【FP3級無料講座】各人の課税価格の計算
論点解説
【重要度】★★★★★
法定相続人の数は、重要な概念ですので、きちんと理解してください。どのようなものがみなし相続財産として課税されるかや、相続税がかからない範囲についても、押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
相続や遺言により財産を取得した者が、2024年1月1日以降に被相続人から贈与を受けていた財産は、被相続人の死亡前7年以内に贈与を受けていたものが、相続税の課税対象となる。
【答1】
○:生前贈与加算の対象となる贈与財産は、相続や遺言により財産を取得した者が、被相続人の死亡前一定期間内に被相続人から贈与を受けた財産です。
持ち戻す期間は、なお、2023年12月31日以前に贈与を受けた財産は7年間、2024年1月1日以降に贈与を受けた財産は3年間です。
持ち戻す期間は、なお、2023年12月31日以前に贈与を受けた財産は7年間、2024年1月1日以降に贈与を受けた財産は3年間です。
【問2】
相続税の計算上、相続人が受け取った、相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる。
【答2】
○:相続税の計算上、相続人が受け取った、相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
【問3】
相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出される。
【答3】
○:死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」です。
【問4】
被相続人が業務外の事故で死亡した場合、被相続人の勤務先から支払われる弔慰金は、被相続人の普通給与の3年分相当額までが非課税になる。
【答4】
×:弔慰金の非課税額は、業務上の事故の場合は、普通給与の3年分相当額まで、業務外の事故の場合は、普通給与の半年分相当額までです。
【問5】
相続税の計算において、法定相続人の数を数える場合、放棄は無かったものとして取り扱い、普通養子は、実子が居る場合、2人までしかカウントされない。
【答5】
×:相続税の計算において、法定相続人の数を数える場合、放棄は無かったものとして取り扱い、普通養子は、実子が居る場合、1人までしかカウントされません。
【問6】
相続税額の計算上、葬式費用や香典返礼費用は、債務控除の対象となる。
【答6】
×:葬式費用は債務控除の対象となりますが、香典返礼費用は債務控除の対象となりません。
【問7】
被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、相続税額の計算上、債務控除の対象とならない。
【答7】
○:非課税財産に係る債務は、債務控除の対象となりません。
【問8】
相続税の課税価格の計算上、初七日や四十九日などの法会に要した費用は、葬式費用として控除することができる。
【答8】
×:法会に要した費用は、債務控除の対象となりません。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |