FP2級実技(個人)解説-2024年5月・問10~15
【問10】
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 相続空き家の特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、譲渡する等の要件を満たす必要があります。 |
③ | 正しい記述です。相続空き家の特例と、相続税の取得費加算の特例は、重複して適用を受けることができません。 |
【問11】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。賃貸マンションを建築して経営するために建物を取り壊す場合において、不動産所得の金額の計算上、賃貸用の建物を取り壊した場合は必要経費となりますが、自宅をを取り壊した場合は必要経費とはなりません。 |
② | 正しい記述です。貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)ですから、8,000万円×(1-70%×30%×100%)=6,320万円となります。 |
③ | NPV法による投資判断では、将来発生するキャッシュフローの現在価値の合計額(不動産の理論価値)と投資額を比較し、将来発生するキャッシュフローの現在価値の合計額のほうが大きい場合に、その投資は有利であると判断することができます。 |
【問12】
正解:400、1,400
① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。 したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、500㎡×0.8%=400㎡です。 |
② | 前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。 前面道路の幅員によって定まる容積率=7×4/10=2.8=280%ですから、容積率の上限は、280%となります。 よって、容積率の上限となる延床面積は、500㎡×280%=1,400㎡です。 |
【問13】
正解:ホ、ロ、リ、チ
① | 遺言保管制度を利用した場合、遺言の原本は法務局に保管されます。 |
② |
○○の敷地は特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、8,000万円×400㎡/500㎡×(1-80%)+8,000万円×100㎡/500㎡=2,880万円となります。 <別解> |
③ | 特定居住用宅地等と、特定事業用宅地等/特定同族会社事業用宅地等(「特定」がつくもの同士の組み合わせ)は、それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます。 |
④ | 代襲相続人である孫は、被代襲者の立場(本来代襲相続人ではない)を引き継ぐため、2割加算の対象外です。 |
【問14】
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 贈与者が教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合において、贈与者の相続に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者は、その年齢にかかわらず、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を相続により取得したものとみなされます。 |
③ | 教育資金管理契約は、原則として、受贈者が30歳に達した日に終了します。 |
【問15】
正解:4,800、1,025、4,950
① | 相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 孫Eさんの法定相続分(1/2×1/2=1/4)に対応する取得金額は、2億3,000万円×1/4=5,750万円となります。 これに対応する相続税額は、5,750万円×30%-700万円=1,025万円です。 |
③ | 妻Bさんの法定相続分(1/2)に対応する取得金額は、2億3,000万円×1/2=1億1,500万円となります。 これに対応する相続税額は、1億1,500万円×40%-1,700万円=2,900万円です。 また、長男Cさんの法定相続分に対応する相続税額は、孫Eさんと等しく、1,025万円です。 よって、相続税の総額は、2,900万円+1,025万円+1,025万円=4,950万円となります。 |
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