お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2025年1月・解説のみ(後半)

【問21】
正解:
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
よって、死亡保険金2,800万円のうち、相続税の課税価格に算入される額は、2,800万円-500万円×3=1,300万円です。
したがって、相続税の課税価格の合計額は、960万円+2,200万円+3,500万円+1,300万円-1,000万円=6,960万円となります。
【問22】
正解:
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,980万円-2,000万円-110万円=870万円となります。
よって、贈与税額は、870万円×40%-125万円=223万円となります。
【問23】
正解:602(万円)
可処分所得=収入金額-所得税-住民税-社会保険料=780万円-25万円-34万円-(71万円+44万円+4万円)=602万円です。
【問24】
正解:274(万円)
253万円×(1.02)^4=273.855…万円≒274万円です。
【問25】
正解:
(ア) 期間短縮型と返済額軽減型を比較した場合、利息軽減効果が大きいのは、期間短縮型です。
残債の額と金利が同じなら、返済期間が短い方が利息の支払総額は少なくなるからです。
(イ) 繰上げ返済は、借入金の元金を減らす手続きです。
(ウ) 住宅ローン控除を受けるためのローンの返済期間の要件は10年以上とされており、繰上返済により総返済期間が10年を下回ると、その年以降、住宅ローン控除を受けることができなくなります。

【問26】
正解:17,415,000(円)
一定期間複利運用した場合の元利合計(一括型運用の将来の金額)を求めるために用いる係数は、4文字で「げん」の音が無いという条件を満たす終価係数です。
よって、1,500万円×1.161=17,415,000円となります。
【問27】
正解:370,800(円)
元利均等返済をする場合の毎回の返済額(取崩型運用の将来の金額)を求めるために用いる係数は、6文字、「げん」の音がない、「年金」がつかないという条件を満たす資本回収係数です。
よって、180万円×0.206=370,800円となります。
【問28】
正解:52,855,200(円)
元本を複利運用しながら毎回希望する金額を受け取るために必要な元本(取崩型運用の現在の金額)を求めるために用いる係数は、6文字、「げん」の音がある、「年金」がつくないという条件を満たす年金現価係数です。
よって、240万円×22.023=52,855,200円となります。

【問29】
正解:
(ア) 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
(イ) 外貨預金の利息は、利子所得として20.315%の申告分離課税の対象です。
(ウ) 正しい記述です。為替手数料が1円、TTM(仲値)が1米ドル=151円である場合、TTSは1米ドル=152円になりますから、1万米ドルを預け入れる場合には、152円/1米ドル×1万米ドル=152万円が必要になります。
(エ) 外貨建て資産に投資した場合、円安は円ベースの受取額や利回りの上昇要因となり、円高は円ベースの受取額や利回りの下落要因となります。
【問30】
正解:3,5,7
(ア) 固定資産税の小規模住宅用地の特例の適用を受けると、1戸当たり200㎡までの部分の固定資産税の課税標準が、6分の1になります。
(イ) 一定の条件を満たした新築住宅を取得した場合、不動産取得税の計算上、課税標準から1戸当たり1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができる特例があります。
(ウ) 不動産取得税は、売買、新築、贈与などにより不動産を取得した場合に課税されますが、相続により取得した場合や、合併や株式交換等によって不動産を引き継いだ場合には課税されません。
ちなみに、現物出資や事業譲渡によって不動産を引き継いだ場合には、不動産取得税が課されます。
【問31】
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 自賠責保険は、対人事故のみを補償する保険ですから、自動車の修理費用は補償の対象外です。なお、自分の自動車の損害に備える保険は、車両保険です。
4. 正しい記述です。自賠責保険は、対人事故のみを補償する保険ですから、運転者自身の身体や財物に対する損害は補償しません。なお、運転者自身の死傷に備える保険は、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険です。
【問32】
正解:
(ア) 第二種奨学金の上限金利は3%です。
(イ) 日本学生支援機構の奨学金は、給付型、貸与型第一種奨学金、貸与型第二種奨学金のいずれにも、借り入れに当たって学力基準および家計基準が設けられています。
(ウ) 第一種奨学金の返還は、所得連動返還方式か定額返還方式のどちらかを選択することができますが、第二種奨学金の返還は、定額返還方式しか認められていません。
【問33】
正解:○、×、×、○
(ア) 基本手当を受給することができる期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)です。
(イ) 雇用保険の受給期間の間に、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、3年間を上限として、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
よって、受給期間は、最長で、離職の日の翌日から4年間(所定給付日数330日や360日である人も同様)です。
(ウ) <設例>によると、直樹さんは49歳であり、現在の勤務先に22歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しているということは、被保険者期間は20年以上と推定されます。
自己都合退職をした基本手当の受給資格者は、一般受給資格者となりますから、自己都合退職した場合の所定給付日数は、150日となります。
(エ) 給付制限期間は、原則として、2ヵ月間です。
【問34】
正解:2,5,8
(ア) 傷病手当金は、業務上の病気やケガで連続して3日間(有給休暇や土日祝日などの公休日を含みます)休業した場合に、休業4日目から支給されます。
(イ) 傷病手当金の日額は、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で割った額(10円未満四捨五入)の3分の2相当額です。
(ウ) 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

【問35】
正解:8,160(万円)

<資産>
現金・預貯金:1,860万円+570万円
株式・投資信託:1,420万円+120万円
生命保険:280万円+280万円+220万円
不動産:3,300万円+680万円
その他:220万円+40万円
より、計8,990万円です。

<負債>
住宅ローン:720万円
事業用借入:110万円
より、計830万円です。

したがって、純資産=8,990万円-830万円=8,160万円となります。

【問36】
正解:
勤続年数は、35年3ヵ月ですから、退職所得控除額の計算上、1年未満が切り上げられ、36年と扱われます。
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されますから、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
よって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(3,600万円-1,920万円)×1/2=840万円となります。
「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出した場合、正しい税額が源泉徴収されますから、源泉徴収される税額(課税退職所得にかかる税額)は、840万円×23%-636,000円=1,296,000円となります。
【問37】
正解:
(ア) 小規模宅地の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等に該当する宅地については、330㎡まで、評価額を80%減額します。
(イ) 被相続人の配偶者が小規模宅地の特例の適用を受ける場合、同居要件や継続居住要件はありません。よって、被相続人の配偶者が相続により自宅建物および敷地を取得後、その敷地を相続税の申告期限までに売却した場合、本特例の適用を受けることができます。
(ウ) 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地等を取得した場合、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していなければ、小規模宅地の特例の適用を受けることができません。
【問38】
正解:1.047(%)
最終利回り(%)は、「{表面利率+(100-購入金額)÷残存年数}÷購入金額×100」の算式で計算されます。
よって、最終利回り(%)={0.6+(100-96.7)÷8}÷96.7×100=1.0470…%≒1.047%となります。
【問39】
正解:
老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分の額-支給停止額+経過的加算額+加給年金額」の算式で計算されます。
また、照之さんの子は全員、18歳到達年度の末日を経過していますから、年金法上の子には該当しません。
よって、老齢厚生年金の額=1,320,000円-300,000円+58,280円+408,100円=1,486,380円となります。
【問40】
正解:3,5,9
(ア) 後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県単位で設立された後期高齢者医療広域連合です。
(イ) 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として、75歳以上の人が該当します。
(ウ) 後期高齢者医療制度の保険料は、市町村および特別区が徴収します。
なお、通常は、市区町村からの依頼により、介護保険料、国民健康保険料(税)、住民税および森林環境税の各種保険料(税)と一緒に、年金から特別徴収されます。

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