FP3級実技(保険)解説-2024年5月CBT・解説のみ
【問1】(注)制度改正あり
正解:1(3点)
老齢基礎年金の計算上、年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などです。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、510月-60月=450月です。
<設例>において、20歳以上65歳未満の期間(540月)のうち、60歳以上65歳未満の期間(60月)は、年金額の計算に反映されませんから、年金額の計算に反映されるのは、510月-60月=450月です。
【問2】
正解:3(4点)
| 1. | 正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は1961年4月1日以前生まれの人、女性は1966年4月1日以前生まれの人です。 |
| 2. | 正しい記述です。基本的に、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の年下の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。 |
| 3. | 振替加算は、配偶者が受け取っていた加給年金の加算対象であった配偶者(1966年4月1日以前生まれの人に限る)が65歳になった場合、配偶者の加給年金が支給停止となる代わりに、加算対象であった配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。妻Bさんは、1966年4月2日以後生まれですから、振替加算は支給されません。 |
【問3】
正解:2(3点)
| ① | 学生納付特例制度の所得の要件は、本人のみに設けられています(保護者の所得の要件はありません)。 |
| ② | 国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間に係る保険料は、最大10年間遡って追納することができます。 |
| ③ | 国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間に係る保険料を追納しなかった場合、その期間は、受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されません。 |
【問4】
正解:2(3点)
<遺族に必要な生活資金等>
40万円/月×50%×12ヵ月×30年=7,200万円
死亡整理資金など:500万円
住宅ローン残高:0円(団信加入の為)
の、計7,700万円
40万円/月×50%×12ヵ月×30年=7,200万円
死亡整理資金など:500万円
住宅ローン残高:0円(団信加入の為)
の、計7,700万円
<遺族の収入見込額>
死亡退職金と金融資産:2,400万円
公的年金等:4,300万円
の、計6,700万円
よって、必要保証額=7,700万円-6,700万円=1,000万円となります。
【問5】
正解:1(4点)
| 1. | 適切な記述です。 |
| 2. | 転換後契約の保険料は転換前契約の加入時の年齢により算出されますから、(転換前よりも年齢が上がっている分、)新規に加入するよりも保険料負担が増える場合があります。 |
| 3. | 払済保険や延長保険にすると、元の保険契約に付いていた特約は、リビングニーズ特約・指定代理請求特約・税制適格特約を除いて消滅します。 |
【問6】
正解:3(3点)
| 1. | 健康保険の任意継続被保険者となることができるのは、最長で2年間です。《設例》の通り、60歳に定年退職すると、任意継続被保険者となることができるのは62歳になるまでです。 |
| 2. | 国民健康保険には、扶養の制度はありません。 ちなみに、後期高齢者医療制度にも扶養の制度はありません。 |
| 3. | 正しい記述です。健康保険の任意継続被保険者となるためには、被保険者期間が2ヵ月以上ある人が、退職日の翌日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることが要件とされています。 |
【問7】
正解:1(3点)
続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(40-20)=2,200万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(40-20)=2,200万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
【問8】
正解:1(4点)
| 1. | 適切な記述です。 |
| 2. | ハーフタックスプランの要件を満たす養老保険の保険料は、その2分の1を福利厚生費として損金算入し、残りの2分の1を資産計上することができます。 |
| 3. | 養老保険の解約返戻金は、契約者である法人が受け取ります。 |
【問9】
正解:2(3点)
| ① | 中退共の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額30,000円まで拠出することができます。 |
| ② | 新しく中退共に加入する事業主に対して、加入後4ヵ月目から1年間、掛金月額の2分の1を国が助成する制度があります。 |
| ③ | 同上 |
【問10】
正解:2(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円です。
終身保険の解約返戻金は、一時所得となり、その額は、240万円-270万円=▲30万円です。
給与所得の額は全額が総所得金額に算入され、一時所得の赤字は損益通算の対象外ですから、総所得金額=610万円となります。
終身保険の解約返戻金は、一時所得となり、その額は、240万円-270万円=▲30万円です。
給与所得の額は全額が総所得金額に算入され、一時所得の赤字は損益通算の対象外ですから、総所得金額=610万円となります。
【問11】(注)制度改正あり
正解:2(3点)
| 1. | 配偶者控除を受けるための配偶者の合計所得金額の要件は、62万円以下であることです。 妻Bさんの給与所得の額(給与以外の収入が無いため合計所得金額と等しい)は、収入金額から給与所得控除額(74万円)を引くと6万円ですから、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。 |
| 2. | 出題時には正しい記述でしたが、制度改正により、現在では間違った記述となっております。 |
| 3. | 16歳未満の親族は、扶養控除の対象外です。 |
【問12】
正解:1(3点)
| ① | 住宅ローン控除の額は、原則として、「年末のローン残高×0.7%」の算式により計算されます(一定の上限あり)。 |
| ② | 新築住宅について住宅ローン控除の適用を受ける場合、その控除期間は13年です。 |
| ③ | 所得税の確定申告は、翌年の2月16日~3月15日までです。 |
【問13】
正解:1(3点)
| 1. | 正しい記述です。自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています。 |
| 2. | 自筆証書遺言の有効性について、生前に確認を受ける制度はありません。 ちなみに、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、検認は、遺言の有効性を確認するものではありません。 |
| 3. | 被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。よって、弟Cさんから遺留分侵害額請求を受けることはありません。 |
【問14】
正解:2(4点)
相続人と各相続人の法定相続分の組み合わせは、妻Bさん3/4、弟Cさん1/4です。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×3/4=1億500万円となります。
これに対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億4,000万円×1/4=3,500万円となります。
これに対応する相続税額は、3,500万円×20%-200万円=500万円です。
したがって、相続税の総額は、2,500万円+500万円=3,000万円となります。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×3/4=1億500万円となります。
これに対応する相続税額は、1億500万円×40%-1,700万円=2,500万円です。
長男Cさんおよび二男Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、1億4,000万円×1/4=3,500万円となります。
これに対応する相続税額は、3,500万円×20%-200万円=500万円です。
したがって、相続税の総額は、2,500万円+500万円=3,000万円となります。
【問15】
正解:1(3点)
| ① | 相続税の計算上、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、法定相続分相当額または1億6,000万円のうちいずれか多い金額までに係る相続税額を非課税とすることができます。 |
| ② | 同上 |
| ③ | 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
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