お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問35~40

【問35】
正解:14,020(万円)

<資産>
現金・預貯金:2,400万円+820万円
株式・投資信託:2,100万円+250万円
生命保険:120万円+500万円+180万円+280万円
不動産:4,300万円+820万円+3,000万円
その他:300万円+100万円
より、計15,170万円です。

<負債>
住宅ローン:980万円
自動車ローン:170円
より、計1,150万円です。

したがって、純資産=15,170万円-1,150万円=14,020万円となります。

【問36】
正解:2、4、7
(ア) 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円となります。
(イ) 扶養控除の額は、長女について特定扶養親族として63万円、長男について一般の控除対象扶養親族として38万円で、計101万円となります。
(ウ) 基礎控除48万円+扶養控除101万円+配偶者控除0円(合計所得金額が1,000万円を超えるため)+社会保険料控除140万円+生命保険料控除8万円+地震保険料控除2万円=299万円となります。
なお、住宅借入金等特別控除は税額控除なので含めません。
【問37】
正解:
(ア) 譲渡所得の額=譲渡価額-(取得費+特別控除の額+譲渡費用)=6,600万円-(3,000万円+3,000万円+400万円)=200万円です。
(イ) 軽減税率の特例の適用を受けた場合、所得税の税率は、本則税率の15%から10%に軽減されます。
(ウ) 軽減税率の特例の適用を受けた場合、住民税の税率は、本則税率の5%から4%に軽減されます。

【問38】
正解:1,494,948(円)
譲渡損失の額=5,366,845円-3,561,897円=1,804,948円です。
損益通算の対象となる利子所得と配当所得の額=100,000円+200,000円+10,000円=310,000円です。
よって、翌年に繰り越すことができる譲渡損失の額(控除しきれない譲渡損失の額)=1,804,948円-310,000円=1,494,948円となります。
【問39】
正解:
(ア) 正しい記述です。
(イ) 正しい記述です。繰上げ請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とで、同時に行わなくてはなりません。
なお、繰下げの申出は別々にすることができます。
(ウ) 正しい記述です。老齢基礎年金を繰り上げたり繰下げたりした場合、付加年金も同時に繰り上げられたり繰下げられたりして、老齢基礎年金と同じ割合で増減額されます。
(エ) 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていたり、厚生年金保険の被保険者であったりした場合等は、任意加入できません。
【問40】
正解:
傷病手当金の1日当たりの支給額=(380,000円×6+410,000円×6)÷12=13,166.66…円≒13,170円(10円未満四捨五入)です。
<資料>より、12日に待期が完了し、14日~18日の5日間支給されるので、支給される傷病手当金の額は、13,170円×2/3×5=43,900円となります。
なお、待期期間には、公休日や有給休暇を含む点に注意してください。

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