FP3級学科解説-2024年5月CBT・問41~50
(41)
株式投資信託の運用において、企業の売上高や利益の伸び率が市場平均よりも高いなど、企業の成長性に着目して選定した銘柄に投資する手法を、( )という。
| 1. | グロース運用 |
| 2. | バリュー運用 |
| 3. | トップダウン・アプローチ |
正解:1
企業の成長性に着目して選定した銘柄に投資する手法は、グロース運用です。
なお、バリュー運用は、株価水準が割安であると考えられる銘柄に投資する手法で、トップダウン・アプローチは、投資信託等で組み入れ銘柄のポートフォリオを構築する際に、マクロ的な視点から経済動向等の分析によって投資先を選定する手法です。
なお、バリュー運用は、株価水準が割安であると考えられる銘柄に投資する手法で、トップダウン・アプローチは、投資信託等で組み入れ銘柄のポートフォリオを構築する際に、マクロ的な視点から経済動向等の分析によって投資先を選定する手法です。
(42)
株式の投資指標のうち、( )は、株価を1株当たり純資産で除して算出される。
| 1. | PBR |
| 2. | PER |
| 3. | ROE |
正解:1
株価を1株当たり純資産で除して算出される株価指標は、PBRです。
PERは、株価を1株当たり当期純利益で除して算出され、ROEは、当期純利益を自己資本で除して算出されます。
PERやPBRは、株価が高いほど高くなるため、一般的に、高いほど株価が割高、低いほど株価が割安であると判断されます。
PERは、株価を1株当たり当期純利益で除して算出され、ROEは、当期純利益を自己資本で除して算出されます。
PERやPBRは、株価が高いほど高くなるため、一般的に、高いほど株価が割高、低いほど株価が割安であると判断されます。
(43)
A資産の期待収益率が2.0%、B資産の期待収益率が5.0%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( )である。
| 1. | 3.5% |
| 2. | 3.8% |
| 3. | 7.0% |
正解:2
ポートフォリオの期待収益率は、各組入資産の期待収益率をその組入比率で加重平均して求めますから、2.0%×40%+5.0%×60%=0.8%+3.0%=3.8%となります。
(44)
2024年中にNISAの「成長投資枠」を利用して上場株式を購入することができる限度額(年間投資枠)は、年間( )である。
| 1. | 102万円 |
| 2. | 120万円 |
| 3. | 240万円 |
正解:3
NISAの年間投資枠は、成長投資枠が240万円、積立投資枠が120万円とされています。
(45)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
| 1. | 定期積金 |
| 2. | 決済用預金 |
| 3. | 定期預金 |
正解:2
預金保険制度において、保護の対象となる金融機関に預け入れた決済用預金は、全額保護されます。
(46)
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
| 1. | ①総合 ②ができる |
| 2. | ①源泉分離 ②はできない |
| 3. | ①申告分離 ②ができる |
正解:3
所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、(総合課税できない以外)配当所得と同様に課税されます。よって、原則的な課税方法は申告分離課税であり、申告不要とすることができます。
(47)
所得税において、( )は、所得控除に該当する。
| 1. | 配当控除 |
| 2. | 雑損控除 |
| 3. | 住宅借入金等特別控除 |
正解:2
雑損控除は、所得控除(課税所得を計算する際に控除する生活コストのようなもの)であり、配当控除と住宅借入金等特別控除は、税額控除(課税所得に税率を掛けて算出税額を求めた後に控除する税制上の優遇措置)です。
(48)
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
| 1. | 12万円 |
| 2. | 15万円 |
| 3. | 30万円 |
正解:1
所得税の計算上、2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のいずれかの対象になり、各区分の上限は4万円(年間の支払保険料が8万円以上である場合)ですから、各区分の控除を全て上限まで受けると、生命保険料控除の額は12万円となります。
(49)
住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。
| 1. | 10年 |
| 2. | 13年 |
| 3. | 15年 |
正解:1
住宅ローン控除の適用を受ける為の償還期間(=借入期間)の要件は、10年以上であることとされています。
(50)
年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
| 1. | 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者 |
| 2. | 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者 |
| 3. | 生命保険料控除の適用を受けようとする者 |
正解:2
初めて住宅ローン控除の適用を受けようとする人は、1年目は必ず確定申告をする必要があります。
このほか、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与所得と退職所得以外の所得の額が20万円を超える人なども、確定申告をしなくてはいけません。
また、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の適用を受けたい場合も、確定申告をする必要があります(生命保険料控除は、年間の保険料の支払い額を勤務先に報告するため、年末調整で適用を受けることができます)。
このほか、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与所得と退職所得以外の所得の額が20万円を超える人なども、確定申告をしなくてはいけません。
また、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の適用を受けたい場合も、確定申告をする必要があります(生命保険料控除は、年間の保険料の支払い額を勤務先に報告するため、年末調整で適用を受けることができます)。
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