり、住所地等に代えて事業所などの所在地を納税地にすることができる特例があります。 |
| 3. | 所得の金額の計算上、その年において収入すべきことが確定したものは、原則として、未収入額も収入金額に含みます。 |
| 4. | 正しい記述です。所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率は超過累進税率です。 |
【問32】
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。 |
| 2. | 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を、年金形式に代えて一括で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。 |
| 3. | 賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。 |
| 4. | 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、退職所得となります。なお、年金形式で受け取ったものは、雑所得となります。 |
| 2. | 個人の契約者(=保険料負担者)が、個人年金保険の保険契約に基づく年金は、年金形式で受け取ると雑所得となりますが、年金形式での給付に代えて一括で受け取ると、一時所得となります。 |
| 3. | 個人が、土地を売却したことによる所得は、その土地の用途を問わず譲渡所得となります。 |
| 4. | 個人が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。 |
【問33】
Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
| 〈Aさんの各種所得の金額〉 | ||
| 不動産所得の金額 | : | 60万円 |
| 事業所得の金額 | : | ▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額) |
| 一時所得の金額 | : | 100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額) |
| 1. | 10万円 |
| 2. | 30万円 |
| 3. | 60万円 |
| 4. | 85万円 |
| 正解:2 | |
| 事業所得の計算上生じた損失は、全額損益通算することができます。 事業所得の計算上生じた損失は、まずは経常所得グループ(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得)の利益と通算しますから、不動産所得の金額と通算した後の事業所得は、▲100万円+60万円=▲40万円となります。 次に、譲渡所得と一時所得の利益と通算しますから、損益通算後の一時所得の額は、100万円-40万円=60万円となります。 総所得金額の計算上、一時所得の額は、その2分の1相当額が算入されますから、総所得金額は、60万円×1/2=30万円となります。 |
【問34】
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
| 1. | その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。 |
| 2. | 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。 |
| 3. | 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。 |
| 4. | 医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。 |
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費ですから、未払いの医療費は医療費控除の対象になりません。 |
| 2. | 所得控除のうち、寄付金控除、医療費控除、雑損控除は年末調整の対象外ですから、これらの適用を受けるためには、納税者自身で確定申告をする必要があります。 |
| 3. | 正しい記述です。医師等による診療等を受けるために利用した公共交通機関の運賃で通常必要なものは、医療費控除の対象となります。 |
| 4. | 正しい記述です。医療費控除の額は、基本的に、納税者が正味負担した医療費から10万円を控除した額ですから、その計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引きます。 |
【問35】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
| 1. | 住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 |
| 2. | 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 |
| 3. | 年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 4. | 住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。 |
| 正解:1 | |
| 1. | 住宅ローン控除の適用を受けるための借入金の償還期間の要件は、10年以上であることとされています。住宅ローンの適用の可否は、毎年12月31日時点の状況によって判定しますから、繰上げ返済により返済期間が10年未満となった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることが出来なくなります。 |
| 2. | 正しい記述です。住宅ローン控除の適用を受けていた人が、転勤等のやむを得ない事由により転居した場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したら、再入居した年以降、残存控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることできます。 |
| 3. | 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は必ず確定申告が必要となります。なお、2年目以降は、年末調整により適用を受けることができるようになります。 |
| 4. | 正しい記述です。住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)を限度として、その残額を翌年度分の住民税額から控除します。 |
【問36】
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
| 1. | 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 2. | 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 3. | 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。 |
| 4. | 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 前年から業務を行っている人が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、所得税の申告期限であるその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
| 2. | 青色申告の適用を受けていた人が、青色申告を取りやめようとする場合、取りやめようとする年分の所得税の申告期限である翌年の3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
| 3. | 通常、青色申告の承認は、申請書の提出から一定期間却下の処分が無いことで行われます(みなし承認)。具体的には、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされます。 |
| 4. | その年の1月16日以後新たに業務を開始した人が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けようとする場合、業務を開始した日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。 |
【問37】
法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。
| 1. | 法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。 |
| 2. | 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。 |
| 3. | 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。 |
| 4. | 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。法人税は、中間申告により、前期の法人税額等を基準に計算した中間分の税額を仮払いします。その後、登記の法人税額等が確定した時、仮払いした税額の方が多ければ、差額が還付金として支払われ、還付加算金を受け取ります。 還付加算金は、利子の性質を有するものですから益金の額に算入し、還付金は、仮払いしたお金の返還の性質を有するものですから、益金不算入となります。 |
| 2. | 正しい記述です。法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となります。儲かったというより、別の財布に移動したようなものだからです。 |
| 3. | 正しい記述です。法人税法上、資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除いて、目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することとされています。 |
| 4. | 棚卸資産の評価益は、販売した時に利益が確定するため、原則として、益金に算入されません。 なお、棚卸資産の評価損は、著しく損傷または陳腐化した場合等には、貸借対照表に取得価格ベースで載せていると正確な財政状態の把握が難しくなりますから、損金に計上することができます。 |
【問38】
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
| 2. | 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
| 3. | 会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 |
| 4. | 役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。 |
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。法人が無償で役務の提供をした場合は、(金銭を受け取っていなくても)益金を計上する必要があります。 |
| 2. | 正しい記述です。会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額分、会社が経済的な利益を得ていると言えますから、その会社の所得金額の計算上、当該金額が益金の額に算入されます。 |
| 3. | 会社が利益を得たと考えられる場合、その金額が益金の額に算入されます。よって、社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額(無償で譲り受けた場合は適正な時価相当額)が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入されます。 |
| 4. | 正しい記述です。役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、役員に対する賞与であるとみなされ、その役員の給与所得の収入金額に算入されます。 |
【問39】
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。 |
| 2. | 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。 |
| 3. | 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。 |
| 4. | 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
| 正解:1 | |
| 1. | みなし仕入率は、消費税の計算における、売上高に対する原価の割合ですから、業種に応じて決まります。 |
| 2. | 正しい記述です。簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。但し、新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に提出すれば、適用を受けることができます。 |
| 3. | 正しい記述です。簡易課税制度を選択した事業者は、課税売上高が5,000万円を超えたり、事業を廃止したりした場合を除いて、2年間は簡易課税制度の適用をやめることができません。 |
| 4. | 正しい記述です。「消費税簡易課税制度選択届出書」や「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出期限は、原則として、その効力を発生させようとする課税期間の初日の前日までです。 |
【問40】
キャッシュ・フロー計算書(間接法)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
| 1. | 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益の金額に、キャッシュの変動を伴わない減価償却費や売上債権等の運転資金項目等を加算・減算して算出する。 |
| 2. | 財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、借入れや株式・社債の発行による資金調達に関する表示は、原則として、総額による表示とされる。 |
| 3. | 企業が金融機関と締結している当座借越契約に基づく当座借越限度枠を、現金や現金同等物と同様に利用している場合、当座借越は負の現金同等物として扱う。 |
| 4. | 「固定資産の増加」「短期借入金の減少」「配当金の支払」は、いずれも投資活動によるキャッシュ・フローが減少する要因となる。 |
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。営業キャッシュ・フローとは、企業の営業活動による現金の収支を表したもので、税引前当期純利益の金額に、キャッシュの変動を伴わない減価償却費や売上債権等の運転資金項目等を加減算して算出します。 |
| 2. | 正しい記述です。財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、借入れや株式・社債の発行による資金調達に関する表示は、原則として、総額による表示とされます。 |
| 3. | 正しい記述です。企業が金融機関と締結している当座借越契約に基づく当座借越限度枠を、現金や現金同等物と同様に利用している場合、当座借越は負の現金同等物として扱います。 |
| 4. | 固定資産の増加は、投資活動によるキャッシュ・フローの減少要因ですが、借入金の減少や配当金の支払いは、財務活動によるキャッシュ・フローの減少要因です。 なお、キャッシュフローの増減については、 固定資産の増加=固定資産を購入するために現金を支払うのでキャッシュは減少 借入金の減少=借入金の返済のために現金を支払うのでキャッシュは減少 配当金の支払い=配当金の返済のために現金を支払うのでキャッシュは減少 という理屈です。 |
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