FP2級実技(個人)解説-2024年5月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(59歳)は、大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。2024年11月に60歳となり定年を迎えた後も、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度の老齢給付や雇用保険の高年齢雇用継続給付等について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(59歳)は、大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。2024年11月に60歳となり定年を迎えた後も、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度の老齢給付や雇用保険の高年齢雇用継続給付等について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社の継続雇用制度の雇用条件> | |
・ | 1年契約の嘱託雇用で、1日8時間(週40時間)勤務 |
・ | 賃金月額は60歳到達時の70%(月額28万円)で賞与はなし |
・ | 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入 |
<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん(1964年11月10日生まれ・59歳・会社員)] | |||
・ | 公的年金加入歴 | : | 下図のとおり(65歳までの見込みを含む) なお、20歳から22歳の大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。 |
[妻Bさん(1964年7月8日生まれ・59歳・パートタイマー)]
・ | 公的年金加入歴 | : | 18歳でX社に就職してから12年間(144月)、厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。 |
・ | 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 |
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさん夫妻に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) | |
( ① )円 | |
2.老齢厚生年金の年金額 | |
(1) | 報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( ② )円 |
(2) | 経過的加算額(円未満四捨五入) ( ③ )円 |
(3) | 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額) □□□円 |
(4) | 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること) |
(5) | 老齢厚生年金の年金額 ( ④ )円 |
<資料>
正解:746,969、1,109,776、48,391、1,158,167
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、追納していない国民年金の未加入期間や、60歳以上の期間における厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(480-29)/480=746,968.75円≒746,969円となります。 |
② | 300,000円×7.125/1,000×192+400,000円×5.481/1,000×319=1,109,775.6円≒1,109,776円です。 |
③ | 厚生年金保険の被保険者期間は192月+319月=511月ですが、経過的加算額の計算上、(厚生年金保険の)被保険者期間の月数の上限は480月となります。 よって、経過的加算額=1,657円×480-795,000円×(480-29)/480=48,391.25円≒48,391円となります。 |
④ | 配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。 よって、1,109,776円+48,391円=1,158,167円となります。 |
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんが老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければなりません」 |
② | 「Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、それぞれの年金額の増額率は70%となります」 |
③ | 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以降生まれであるため、いずれも報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することはできません」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰り上げなければなりません。なお、繰下げは別々にすることができます。 |
② | 老齢年金は、最大120月繰下げる(75歳から支給開始する)ことができ、繰下げ1ヵ月当たり0.7%増額されます。よって、75歳0ヵ月で繰下げ支給の申出をすると、増額率は、0.7%/月×120月=84%となります。 |
③ | 女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた人には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、社会保険の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の額の低下率に応じて一定の方法により算定されます」 |
Ⅱ | 「Aさんが65歳でⅩ社を退職して再就職をしない場合、原則として、退職日の翌日から( ② )日以内に所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で( ③ )年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。なお、Aさんが任意継続被保険者として加入した場合の保険料は、Aさんが全額を負担することになります」 |
<数値群>
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.20
ヘ.30 ト.40 チ.75 リ.80 ヌ.85
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.5 ホ.20
ヘ.30 ト.40 チ.75 リ.80 ヌ.85
正解:チ、ホ、ロ
① | 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が、60歳到達時の賃金の75%未満になる等の要件を満たした場合に支給されます。 |
② | 健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職日の翌日から20日以内に手続きを行わなければなりません。 |
③ | 健康保険の任意継続被保険者となることができるのは、最長2年間です。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(30歳)は、X社債(特定公社債)の購入を検討している。また、Y銀行(国内銀行)の米ドル建定期預金の金利の高さに魅力を感じており、外貨建取引のリスクや課税関係について理解しておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(30歳)は、X社債(特定公社債)の購入を検討している。また、Y銀行(国内銀行)の米ドル建定期預金の金利の高さに魅力を感じており、外貨建取引のリスクや課税関係について理解しておきたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社債(固定利付債)に関する資料> | |||
・ | 発行会社 | : | 国内の大手企業 |
・ | 購入価格 | : | 97.4円(額面100円当たり) |
・ | 表面利率 | : | 0.60% |
・ | 利払日 | : | 年2回 |
・ | 残存期間 | : | 5年 |
・ | 償還価格 | : | 100円(額面100円当たり) |
・ | 格付 | : | BBB+ |
<Y銀行の米ドル建定期預金に関する資料> | |||
・ | 預入金額 | : | 20,000米ドル |
・ | 預入期間 | : | 1年 |
・ | 利率(年率) | : | 3.00%(満期時一括支払) |
・ | 為替予約なし |
・ | 預入時の適用為替レート (TTS・米ドル/円) |
: | 140.00円 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、債券投資の特徴等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「日本の債券市場において、債券の売買は、証券取引所を介さずに証券会社等と投資家が相対で売買する店頭取引を中心に行われています。店頭取引では、取引する証券会社等によって売買価格が異なる可能性があることに注意が必要です」 |
② | 「一般に、表面利率や残存期間が同一であれば、格付が高い債券のほうが、格付が低い債券よりも利回りが低い傾向があります。なお、債券の格付は、発行体の財務状況等の変化により、債券の発行後に変更されることがあります」 |
③ | 「債券投資の平均回収期間や金利変動に対する債券価格の感応度を示す指標としてデュレーションがあります。デュレーションは、一般に、債券の表面利率が高いほど、また、残存期間が長いほど大きくなります」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。一般に、表面利率や残存期間が同一であれば、格付が高い債券の方が価格が高いため、格付が低い債券よりも利回りが低い傾向があります(価格が高いと利回り計算式の分母が大きくなるため、利回りが低くなります)。 |
③ | 問題文にある通り、デュレーションは、金利変動に対する債券価格の感応度という意味があります。債券は、一般的に、その表面利率が低いほど、また、残存期間が長いほど、金利変動リスクを大きく受けるので、デュレーションは、債券の表面利率が低いほど、また、残存期間が長いほど大きくなると言えます。 |
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、Y銀行の米ドル建定期預金について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「米ドル建定期預金には、現時点において、円建ての預金と比べて相対的に金利が高いという魅力があります。ただし、満期時の為替レートが預入時に比べて円高ドル安に変動した場合、円換算の運用利回りがマイナスになる可能性があります」 |
② | 「Y銀行の米ドル建定期預金の利子は、源泉分離課税の対象となり、その支払を受ける際に、当該利子額の10.21%相当額が源泉徴収されます」 |
③ | 「Y銀行の米ドル建定期預金の満期時において、米ドルを円貨で払い戻したことにより生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となります」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | Y銀行の米ドル建定期預金の利子は、源泉分離課税の対象となり、その支払いを受ける際に、当該利子額の20.135%相当額が源泉徴収されます。 |
③ | 外貨預金の為替差益は、預入時に為替予約をしていない場合、雑所得として総合課税されます。 |
【問6】
次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、計算にあたっては税金等を考慮せず、〈答〉は、%表示の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | AさんがX社債を《設例》の条件で購入した場合の最終利回り(年率・単利)。 |
② | Aさんが《設例》の条件で円貨を米ドルに換えて米ドル建定期預金に20,000米ドルを預け入れ、満期を迎えた際の円ベースでの運用利回り(年率・単利)。なお、満期時の適用為替レート(TTB・米ドル/円)は、139.00円とする。 |
正解:1.15、2.26
① | 最終利回り(%)={0.6+(100-97.4)÷5}÷97.4×100=1.1498…%≒1.15%となります。 |
② | 円ベースの投資額は、20,000米ドル×140円/米ドル=2,800,000円です。 満期時の米ドルベースの金額は、20,000米ドル×(1+0.03)=20,600米ドルより、これを円転した額は、20,600米ドル×139円/米ドル=2,863,400円です。 よって、1年あたりのリターンの額は、2,863,400円-2,800,000円=63,400円となります。 したがって、円ベースの利回り(%)は、63,400円÷2,800,000円×100=2.2642…%≒2.26%となります。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長女Cさん(24歳)、長男Dさん(19歳)および二男Eさん(14歳)との5人暮らしである。Aさんは、証券会社のⅩ証券とY証券のそれぞれに特定口座(源泉徴収あり)を開設して上場株式の売買を行っている。また、長女Cさんが学生納付特例制度の適用を受けていた期間の国民年金保険料について、2023年中にAさんがまとめて支払っている。なお、下記の〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉において、「▲」は赤字であることを表している。
会社員のAさん(50歳)は、妻Bさん(48歳)、長女Cさん(24歳)、長男Dさん(19歳)および二男Eさん(14歳)との5人暮らしである。Aさんは、証券会社のⅩ証券とY証券のそれぞれに特定口座(源泉徴収あり)を開設して上場株式の売買を行っている。また、長女Cさんが学生納付特例制度の適用を受けていた期間の国民年金保険料について、2023年中にAさんがまとめて支払っている。なお、下記の〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉において、「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(50歳)]
会社員
[妻Bさん(48歳)]
パートタイマー。2023年中に給与収入80万円を得ている。
[長女Cさん(24歳)]
大学院生。2023年中の収入はない。
[長男Dさん(19歳)]
大学生。2023年中の収入はない。
[二男Eさん(14歳)]
中学生。2023年中の収入はない。
<Aさんの2023年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
90万円
[不動産所得の金額]
▲15万円(白色申告)
※ | 損失の金額15万円には、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子の額10万円が含まれている。 |
[上場株式に係る譲渡所得の金額]
・ | X証券の特定口座(源泉徴収あり) | : | ▲50万円 |
・ | Y証券の特定口座(源泉徴収あり) | : | 320万円 |
[一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金]
契約年月 | : | 2015年10月 |
契約者(=保険料負担者) | : | Aさん |
被保険者 | : | Aさん |
死亡給付金受取人 | : | 妻Bさん |
解約返戻金額 | : | 500万円 |
正味払込保険料 | : | 450万円 |
※ | 妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんおよび二男Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
Aさんの2023年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。
① | 総所得金額に算入される給与所得の金額 |
② | 総所得金額 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
正解:745、740
① |
23歳未満の扶養親族を有する場合、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
<別解> |
② | 給与所得の額745万円は、全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の赤字40万円のうち、土地取得のための借入金の利子相当額10万円を除いた、5万円が損益通算の対象となります。 上場株式に係る譲渡所得は分離課税され、総所得金額に算入されません。 解約返戻金に係る一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=500万円-450万円-50万円=0円です。 よって、総所得金額=745万円-5万円=740万円となります。 |
【問8】
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんが、確定申告において、X証券およびY証券の口座内で生じた上場株式に係る譲渡所得の金額を申告する場合、それぞれの口座の『特定口座年間取引報告書』をAさん自身で作成し、確定申告書に添付しなければなりません」 |
② | 「Aさんが、確定申告において、X証券およびY証券の口座内で生じた上場株式に係る譲渡所得の金額を申告した場合、それぞれの金額を通算した金額に基づき、当該譲渡所得に係る所得税額が計算されます」 |
③ | 「Aさんが配偶者控除の適用を受けるためには、Aさんの合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。Aさんの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができますが、その控除額は妻Bさんの合計所得金額によって異なります」 |
正解:×、○、×
① | 特定口座年間取引報告書は、証券会社が作成するものです。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 |
【問9】
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「Aさんが支払った長女Cさんの国民年金保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( ① )」 |
Ⅱ | 「Aさんの扶養控除の対象となるのは、( ② )です。Aさんが適用を受けることができる( ② )に係る扶養控除の控除額の合計は、( ③ )万円です」 |
Ⅲ | 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、( ④ )万円です」 |
<語句群>
イ.38 ハ.58 ニ.76 ホ.101
ヘ.139 ト.なります チ.なりません
リ.長女Cさんと長男Dさん
ヌ.長男Dさんと二男Eさん
ル.長女Cさんと長男Dさんと二男Eさん
イ.38 ハ.58 ニ.76 ホ.101
ヘ.139 ト.なります チ.なりません
リ.長女Cさんと長男Dさん
ヌ.長男Dさんと二男Eさん
ル.長女Cさんと長男Dさんと二男Eさん
正解:ト、リ、ホ、ロ
① | 納税者が支払った、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料も、社会保険料控除の対象となります。 |
② | 扶養控除の対象となるのは、合計所得金額が48万円以下であるなどの一定要件を満たす、16歳以上の配偶者以外の扶養親族です。よって、長女Cさんと長男Dさんは控除対象扶養親族となりますが、二男Eさんは控除対象扶養親族には該当しません。 |
③ | 23歳以上70歳未満である長女Cさんは、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となり、19歳以上23歳未満である長男Dさんは、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。 よって、扶養控除の額は、38万円+63万円=101万円です。 |
④ | 合計所得金額が2,400万円以下である人が受けることができる基礎控除の額は、48万円です。 |
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