FP3級学科解説-2024年5月CBT・問11~20
(11)
国内総生産(GDP)は、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を示すものである。
正解:〇
正しい記述です。国内総生産(GDP)は、国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額で、その国の経済規模を表す指標です。内閣府が四半期ごとに公表しています。
(12)
投資信託を購入する際には、購入時手数料とあわせて、1カ月分の運用管理費用(信託報酬)を支払う必要がある。
正解:×
投資信託の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託の保有期間中毎日純資産価額から差し引かれる形で投資家が支払うコストです。購入時に支払うものではありません。
(13)
残存期間や表面利率(クーポンレート)等の他の条件が同一であれば、一般に、格付の高い債券ほど利回りが高く、格付の低い債券ほど利回りが低い。
正解:×
他の条件を同じとすると、格付けの高い債券ほど需要が高くなり価格(投資金額)が高くなるので
利回りは低くなります。逆に、格付の低い債券ほど価格(投資金額)が低くなるため利回りは低くなります。
利回りは低くなります。逆に、格付の低い債券ほど価格(投資金額)が低くなるため利回りは低くなります。
(14)
国内の証券取引所に上場している内国株式を普通取引により売買する場合、売買成立日の翌営業日に決済が行われる。
正解:×
国内の証券取引所に上場している内国株式を普通取引により売買する場合、受渡日と決済日は、売買成立日(約定日)から起算して3営業日後になります。
(15)
金融商品取引法によれば、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないとされている。
正解:〇
正しい記述です。金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客(特定投資家を除く)の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして、投資者の保護に欠けるおそれがある不適当な勧誘を行ってはならないという原則を、適合性の原則と言います。
(16)
所得税や住民税は国税であり、固定資産税や登録免許税は地方税である。
正解:×
所得税と登録免許税は国税であり、住民税と固定資産税は地方税です。
そのほか、国税には、相続税、贈与税、法人税などがあり、地方税には、不動産取得税、都市計画税、個人事業税などがあります。
そのほか、国税には、相続税、贈与税、法人税などがあり、地方税には、不動産取得税、都市計画税、個人事業税などがあります。
(17)
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
正解:×
個人が受け取った非上場株式の配当については、受取時に20.42%の税金が源泉徴収され、年換算で10万円まで申告不要とすることができます。なお、申告する場合は、総合課税となります。
ちなみに、個人が受け取った上場株式の配当については、受取時に20.315%の税金が源泉徴収され、大口株主に該当する場合を除いて、全額申告不要とすることができます。
ちなみに、個人が受け取った上場株式の配当については、受取時に20.315%の税金が源泉徴収され、大口株主に該当する場合を除いて、全額申告不要とすることができます。
(18)
所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
正解:〇
不動産の賃貸によって得られた所得は、その貸付けの規模に関わらず不動産所得となります。
なお、貸付の規模が事業的規模(独立した家屋であれば5棟以上、アパートやマンションのような独立した部屋であれば10室以上)である場合、不動産所得の計算上控除する青色申告特別控除額は55万円または65万円となりますが、事業的規模でない場合、10万円となります。
なお、貸付の規模が事業的規模(独立した家屋であれば5棟以上、アパートやマンションのような独立した部屋であれば10室以上)である場合、不動産所得の計算上控除する青色申告特別控除額は55万円または65万円となりますが、事業的規模でない場合、10万円となります。
(19)
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
正解:〇
正しい記述です。損益通算の対象となる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じたもので、一定のものを除いたものです。なお、黒字の所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得以外の所得も通算されます(事業所得の赤字と雑所得の黒字は通算されますが、事業所得の黒字と雑所得の赤字は通算されません)。
(20)
夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解:×
医療費控除の計算上、配偶者や同一生計親族の為に支払った医療費も控除の対象となりますが、適用を受けるための納税者や親族の合計所得金額の要件はありません。
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