FP2級学科解説-2018年(平成30年)9月・問1~10
1. | 税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。 |
2. | 社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。 |
3. | 司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。 |
4. | 損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。 |
正解:2 | |
1. | 一般的な税制の説明は税理士資格を有しない人でも行うことができます。 |
2. | 社会保険労務士の資格を持たない人が、社会保険の手続きの代理を行うことはできません 。 |
3. | 任意後見受任者となるための資格要件はありません。 |
4. | 保険契約についての一般的な説明は、保険募集人以外の人でも行うことができます。 |
1. | 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上のすべての者は、本制度の被保険者となる。 |
2. | 本制度の被保険者の配偶者で年間収入が180万円未満の者は、本制度の被扶養者となることができる。 |
3. | 本制度の保険料は、納付書または口座振替によって納付することとされており、公的年金からの徴収は行われていない。 |
4. | 本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。 |
正解:4 | |
1. | 後期高齢者医療制度の被保険者となるのは75歳以上の人です。 |
2. | 後期高齢者医療制度には扶養の制度はありません。 |
3. | 後期高齢者医療制度の保険料は原則として公的年金から源泉徴収されます。 |
4. | 正しい記述です。 |
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して( ア )以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して( イ )で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して( ウ )に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上( エ )以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。
1. | (ア)12ヵ月 (イ)1年間 (ウ) 7日 (エ)3ヵ月 |
2. | (ア) 6ヵ月 (イ)1年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月 |
3. | (ア) 6ヵ月 (イ)2年間 (ウ) 7日 (エ)3ヵ月 |
4. | (ア)12ヵ月 (イ)2年間 (ウ)10日 (エ)2ヵ月 |
正解:1 | |
(ア) | 基本手当の支給要件の一つは、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることとされています。 |
(イ) | 基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して一年間です。 |
(ウ) | 基本的には7日間の待期期間があります。 |
(エ) | 自己都合退職者には、 1ヵ月以上3ヵ月以下の給付制限期間があります。 |
1. | 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。 |
2. | 第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については前々年の所得)が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。 |
3. | 50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。 |
4. | 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。 |
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 国民年金の保険料の免除を受けた場合、最大10年間遡って追納する事が出来ます。 |
1. | 65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。 |
2. | 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。 |
3. | 在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。 |
4. | 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。 |
正解:4 | |
1. | 65歳以降に支給される老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上ある事とされています。 |
2. | 特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある事とされています。 |
3. | 在職老齢年金は、全額が支給停止になる場合があります。 |
4. | 正しい記述です。 |
・ | 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( ア )もしくは「子」に限られる。 |
・ | 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( イ )相当額である。 |
・ | 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。 |
1. | (ア)「子のある配偶者」 (イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額 |
2. | (ア)「子のある妻」 (イ)3分の2 (ウ)中高齢寡婦加算額 |
3. | (ア)「子のある妻」 (イ)4分の3 (ウ)経過的寡婦加算額 |
4. | (ア)「子のある配偶者」 (イ)3分の2 (ウ)経過的寡婦加算額 |
正解:1 | |
(ア) | 遺族基礎年金の受給権者は、国民年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた子または子のある配偶者です。 |
(イ) | 遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。 |
(ウ) | 夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子の無い妻に支給されるのは、中高齢寡婦加算です。 |
1. | 個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。 |
2. | 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。 |
3. | 確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。 |
4. | 一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。 |
正解:2 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 国民年金の第3号被保険者が拠出することができる確定拠出年金の掛金は、最大で年額276,000円です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 正しい記述です。 |
住宅ローンの借換えを検討しているAさんが、仮に下記<資料>のとおり住宅ローンの借換えをした場合の総返済額(借換え費用を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
<資料>
[Aさんが現在返済中の住宅ローン]
・ 借入残高:2,000万円
・ 利率:年2%の固定金利
・ 残存期間:11年
・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
・ 返済額:毎年2,027,016円
[Aさんが借換えを予定している住宅ローン]
・ 借入金額:2,000万円
・ 利率:年1%の固定金利
・ 返済期間:10年
・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
・ 返済額:毎年2,102,498円
・ 借換え費用:40万円
※他の条件等は考慮しないものとする。
1. | 完済までに1,272,196円の負担増加となる。 |
2. | 完済までに1,272,196円の負担減少となる。 |
3. | 完済までに872,196円の負担増加となる。 |
4. | 完済までに872,196円の負担減少となる。 |
正解:4 | |
現在返済中の住宅ローンの総返済額は、 2,027,016円×11=22,297,176円です。 借り換えをした場合の総支払額は、 2,102,498円×10+400,000円=21,424,980円です。 したがって、872,196円の負担減少となります。 |
1. | 貸与型奨学金の申込手続きは、原則として在学している学校を通じて行うものであるが、進学前に奨学金の予約をすることもできる。 |
2. | 給付型奨学金は返還義務のない奨学金であるが、在学している学校において学業成績が著しく不振である場合等には、支給打切りや返還が必要となる場合もある。 |
3. | 貸与型奨学金には、利息付(在学中は無利息)貸与の「第一種奨学金」と、無利息で貸与を受けられる「第二種奨学金」がある。 |
4. | 貸与型奨学金の返還が困難になった場合、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることができる。 |
正解:3 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 貸与型の奨学金には、 利息付きの第二種奨学金と無利息の第一種奨学金があります。 |
4. | 正しい記述です。 |
下記<物品販売業A社の損益計算書>に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
<物品販売業A社の損益計算書>
売上高 | 500 |
売上原価 | 300 |
【(ア)】 | 200 |
販売費及び一般管理費 | 120 |
【(イ)】 | 80 |
営業外損益 | 10 |
【(ウ)】 | 90 |
特別損益 | 10 |
【(エ)】 | 100 |
法人税等 | 20 |
当期純利益 | 80 |
1. | (ア)売上総利益 (イ)経常利益 (ウ)営業利益 (エ)税引前当期純利益 |
2. | (ア)売上総利益 (イ)営業利益 (ウ)経常利益 (エ)税引前当期純利益 |
3. | (ア)営業利益 (イ)売上総利益 (ウ)経常利益 (エ)税引前当期純利益 |
4. | (ア)売上総利益 (イ)営業利益 (ウ)税引前当期純利益 (エ)経常利益 |
正解:2 | |
(ア) | 売上高-売上原価=売上総利益(粗利益)です。 |
(イ) | 売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益です。 |
(ウ) | 営業利益±営業外損益=経常利益です。 |
(エ) | 経常利益±特別損益=税引前当期純利益です。 |
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