FP2級実技(個人)解説-2018年9月・解説のみ
【問1】
正解:ヘ、リ、ロ
① | 特別支給の老齢厚生年金が支給されるのは、男性は昭和36年4月1日生まれまでです。 基本的に2年刻みで支給が遅れますので、昭和34年4月2日~昭和36年4月1日までの人が64歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。 そして、昭和32年4月2日~昭和34年4月1日までの人は、63歳から報酬比例部分が支給されると推測できます。 |
② | 加給年金は、報酬比例部分と定額部分が支給される場合等に加算されます。 |
③ | 65歳未満の人が受け取る在職老齢年金は、年金月額と総報酬月額相当額が28万円を超える場合に減額されます。 |
【問2】
正解:×、○、○
① | 高年齢雇用継続基本給付金の最高額は支給対象月に支払われた賃金額の15%ですが、低下率が61%超75%未満の場合、逓減されます。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問3】
正解:737,088、1,084,995、662、1,475,457
① | 保険料納付済期間は454ヵ月ですから、老齢基礎年金の額=779,300円×454/480=737,088円です。 |
② | 報酬比例部分の額=30万円×7.125/1,000×264+50万円×5.481/1,000×190=1,084,995円です。 |
③ | 経過的加算額=1,625円×454-779,300円×454/480=662円です。 |
④ | Aさんが65歳時、妻Bさんは65歳未満ですから、加給年金が支給されます。 ゆえに、老齢厚生年金の額=1,084,995円+662円+389,800円=1,475,457円になります。 |
【問4】
正解:12.62、2.12
① | ROE=10,600÷(80,000+88,000)÷2×100=12.619%です。 |
② | 1株あたり配当金=2,100百万円÷3,000万株=70円より、 配当利回り=70円÷3,300円×100=2.121%です。 |
【問5】
正解:×、×、×
① | 一般に、PERが低い銘柄ほど株価は割安とされます。 |
② | 株式等に係る譲渡所得に対する税率は、所得税と住民税と復興特別所得税を合わせて20.315%です。 |
③ |
株式は、約定日から起算して4営業日後に受け渡しが行われますから、権利付き最終日は、権利確定日の4営業日前です。 【改正後】2019年7月から3営業日後に変更されました。 |
【問6】
正解:チ、イ、ニ
① | つみたてNISAと従来のNISA(一般NISA)は、毎年どちらか一方を選択します。 |
② | つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円です。 |
③ | つみたてNISAの非課税期間は、最大20年間です。 |
【問7】
正解:ヘ、ロ、ト
① | 合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の額が少なくなります。 |
② | 従来の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に正味負担した医療費が10万円を超える場合、その超えた分(最高200万円)が所得控除の対象になります。 |
③ | セルフメディケーション税制では、正味負担したOTC医薬品の購入額が12,000円を超える場合、その超えた分(最高88,000円)が所得控除の対象になります。 |
【問8】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分において、納税者が一定の取り組みを行っている必要があります。 |
【問9】
正解:6,500,000、630,000、252,500
① | 給与所得の金額=1,000万円-220万円=780万円です。 不動産所得の赤字は、土地等の取得に係る負債の利子20万円を除く130万円が、損益通算の対象になります。 一時所得の赤字は、損益通算の対象外です。 よって、総所得金額=780万円-130万円=650万円となります。 |
② | 長男Cさんは、合計所得金額が48万円以下の19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として扶養控除の対象になるので、63万円の控除を受けることができます。 二男Dさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象外です。 |
③ | 課税総所得金額=650万円-310万円=340万円より、 算出税額=340万円×20%-427,500円=252,500円となります。 |
【問10】
正解:100、80、840、3,300
① | 建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率が100%になります。 |
② | 特定行政庁が指定する角地は、建蔽率が10%されます。また、敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合敷地全体について防火地域の規制が適用されますから防火地域に耐火建築物を建てることになり建蔽率が+10%されます。 よって、建蔽率=60%+10%+10%=80%になります。 |
③ | a:600㎡×100%=600㎡、 b:300㎡×80%=240㎡より、 建蔽率の上限となる建築面積=840㎡になります。 |
④ | (c)と(d)について、容積率の上限は、指定容積率もしくは、前面道路の幅員(8m)×法定乗数のどちらか小さい方になります。 <(c)> 前面道路の幅員×法定乗数=8×6/10=480%>400%より、 容積率の上限は400%になりますから、 (c)=600㎡×400%=2,400㎡になります。 <(d)> 前面道路の幅員×法定乗数=8×4/10=320%>300%より、 容積率の上限は300%になりますから、 (d)=300㎡×300%=900㎡になります。 よって、容積率の上限となる延べ面積 =2,400㎡+900㎡=3,300㎡になります。 |
【問11】
正解:○、×、×
① | 敷地が複数の用途地域にまたがる場合、面積が広い方の用途地域の制限が敷地全体に対して適用されます。 |
② | 絶対高さの制限は第一種低層住居専用地域と第ニ種低層住居専用地域のみに適用される規制です。 |
③ | 道路斜線制限は、全ての用途地域に適用されます。 また、隣地斜線制限は、絶対高さの制限がある第一種低層住居専用地域と第ニ種低層住居専用地域以外の用途地域に対して適用されます。 |
【問12】
正解:ト、イ、ヌ
① | 貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)ですから、1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円となります。 |
② | 貸付事業用宅地等は、200㎡までの部分について50%評価減されます。 |
③ | 等価交換方式は、地主が土地を提供しデベロッパーが建物の建築資金を負担した後、それぞれの出資割合に応じて土地と建物の名義を共有とするものです。 |
【問13】
正解:ホ、ヘ、ロ
① | 配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者相続により取得 した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額まででにかかる相続税を非課税とするものです。 |
② | 類似業種比準価額の比準要素は、配当金と利益と純資産です。 |
③ | 準確定申告の期限は、相続の開始があった事を知った日から4ヵ月以内です。 |
【問14】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。通常の孫や孫養子は2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫は2割加算の対象外です。 |
② | 正しい記述です。配偶者が取得する敷地について小規模宅地等の特例を適用する場合、居住要件はありません。 |
③ | 相続税の総額は、各相続人が法定相続分通りに遺産を分割したと仮定して計算しますから、各相続人の実際の取得割合によって変わる事はありません。 |
【問15】
正解:9,000、5,400、1,595、7,145
① | 妻Bさんが取得した財産のうち、死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ、500万円×法定相続人の数=2,000万円まで非課税になります。 よって、妻Bさんに係る課税価格は、3,000万円+2,000万円+1,000万円+(2,000万円-2,000万円)+(5,000万円 -2,000万円)=9,000万円です。 |
② | 遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。 |
③ | 長男Cさんに係る課税価格は、 8,000万円+1億5,000万円=2億3,000万円より、課税遺産総額=3億6,000万円-5,400万円=3億600万円です。 相続税の総額の基となる税額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分したと仮定して計算しますから、長男Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、3億600万円×1/4=7,650万円です。 よって、次男Dさんの相続税の総額の基となる税額は、7,650万円×30%-700万円=1,595万円です。 |
④ | 妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、3億600万円×1/2=1億5,300万円より、妻Bさんの相続税の総額の基となる税額は、1億5,300万円×40%-1,700万円=4,420万円です。 孫Eさんと孫Fさんの法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、3億600万円×1/8=3,825万円より、両名の相続税の総額の基となる税額はそれぞれ、3,825万円×20%-200万円=565万円です。 したがって、相続税の総額=4,420万円+1,595万円+565万円×2=7,145万円となります。 |
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