FP3級学科解説-2026年5月CBT・問21~30
(21)
土地および家屋に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
正解:〇
正しい記述です。土地および家屋に係る固定資産税評価額は、公示価格の70%を目安に設定され、原則として、3年ごとに評価替えされます。
(22)
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
正解:×
定期借家契約は、1年未満の賃貸借期間を有効に定めることができます。
なお、普通借家契約においては、1年未満の賃貸借期間を設定した場合、期間の定めのない契約とみなされます。
なお、普通借家契約においては、1年未満の賃貸借期間を設定した場合、期間の定めのない契約とみなされます。
(23)
農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。
正解:〇
農地を宅地に転用する場合、原則として、都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内にある農地についは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要です。
(24)
土地や家屋に係る固定資産税は、毎年4月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課される税金である。
正解:×
土地や家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課されます。
(25)
土地の有効活用において、事業受託方式は、有効活用の企画、建設会社の選定、建設資金の拠出および土地上に建設された建物の管理・運営のすべてをデベロッパーが行う土地活用の方式である。
正解:×
事業受託方式は、地主が建物の建築資金を拠出し、有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーが行う土地活用の方式です。
(26)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正解:〇
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であるなどの要件を満たす必要があります。
(27)
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
正解:〇
具体的遺留分は、抽象的遺留分(全体的な遺留分)を各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分で按分したものとなります。
本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。
また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、本問のケースにおいては、遺留分権利者は被相続人の配偶者のみとなります。
よって、配偶者の遺留分の額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の2分の1相当額となります。
本問のケースでは、相続人が直系尊属のみである場合に該当しませんから、抽象的遺留分の割合は、1/2です。
また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、本問のケースにおいては、遺留分権利者は被相続人の配偶者のみとなります。
よって、配偶者の遺留分の額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額の2分の1相当額となります。
(28)
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
正解:×
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から暦年課税により贈与を受けた財産です。
(29)
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
正解:×
2割加算の対象とならないのは、被相続人の配偶者と父母と子、および、子の代襲相続人です。
(30)
相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
正解:〇
限定承認および相続の放棄をしようとする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
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