正誤問題(FP3) 私的年金(1/2)
【問1】★
確定拠出型企業年金(企業型)は、年金の給付額が確定していて、掛金の拠出額は確定していないため、運用リスクを負うのは企業である。
【答1】
×:確定拠出年金は、個人型・企業型を問わず、拠出額が確定していて給付額は確定していない為、運用リスクは加入者が負います。
【問2】
確定拠出年金の掛金のうち、個人の拠出分は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
【答2】
×:確定拠出年金の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。(小規模企業共済等掛金控除については、タックスの知識が必要です)
【問3】★
国民年金の第一号被保険者が個人型の確定拠出年金の掛金を支払う場合、国民年金基金の掛金と併せて年額816,000円まで拠出する事が出来る。
【答3】
○:国民年金基金と確定拠出年金は、枠を共有します。
【問4】
企業型の確定拠出年金は、個人が掛金を拠出できない。
【答4】
×:規約に定めれば、一定範囲内で従業員の拠出が可能になります。
【問5】★
確定拠出年金は、10年以上加入している場合、最短で65歳から年金を受け取る事が出来る。
【答5】
×:確定拠出年金は、10年以上の加入期間があると、60歳から受給を開始する事が出来ます。
【問6】★
確定拠出年金(企業型)は、離職時に年金原資を別の確定拠出年金に移換する事が出来る。
【答6】
○:確定拠出年金は、加入者ごとに資産残高が把握されているため、持ち運びが可能になっています(ポータビリティー)。
【問7】★
確定拠出年金を一時金で受け取ると退職所得となり、年金で受け取ると雑所得となる。
【答7】
○:国民年金基金や小規模企業共済も同様です。(退職所得や雑所得については、タックスの知識が必要です)
【問8】
国民年金基金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
【答8】
×:国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となります。(社会保険料控除については、タックスの知識が必要です)
【問9】
国民年金の第3号被保険者は、国民年金基金に加入することが出来る。
【答9】
×:国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者のみが加入できます。
【問10】
国民年金の第3号被保険者は、個人型の確定拠出年金に加入することが出来る。
【答10】
○:個人型の確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金の第3号被保険者や公務員を含むほぼ全ての国民が加入する事が可能です。但し、国民年金の第3号被保険者が加入するメリットは殆どありません(むしろデメリットが目立ちます)。
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