お金の寺子屋

FP3級学科解説-2026年5月CBT・問41~50

(41)
表面利率(クーポンレート)2%、残存期間5年の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入した場合の最終利回り(年率・単利)は、(  )である。なお、税金等は考慮しないものとし、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
1. 1.15%
2. 1.20%
3. 1.25%
正解:1
最終利回り(%)={表面利率+(100-購入価格)÷残存年数}÷購入価格×100={2+(100-104)÷5}÷104×100=1.1538…%≒1.15%となります。
(42)
下記の〈X社のデータ〉に基づいて計算したX社の配当性向は( ① )、配当利回りは( ② )である。

〈X社のデータ〉
株価 2,000円
1株当たり年間配当金 40円
1株当たり純利益 100円
1株当たり純資産 1,000円
1. ①10% ②20%
2. ①20% ②10%
3. ①40% ②2%
正解:3
配当性向(%)=1株当たり年間配当金÷1株当たり当期純利益×100=40円÷100円×100=40%です。
配当利回り(%)=1株当たり年間配当金÷株価×100=40円÷2,000円×100=2%
(43)
ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値( ① )、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は、ポートフォリオに組み入れた各資産のリスク(標準偏差)を組入比率で加重平均した値( ② )。
1. ①よりも大きくなり ②と等しくなる
2. ①となり ②と等しくなる
3. ①となり ②以下となる
正解:3
ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値と等しくなります。
ポートフォリオのリスクは、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値以下となります。
相関係数が1である場合、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値と等しくなり、相関係数が1よりも小さい場合、リスクの軽減効果が働き、組み入れた各資産のリスクを組入比率で加重平均した値よりも小さくなります。
(44)
NISAの「成長投資枠」や「つみたて投資枠」を利用して購入した株式投資信託等の非課税保有期間は、(  )である。
1. 最長で5年間
2. 最長で20年間
3. 無期限(制限なし)
正解:3
NISAで購入した有価証券の非課税保有期間は無制限です。
(45)
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「( ① )、預金者が払戻しをいつでも請求できる、( ② )を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
1. ①無利息 ②決済サービス
2. ①無担保 ②自動受取サービス
3. ①無利息 ②自動送金サービス
正解:1
決済用預金とは、無利息、預金者が払戻しをいつでも請求できる(要求払い)、決済サービスを提供できるという3つの要件を満たす預金をいいます。

(46)
給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は(  )となる。
1. 800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円
2. 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
3. 70万円×30年=2,100万円
正解:2
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、原則として、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
なお、退職所得控除額の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。
(47)
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、(  )の対象となる。
1. 個人年金保険料控除
2. 社会保険料控除
3. 小規模企業共済等掛金控除
正解:3
個人が支払った確定拠出年金の掛金は、所得税の計算上、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
(48)
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(  )である。
1. 38万円
2. 48万円
3. 63万円
正解:3
所得税の計算上、特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき63万円です。
(49)
住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は(  )である。
1. 0.7%
2. 1.0%
3. 1.5%
正解:1
住宅ローン控除の額は、原則として、年末のローン残高の0.7%相当額です。
(50)
所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で(  )である。
1. 38万円
2. 65万円
3. 86万円
正解:2
事業所得がある人が適用を受けることができる青色申告特別控除の額は、最高で65万円です。

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