FP2級実技(FP協会)解説-2024年5月・問11~22
【問11】
正解:3、6、5
(ア) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> |
(イ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> |
(ウ) |
<医療治療保険A>
<終身医療保険B> |
【問12】
正解:○、×、○、×
(ア) | |
(イ) | 契約者(=保険料負担者)と受取人が同一なら所得税 |
(ウ) | |
(エ) | 非課税 |
【問13】
正解:3
申込み、告知または診査、第1回目の保険料払い込みの3つが完了した時点
【問14】
正解:×、○、○、×
(ア) | 飛来物の衝突は車対車+A型車両保険の補償の対象 |
(イ) | |
(ウ) | 運転者年齢条件は別居の親族には適用されない。 |
(エ) | 125㏄以下 |
【問15】
正解:90
雑所得0円+不動産所得120万円-20万円-10万円=90万円
【問16】
正解:3
(6万円+2万円+9万円+1万円+7万円)-10万円=15万円
【問17】
正解:2
【問18】
正解:1
1. | 前々年ではなく前年 |
2. | |
3. | |
4. |
【問19】
正解:10、4、1
(ア) | 配偶者相続人と第3順位の血族相続人の組み合わせ |
(イ) | 血族相続人は弟1人だけ。 |
(ウ) | 被相続人の兄弟姉妹に遺留分は無い。 |
【問20】
正解:3
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、課税価格から最高で2,000万円を控除することができます。また、贈与税の配偶者控除は、基礎控除と合わせて適用を受けることができますから、贈与税の課税価格は、2,650万円-2,000万円-110万円=540万円となります。
よって、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円となります。
よって、贈与税額は、540万円×30%-65万円=97万円となります。
【問21】
正解:2
借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合
【問22】
正解:1
死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数=500万円×3=1,500万円です。
相続を放棄した人は死亡保険金の非課税枠の適用がないため、非課税枠1,500万円は、配偶者と長男がそれぞれ受け取った死亡保険金の額で按分した額の適用を受けることができます。
よって、各人が受け取った死亡保険金1,800万円÷3=600万円は、配偶者と長男については、非課税枠1,500万円÷600万円/(600万円+600万円)=750万円以下であるため、課税価格に不算入となり、長女が受け取った額は全額課税価格に算入されます。
よって、各人の課税価格は以下の通りとなります。
<配偶者>
土地3,000万円+建物500万円+現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=3,800万円
<長男>
現預金800万円÷2+死亡保険金0円-200万円÷2=300万円
<長女>
死亡保険金600万円=600万円
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