FP3級実技(保険)解説-2026年5月CBT・後半
【問10】
正解:3
| ① | 青色申告者は、事業所得等の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で65万円を控除することができます。 |
| ② | 65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、e-Taxを利用した申告や優良な電子帳簿の保存といった一定の電子申告要件等を満たす必要があります。 |
| ③ | 期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最高10万円となります。 |
【問11】
正解:1
事業所得の金額(青色申告特別控除後)は、全額総所得金額に算入されます。
一時払いの変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は、契約から5年を超えて受け取ると、一時所得となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、620万円-500万円-50万円=70万円です。
したがって、総所得金額=500万円+70万円×1/2=535万円となります。
一時払いの変額個人年金保険(確定年金)の解約返戻金は、契約から5年を超えて受け取ると、一時所得となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
一時所得の額は、620万円-500万円-50万円=70万円です。
したがって、総所得金額=500万円+70万円×1/2=535万円となります。
【問12】
正解:3
| 1) | 青色事業専従者として給与収入を得ている親族は、その収入の額に関わらず、配偶者控除や扶養控除などの対象外となります。 |
| 2) | (その年の総所得金額等が200万円以上である場合、)医療費控除の金額=1暦年間に正味支払った医療費の額-10万円です。 よって、医療費控除の額=12万円-10万円=2万円となります。 |
| 3) | 正しい記述です。母Dさんの所得の額は、老齢基礎年金に係る雑所得が0円(収入が公的年金等控除額の最低保証90万円を下回る為)であり、遺族厚生年金は非課税ですから、0円となり、控除対象扶養親族となるための合計所得金額の要件を満たします。 70歳以上の控除対象扶養親族は、老人扶養親族となり、同居していれば58万円の控除対象となります。 |
【問13】
正解:3
| 1) | 贈与税の申告・納税を行うのは、受贈者です。 |
| 2) | 相続時精算課税制度の適用を受けた場合、毎年110万円の基礎控除額を超えた部分に対して、同じ贈与者からの贈与について累計2,500万円まで贈与税が非課税になりますが、これを超えた部分については、一律20%の税率を乗じて計算された額の贈与税がかかります。 |
| 3) | 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、贈与時において20年以上であることとされています。 |
【問14】
正解:1
18歳以上の人が直系尊属から暦年課税で受ける贈与は、贈与税の計算上、特例贈与財産として扱われ、特例税率が適用されます。
基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円より、贈与税の額=790万円×30%-90万円=117万円となります。
基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円より、贈与税の額=790万円×30%-90万円=117万円となります。
【問15】
正解:3
| 1) | 被相続人の死亡時から7年よりも前に贈与を受けた財産は、生前贈与加算の対象外です。 |
| 2) | 相続時精算課税制度を選択して贈与された財産は、受贈者が相続または遺贈により財産を取得したか否かに関わらず、その贈与時の価額が相続税の課税価格に算入されます。 なお、生前贈与加算の対象となる財産は、基本的に、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前から一定内の期間に贈与を受けた財産です。 |
| 3) | 正しい記述です。被相続人の生前に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算する際に用いる価額は、暦年課税(生前贈与加算)・相続時精算課税制度を問わず、贈与時の価額によることとされています。 |
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