お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年1月・問10~15

【問10】~【問12】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(52歳)は、2年前に父親の相続により取得した甲土地(600㎡)を所有している。甲土地は、月極駐車場として賃貸しているが、収益性は高くない。
Aさんが甲土地について売却することを検討していたところ、先日、知り合いの不動産会社の社長から、「甲土地は最寄駅から近く、店舗や賃貸マンションの立地に適している。定期借地権方式による土地活用を検討してみてはどうか」との提案を受けた。

<甲土地および乙土地の概要>
甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問10】
甲土地上に耐火建築物を建築する場合における次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。

建蔽率の上限となる建築面積
容積率の上限となる延べ面積
正解:600、1,800
準防火地域に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、80%+10%+10%=100%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、600㎡×100%=600㎡です。
前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=7×6/10=4.2=420%ですから、容積率の上限は、300%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、600㎡×300%=1,800㎡です。
【問11】
定期借地権方式による甲土地の有効活用に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「定期借地権方式は、事業者等に対して甲土地を一定期間賃貸する手法です。仮に、Aさんが甲土地に事業用定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければなりません」
「事業用定期借地権は、ドラッグストアやコンビニ等の店舗だけでなく、賃貸マンションや老人ホーム等の居住用の施設を有する建物を建築する場合にも設定することができます」
「甲土地に建物譲渡特約付借地権を設定した場合、その設定後30年以上を経過した日に、Aさんが甲土地上の建物を借地権者から買い取ったときは、借地契約が終了します。買い取った建物は賃貸することで家賃収入を得ることができますが、建物の維持管理の状態などによっては、十分な収益が見込めない可能性があります」
正解:○、×、○
正しい記述です。
事業用定期借地権は、居住用の建物を建てるために設定することはできません。
正しい記述です。
【問12】
定期借地権方式により甲土地を有効活用する場合の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが甲土地に定期借地権を設定した場合、甲土地上の建物については借地権者が、甲土地については借地権割合に基づきAさんと借地権者が、それぞれ固定資産税の納税義務者となります」
「Aさんが甲土地に事業用定期借地権を設定し、その存続期間中にAさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます」
「Aさんが甲土地に事業用定期借地権を設定した場合、当該借地契約は、借地権者から申出があっても更新することはできませんが、Aさんと借地権者の合意のもと、借地借家法で定められた事業用定期借地権の存続期間内で存続期間を延長することや、存続期間満了時において再契約することは可能です」
正解:×、×、○
固定資産税の納税義務者は、課税対象となる資産の所有者ですから、借地権が設定されている土地の固定資産税は、全額地主が支払います。
事業用定期借地権を設定した土地の上には、借地人名義の建物が建ちます。借地人名義の建物が建っている被相続人の土地は、相続税の計算上、貸宅地として扱われます。
正しい記述です。

【問13】~【問15】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
Aさん(75歳)は、妻Bさん(71歳)、長男Dさん(45歳)および孫Eさん(19歳)とⅩ市内の自宅で同居している。長男Dさんは、孫Eさんの母親と5年前に離婚した。Aさんは、50年前に先妻と離婚しており、先妻が引き取った長女Cさん(52歳)とは、離婚後一度も会っていない。
Aさんは、すべての財産を妻Bさんおよび長男Dさんに相続させたいと思っているが、遺産争いを避けるため、長女Cさんに、所有する上場株式を相続させることを検討している。

<Aさんの親族関係図>
<Aさんの主な所有財産(相続税評価額)>
現預金 4,500万円
上場株式 2,500万円
自宅
 ①敷地(350㎡) 7,000万円(注)
 ②建物 1,000万円
賃貸マンション
 ①敷地(400㎡) 6,600万円(注)
 ②建物 2,400万円
合計 2億4,000万円
(注) 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問13】
遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものですが、推定相続人である妻Bさんや長男Dさんだけでなく、孫Eさんも証人になることはできません」
「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となります」
「遺言者は、遺言において遺言執行者を指定することができます。推定相続人は、未成年者および破産者に該当しない場合であっても、遺言執行者になることができませんので、遺言執行者を指定する場合は、信頼できる知人等に依頼することをご検討ください」
正解:○、○、×
正しい記述です。未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族などは、公正証書遺言の証人になることはできません。
正しい記述です。
遺言執行者は、未成年者や破産者に該当しなければ、誰でもなることができます。よって、推定相続人も遺言執行者になることができます。
【問14】
現時点(2024年1月28日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、課税遺産総額(相続税の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)は1億4,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

(a)相続税の課税価格の合計額 □□□万円
(b)遺産に係る基礎控除額 ( ① )万円
課税遺産総額(a-b) 1億4,000万円
相続税の総額の基となる税額
妻Bさん □□□万円
長女Cさん ( ② )万円
長男Dさん □□□万円
(c)相続税の総額 ( ③ )万円
<資料>相続税の速算表(一部抜粋)
法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
10,000万円以下
30% 700万円
10,000万円超
20,000万円以下
40% 1,700万円
正解:4,800、500、2,400
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
長女Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×1/4=3,500万円となります。
これに対応する相続税額は、3,500万円×20%-200万円=500万円です。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、1億4,000万円×1/2=7,000万円となります。
これに対応する相続税額は、7,000万円×30%-700万円=1,400万円です。
また、長男Dさんの法定相続分に対応する相続税額は、長女Cさんと等しく、500万円です。
よって、相続税の総額は、1,400万円+500万円+500万円=2,400万円となります。
【問15】
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「遺言により上場株式のみを長女Cさんに相続させる場合、長女Cさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額を2億4,000万円とした場合、長女Cさんの遺留分の金額は、( ① )万円となります。なお、遺留分侵害額請求権は、長女Cさんが相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から( ② )間行使しないときは、時効によって消滅します」
「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受ける場合、原則として、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか( ③ )金額を超えない限り、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
「長男Dさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額7,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額は( ④ )万円となります」
<語句群>
イ.1,400 ロ.1,720 ハ.2,000 
ニ.3,000 ホ.3,500 ヘ.5,600 
ト.6,000 チ.10カ月 リ.1年 
ヌ.3年 ル.多い ヲ.少ない
正解:ニ、リ、ル、ロ
相続人が直系尊属のみである場合を除いて、具体的遺留分の金額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額×1/2×法定相続分です。
よって、長女Cさんの具体的遺留分は、2億4,000万円×1/2×1/4=3,000万円となります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事を知った時から1年以内に行使しなければ消滅します。
配偶者の税額軽減の特例により非課税となる金額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額に係る相続税額です。
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×330㎡/350㎡×(1-80%)+7,000万円×20㎡/350㎡=1,320万円となります。

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