FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問35~40
【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
国内の上場企業に勤務する安藤雅之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある飯田さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年4月1日現在のものである。


国内の上場企業に勤務する安藤雅之さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある飯田さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年4月1日現在のものである。




【問35】
FPの飯田さんは、まず2024年4月1日現在における安藤家(雅之さんと裕子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)にあてはまる数値を計算しなさい。



正解:14,020(万円)
<資産>
現金・預貯金:2,400万円+820万円
株式・投資信託:2,100万円+250万円
生命保険:120万円+500万円+180万円+280万円
不動産:4,300万円+820万円+3,000万円
その他:300万円+100万円
より、計15,170万円です。
<負債>
住宅ローン:980万円
自動車ローン:170円
より、計1,150万円です。
したがって、純資産=15,170万円-1,150万円=14,020万円となります。
【問36】
下記<資料>は、雅之さんの2023(令和5)年分の「給与所得の源泉徴収票(一部省略)」であり、雅之さんは、所得控除の額について、FPで税理士でもある飯田さんに質問をした。下記<資料>に基づく雅之さんの2023年分の所得控除の額に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、雅之さんには、2023年中において給与所得以外に申告すべき所得はなく、年末調整の対象となった所得控除以外に適用を受けることのできる所得控除はない。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>



「源泉徴収票に記載はありませんが、所得控除の額の計算上、基礎控除( ア )万円を控除することができます。また、真希さんおよび隆平さんは扶養控除の対象となるため、扶養控除の額は( イ )万円となります。そのため、ほかの控除額も考慮したうえでの雅之さんの所得控除の合計額は( ウ )万円となります。」
1.38 2.48 3.76
4.101 5.126 6.274
7.299 8.309
4.101 5.126 6.274
7.299 8.309
正解:2、4、7
(ア) | 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円となります。 |
(イ) | 扶養控除の額は、長女について特定扶養親族として63万円、長男について一般の控除対象扶養親族として38万円で、計101万円となります。 |
(ウ) | 基礎控除48万円+扶養控除101万円+配偶者控除0円(合計所得金額が1,000万円を超えるため)+社会保険料控除140万円+生命保険料控除8万円+地震保険料控除2万円=299万円となります。 なお、住宅借入金等特別控除は税額控除なので含めません。 |
【問37】
雅之さんの父の三郎さんは老人ホームへの入居を検討しているため、FPで税理士でもある飯田さんに所有する自宅の売却について相談をした。下記<資料>に基づく三郎さんの自宅の売却に係る所得税および住民税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用要件は満たしており、これらの適用を受けるものとする。また、所得控除その他記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
土地・建物の所在地:○○県××市△△町3-1-1
取得年月:2001年1月
譲渡年月:2024年7月
取得費:3,000万円(減価償却費相当額を控除後の金額)
譲渡価額:6,600万円
譲渡費用:400万円
※譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。
土地・建物の所在地:○○県××市△△町3-1-1
取得年月:2001年1月
譲渡年月:2024年7月
取得費:3,000万円(減価償却費相当額を控除後の金額)
譲渡価額:6,600万円
譲渡費用:400万円
※譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。
三郎さんが自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けたときの課税長期譲渡所得の金額は( ア )であり、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例の適用を受けたときは、課税譲渡所得に対して所得税( イ )、住民税( ウ )の税率が適用される。
1. | (ア)200万円 (イ)10% (ウ)4% |
2. | (ア)200万円 (イ)15% (ウ)5% |
3. | (ア)600万円 (イ)10% (ウ)5% |
4. | (ア)600万円 (イ)15% (ウ)4% |
正解:1
(ア) | 譲渡所得の額=譲渡価額-(取得費+特別控除の額+譲渡費用)=6,600万円-(3,000万円+3,000万円+400万円)=200万円です。 |
(イ) | 軽減税率の特例の適用を受けた場合、所得税の税率は、本則税率の15%から10%に軽減されます。 |
(ウ) | 軽減税率の特例の適用を受けた場合、住民税の税率は、本則税率の5%から4%に軽減されます。 |
【問38】
雅之さんが取引をしている国内の証券会社から送付された2023年分の特定口座年間取引報告書(抜粋)が下記<資料>のとおりである場合、2024年に繰り越すことのできる上場株式等の譲渡損失の金額(上限)を計算しなさい。なお、雅之さんはこの他に有価証券取引は行っておらず、2022年以前から繰り越された上場株式等の譲渡損失はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。



※ | 問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。 |
正解:1,494,948(円)
譲渡損失の額=5,366,845円-3,561,897円=1,804,948円です。
損益通算の対象となる利子所得と配当所得の額=100,000円+200,000円+10,000円=310,000円です。
よって、翌年に繰り越すことができる譲渡損失の額(控除しきれない譲渡損失の額)=1,804,948円-310,000円=1,494,948円となります。
損益通算の対象となる利子所得と配当所得の額=100,000円+200,000円+10,000円=310,000円です。
よって、翌年に繰り越すことができる譲渡損失の額(控除しきれない譲渡損失の額)=1,804,948円-310,000円=1,494,948円となります。
【問39】
裕子さんは、老齢年金の繰上げ受給を検討しており、FPの飯田さんに質問をした。裕子さんの老齢基礎年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 「老齢基礎年金の繰上げ請求を行った場合の年金額は、0.4%に繰上げ請求月から65歳に達する月の前月までの月数を乗じた率に基づき減額されます。」 |
2. | 「老齢厚生年金の繰上げ請求を行うことができる人が老齢基礎年金の繰上げ請求をする場合、老齢厚生年金も同時に繰上げ請求しなければなりません。」 |
3. | 「老齢基礎年金と併せて付加年金を受給できる人が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、付加年金も減額されて繰上げ支給されます。」 |
4. | 「20歳から60歳になるまでの間に保険料を納めていなかった期間がある人については、老齢基礎年金の繰上げ請求をした後であっても、国民年金に任意加入することができます。」 |
正解:4
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。繰上げ請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金とで、同時に行わなくてはなりません。 なお、繰下げの申出は別々にすることができます。 |
(ウ) | 正しい記述です。老齢基礎年金を繰り上げたり繰下げたりした場合、付加年金も同時に繰り上げられたり繰下げられたりして、老齢基礎年金と同じ割合で増減額されます。 |
(エ) | 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていたり、厚生年金保険の被保険者であったりした場合等は、任意加入できません。 |
【問40】
雅之さんの妹の洋子さんは、2024年2月中に病気(私傷病)療養のため休業した日がある。FPの飯田さんが下記<資料>に基づいて計算した洋子さんに支給される傷病手当金の額として、正しいものはどれか。なお、洋子さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であるものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
[洋子さんの2024年2月の勤務状況]
[洋子さんのデータ] | |
・ | 標準報酬月額:2023年3月~2023年8月 380,000円 2023年9月~2024年2月 410,000円 |
・ | 洋子さんが勤める企業の公休日は、毎週土曜日、日曜日および祝日である。 |
・ | 上記の休業した日について、給与の支給はない。 |
・ | 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。 |
[洋子さんのデータ] | |
・ | 標準報酬月額: 2023年3月~2023年8月 380,000円 2023年9月~2024年2月 410,000円 |
・ | 洋子さんが勤める企業の公休日は、毎週土曜日、日曜日および祝日である。 |
・ | 上記の休業した日について、給与の支給はない。 |
・ | 上記以外に休業した日はなく、上記の休業した日については、労務不能と認められている。 |
[傷病手当金の1日当たりの支給額(円未満四捨五入)]
1. | 17,560円 |
2. | 26,340円 |
3. | 43,900円 |
4. | 70,240円 |
正解:3
傷病手当金の1日当たりの支給額=(380,000円×6+410,000円×6)÷12=13,166.66…円≒13,170円(10円未満四捨五入)です。
<資料>より、12日に待期が完了し、14日~18日の5日間支給されるので、支給される傷病手当金の額は、13,170円×2/3×5=43,900円となります。
なお、待期期間には、公休日や有給休暇を含む点に注意してください。
<資料>より、12日に待期が完了し、14日~18日の5日間支給されるので、支給される傷病手当金の額は、13,170円×2/3×5=43,900円となります。
なお、待期期間には、公休日や有給休暇を含む点に注意してください。
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