お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2026年5月CBT・解説のみ

【問1】
正解:
遺族基礎年金の年金額(2025年度価額)は、831,700円+子の加算額(第2子までは1人当たり239,300円、第3子以降は1人当たり79,800円)です。
なお、ここでいう「子」には、原則として、18歳到達年度の末日を経過している子供は含みません。
よって、831,700円+239,300円=1,071,000円となります。
【問2】
正解:
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人さんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。
40歳以上65歳未満の子のない妻が受給する遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算されます。
【問3】
正解:
1) 正しい記述です。こども保険(学資保険)は、一般に、子どもの入学や進学に合わせて祝金を受け取れる仕組みになっています。
2) こども保険(学資保険)は、保険期間中に契約者(親)が死亡した場合、以後の保険料の支払いが免除され、満期まで契約が継続します。
3) 正しい記述です。こども保険(学資保険)は、保険期間中に契約者(親)が死亡した場合、以後の保険料の支払いが免除され、満期まで契約が継続します。

【問4】
正解:
任意継続被保険者となるためには、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすることが要件とされます。
任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間です。
任意継続被保険者には、原則として、給料の補填の性質をもつ給付(傷病手当金と出産手当金)は支払われません。
【問5】
正解:
1) 正しい記述です。個人事業主は、雇用保険の被保険者となることができず、原則として、労災保険に加入することもできません。
2) 事業所得の計算上必要経費となるのは、収入を得るために要した金額です。個人事業主が支払った生命保険の保険料は、生命保険料控除として所得控除の対象となります。
3) リビングニーズ特約は、余命が半年以内と診断された場合に、3,000万円を上限として生前に死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる特約です。
【問6】
正解:
1) 適切な記述です。個人事業主は会社員と異なり厚生年金保険に加入することができませんから、遺族が受け取る公的年金等の額に差が生じます。
2) 一般に、必要保障額は、末子が誕生した時にピークを迎え、子の成長とともに減少します。
3) 国民健康保険にも高額療養費制度があります。

【問7】
正解:
勤続年数が20年以下である場合、退職所得控除額は、原則として、40万円×勤続年数の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=40万円×20=800万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-800万円)×1/2=1,600万円となります。
【問8】
正解:
死亡保険金の受取人が契約者である終身保険の保険料を法人が支払った場合、全額を資産計上します。
よって、300万円の保険料を現金で支払った場合、借方には資産の科目を用いて仕訳を行い、貸方は現金・預金300万円とします。
なお、「支払保険料」は費用の科目ですから、定期保険のような解約返戻金の無い契約の保険料を支払った場合に用います。
【問9】
正解:
1) 正しい記述です。低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間における解約返戻金額を抑えることで、低解約返戻金型ではない終身保険と比較して、保険料が割安となっています。
2) 正しい記述です。解約返戻金のある生命保険は、名義変更を行い役員退職金を現物支給することができます。
3) 契約者貸付制度を利用すると、その保険契約を解約することなく、解約返戻金の額の一定範囲内で資金を調達することができますが、借り入れた資金には利息が付きます。

【問10】
正解:
青色申告者は、事業所得等の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で65万円を控除することができます。
65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、e-Taxを利用した申告や優良な電子帳簿の保存といった一定の電子申告要件等を満たす必要があります。
期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最高10万円となります。
【問11】
正解:
事業所得の金額(青色申告特別控除後)は、全額総所得金額に算入されます。
一時払いの変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は、契約から5年を超えて受け取ると、一時所得となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、620万円-500万円-50万円=70万円です。
したがって、総所得金額=500万円+70万円×1/2=535万円となります。
【問12】
正解:
1) 青色事業専従者として給与収入を得ている親族は、その収入の額に関わらず、配偶者控除や扶養控除などの対象外となります。
2) (その年の総所得金額等が200万円以上である場合、)医療費控除の金額=1暦年間に正味支払った医療費の額-10万円です。
よって、医療費控除の額=12万円-10万円=2万円となります。
3) 正しい記述です。母Dさんの所得の額は、老齢基礎年金に係る雑所得が0円(収入が公的年金等控除額の最低保証90万円を下回る為)であり、遺族厚生年金は非課税ですから、0円となり、控除対象扶養親族となるための合計所得金額の要件を満たします。
70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族となり、同居していれば58万円の控除対象となります。

【問13】
正解:
1) 贈与税の申告・納税を行うのは、受贈者です。
2) 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、毎年110万円の基礎控除額を超えた部分に対して、同じ贈与者からの贈与について累計2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、これを超えた部分については、一律20%の税率を乗じて計算された額の贈与税がかかります。
3) 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、贈与時において20年以上であることとされています。
【問14】
正解:
18歳以上の人が直系尊属から暦年課税で受ける贈与は、贈与税の計算上、特例贈与財産として扱われ、特例税率が適用されます。
基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円より、贈与税の額=790万円×30%-90万円=117万円となります。
【問15】
正解:
1) 被相続人の死亡時から7年よりも前に贈与を受けた財産は、生前贈与加算の対象外です。
2) 相続時精算課税制度を選択して贈与された財産は、受贈者が相続または遺贈により財産を取得したか否かに関わらず、その贈与時の価額が相続税の課税価格に算入されます。
なお、生前贈与加算の対象となる財産は、基本的に、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前から一定内の期間に贈与を受けた財産です。
3) 正しい記述です。被相続人の生前に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算する際に用いる価額は、暦年課税(生前贈与加算)・相続時精算課税制度を問わず、贈与時の価額によることとされています。

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