FP2級実技(FP協会)解説-2024年1月・問35~40
【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
国内の上場企業に勤務する池谷雅之さんは、今後の生活などについて、FPで税理士でもある最上さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年1月1日現在のものである。
国内の上場企業に勤務する池谷雅之さんは、今後の生活などについて、FPで税理士でもある最上さんに相談をした。なお、下記のデータは2024年1月1日現在のものである。
【問35】
FPの最上さんは、まず2024年1月1日現在における池谷家(雅之さんと博子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)にあてはまる数値を計算しなさい。
正解:12,550(万円)
<資産>
現金・預貯金:3,600万円+820万円
株式・投資信託:1,100万円+250万円
生命保険:120万円+500万円
不動産:6,000万円+520万円
その他:180万円+210万円
より、計13,300万円です。
<負債>
住宅ローン:680万円
自動車ローン:70円
より、計750万円です。
したがって、純資産=13,300万円-750万円=12,550万円となります。
【問36】
博子さんは、2023年8月末に正社員として勤務していたRX株式会社を退職し、その後再就職はしていない。退職後、RX株式会社から交付された源泉徴収票(一部省略)は下記<資料>のとおりである。雅之さんの2023年分の所得税の計算において、適用を受けることのできる配偶者特別控除の額として、正しいものはどれか。なお、雅之さんの2023年分の所得金額は900万円以下であるものとする。また、博子さんには、RX株式会社からの給与以外に申告すべき所得はない。
<資料>
<給与所得控除額の速算表> | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表> | |||
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表> | |||
配偶者の 合計所得金額 |
控除を受ける納税者 本人の合計所得金額 |
||
900万円 以下 |
900万円超 950万円 以下 |
950万円超 1,000万円 以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
1. | 0円 |
2. | 11万円 |
3. | 31万円 |
4. | 38万円 |
正解:2
資料より、博子さんの給与の収入金額は、188万円であることが分かります。
よって、博子さんの給与所得の額=188万円-(188万円×30%+8万円)=123.6万円です。
博子さんは給与以外に所得がないため、合計所得金額が123.6万円となります。
したがって、早見表より、配偶者特別控除の額は11万円となることが分かります。
よって、博子さんの給与所得の額=188万円-(188万円×30%+8万円)=123.6万円です。
博子さんは給与以外に所得がないため、合計所得金額が123.6万円となります。
したがって、早見表より、配偶者特別控除の額は11万円となることが分かります。
【問37】
雅之さんは、2020年10月に購入した国内公募追加型株式投資信託RRファンドの売却を検討している。下記<資料>に基づき、RRファンドを一部解約した場合の譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、円未満の端数が生じた場合には、円未満の端数を切り捨てること。
<資料>
[購入時の条件] | |
口数(当初1口=1円) | 240万口 |
基準価額(1万口当たり) | 8,950円 |
購入時手数料率(消費税込み、外枠) | 2.2% |
[解約時の条件] | |
口数(当初1口=1円) | 120万口 |
基準価額(1万口当たり) | 9,752円 |
解約時手数料 | なし |
1. | 48,984円 |
2. | 58,090円 |
3. | 72,612円 |
4. | 96,240円 |
正解:3
1万口当たりの取得費は、取得費の合計=8,950円/1万口×240万口×(1+0.022)=2,195,256円より、2,195,256円÷240=9,146.9円です。
よって、譲渡所得=(9,752円-9,146.9円)/1万口×120万口=72,612円となります。
よって、譲渡所得=(9,752円-9,146.9円)/1万口×120万口=72,612円となります。
【問38】
雅之さんが2021年から2023年の間に行った国内公募追加型株式投資信託RQファンドの取引は、下記<資料>のとおりである。2023年末時点におけるRQファンドの個別元本(1万口当たり)として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
取引年月 | 取引内容 | 基準価額 (1万口当たり) |
購入時手数料等 (消費税込み、外枠) |
2021年5月 | 250万口購入 | 10,000円 | 55,000円 |
2022年9月 | 100万口売却 | 11,000円 | - |
2023年3月 | 50万口購入 | 12,000円 | 13,200 |
取引年月 | 取引内容 | 基準価額 (1万口当たり) |
購入時手数料等 (消費税込み、外枠) |
2021年5月 | 250万口購入 | 10,000円 | 55,000円 |
2022年9月 | 100万口売却 | 11,000円 | - |
2023年3月 | 50万口購入 | 12,000円 | 13,200 |
1. | 10,500円 |
2. | 10,731円 |
3. | 11,000円 |
4. | 11,242円 |
正解:1
2021年5月の取引を終えた時点の個別元本は、10,000円で、250万口(購入金額2,500,000円分)を保有しています。
2022年9月には、100万口売却しており、取引を終えた時点では、個別元本が10,000円のRQファンドを150万口(購入金額1,500,000円分)保有しています。
2023年3月は、12,000円×50=600,000円で50万口取得していますから、取引を終えた時点の個別元本は、(10,000円×150+12,000円×50)÷(150+50)=10,500円となります。
(1,500,000円+600,000円)÷(150+50)=10,500円として計算しても構いません。
※ | 個別元本の計算では、購入時手数料やその消費税は含みません。 |
【問39】
雅之さんは、現在の勤務先で、60歳の定年を迎えた後も継続雇用制度を利用し、厚生年金保険に加入しつつ70歳まで働き続ける場合の在職老齢年金について、FPの最上さんに質問をした。下記<資料>に基づく条件で支給調整された老齢厚生年金の受給額(年額)として、正しいものはどれか。
<資料>
[雅之さんに関するデータ] | |
65歳以降の給与(標準報酬月額) | 38万円 |
65歳以降の賞与 (1年間の標準賞与額) |
108万円 ※6月と12月にそれぞれ54万円 |
老齢厚生年金の受給額(年額) | 120万円 |
老齢基礎年金の受給額(年額) | 78万円 |
[雅之さんに関するデータ] | |
65歳以降の給与 (標準報酬月額) |
38万円 |
65歳以降の賞与 (1年間の標準賞与額) |
108万円 ※6月と12月にそれぞれ54万円 |
老齢厚生年金の受給額 (年額) |
120万円 |
老齢基礎年金の受給額 (年額) |
78万円 |
[在職老齢年金に係る計算式]
基本月額:老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12
総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の合計÷12
支給停止額:(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)×1/2
支給調整後の老齢厚生年金の受給額(年額):(基本月額-支給停止額)×12
※ | 雅之さんは、老齢年金を65歳から受給するものとする。 |
※ | 記載以外の老齢年金の受給要件はすべて満たしているものとする。 |
※ | 老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないものとする。 |
1. | 540,000円 |
2. | 660,000円 |
3. | 930,000円 |
4. | 1,050,000円 |
正解:2
老齢厚生年金の受給額は、加給年金額および経過的加算額を考慮しないものとすることから、老齢厚生年金の受給額(年額)は、全額報酬比例部分の金額であることが分かります。
また、老齢基礎年金は、在職老齢年金の影響を受けません(本問ではダミー資料です)。
よって、
基本月額=120万円÷12=10万円
総報酬月額相当額=38万円+108万円÷12=47万円
ゆえに、支給停止額=(10万円+47万円-48万円)×1/2=45,000円となります。
したがって、支給停止後の老齢厚生年金の受給額(年額)は、(100,000円-45,000円)×12=660,000円となります。
また、老齢基礎年金は、在職老齢年金の影響を受けません(本問ではダミー資料です)。
よって、
基本月額=120万円÷12=10万円
総報酬月額相当額=38万円+108万円÷12=47万円
ゆえに、支給停止額=(10万円+47万円-48万円)×1/2=45,000円となります。
したがって、支給停止後の老齢厚生年金の受給額(年額)は、(100,000円-45,000円)×12=660,000円となります。
【問40】
博子さんは、現在、雅之さんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被扶養者となっている。今後、博子さんがパートタイマーとして地元の中小企業PE株式会社で働き始めた場合でも、引き続き雅之さんが加入する健康保険の被扶養者となるための条件について、FPの最上さんに質問をした。健康保険の被保険者および被扶養者に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、PE株式会社の従業員数は50人以下であり、任意特定適用事業所ではないものとする。また、問題作成の都合上、一部を「***」にしてある。
「博子さんがパートタイマーとしてPE株式会社で働く場合、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の( ア )以上となるときは、健康保険の被保険者とされます。また、健康保険の被扶養者となるには、主に被保険者の収入により生計を維持していることおよび原則として日本国内に住所を有していることが必要です。生計維持の基準としては、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が( イ )万円未満(60歳以上の者や一定の障害者は***万円未満)で、かつ、被保険者の収入の( ウ )未満であることとされています。」
1. | (ア)3分の2 (イ)103 (ウ)2分の1 |
2. | (ア)3分の2 (イ)130 (ウ)3割 |
3. | (ア)4分の3 (イ)103 (ウ)3割 |
4. | (ア)4分の3 (イ)130 (ウ)2分の1 |
正解:4
(ア) | パートタイマーは、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上である場合、健康保険の被保険者となります。 |
(イ) | 健康保険の被扶養者となるための生計維持の基準は、被扶養者となる人が被保険者と同一世帯に属している場合、原則として、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(60歳以上の人や一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることとされています。 |
(ウ) | 上記(イ)の解説を参照して下さい。 |
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