お金の寺子屋

【FP3級無料講座】区分所有法とその他の法令

論点解説
【重要度】★★★★☆
区分所有建物の論点は、建て替え決議と規約の変更決議の要件はかなり出題頻度が高いですが、その他の論点の出題頻度は低めです。
農地法は、意外と出題頻度が高い論点ですので、本来の許可権者と市街化区域の特例を中心に知識を整理しておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
区分所有法の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
【答1】
×:建て替えの決議を可決するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上以上の賛成が必要です。
【問2】
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議によらなければならない。
【答2】
×:規約の変更決議を可決するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上以上の賛成が必要です。
【問3】
区分所有建物の所有者は、当然に管理組合の構成員とされ、任意に脱退する事はできない。
【答3】
○:区分所有建物の所有者は、当然に管理組合の構成員とされ、任意に脱退する事はできません。
【問4】
区分所有建物の規約は、区分所有建物の所有者以外の占有者に対しても及ぶ。
【答4】
○:区分所有建物の規約は、区分所有建物の所有者以外の占有者に対しても及びます。
【問5】
区分所有建物の共用部分の持分割合や議決権割合は、原則として、各区分所有者が有する戸数の割合による。
【答5】
×:区分所有建物の共用部分の持分割合や議決権割合は、原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による事とされています。
【問6】
農地を農地以外の用途に転用する目的で所有権等の移転をする場合には、都道府県知事等の許可が必要であるが、農地が一定の市街化区域内にあるときには、あらかじめ市町村長に対して届出等をすることにより、その許可は不要となる。
【答6】
×:市街化区域の農地を転用する場合は、予め農業委員会へ届出をすれば良い事とされています。

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