FP2級実技(個人)解説-2023年5月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(46歳)は、妻Bさん(45歳)、長男Cさん(11歳)および長女Dさん(9歳)との4人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を再検討したいと考えており、その前提として、公的年金制度から支給される遺族給付や障害給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
会社員のAさん(46歳)は、妻Bさん(45歳)、長男Cさん(11歳)および長女Dさん(9歳)との4人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を再検討したいと考えており、その前提として、公的年金制度から支給される遺族給付や障害給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(1977年1月12日生まれ・会社員)] | |||
・ | 公的年金加入歴 | : | 下図のとおり(2023年4月までの期間) |
・ | 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中 |
[妻Bさん(1977年11月22日生まれ・パート従業員)]
・ | 公的年金加入歴 | : | 20歳から22歳までの大学生であった期間(29月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。 |
・ | 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 |
[長男Cさん(2011年6月6日生まれ)]
[長女Dさん(2013年6月21日生まれ)]
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
Ⅰ | 「Aさんが現時点(2023年5月28日)において死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級( ① )に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。子のある配偶者の遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)は、『777,800円+子の加算額』の算式により算出され、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき□□□円となります。仮に、Aさんが現時点(2023年5月28日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は、( ② )円(2022年度価額)となります。また、妻Bさんは遺族年金生活者支援給付金も受給することができます。その年額は( ③ )円(2022年度価額)となります」 |
Ⅱ | 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の年金額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ④ )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます」 |
<語句群>
イ.1級、2級または3級
ロ.1級または2級 ハ.3級
ニ.48,240 ホ.60,240 ヘ.72,240
ト.927,000 チ.1,076,200
リ.1,225,400
ヌ.3分の2
ル.4分の3 ヲ.5分の4
イ.1級、2級または3級
ロ.1級または2級 ハ.3級
ニ.48,240 ホ.60,240 ヘ.72,240
ト.927,000 チ.1,076,200
リ.1,225,400
ヌ.3分の2
ル.4分の3 ヲ.5分の4
正解:ロ、リ、ホ、ル
① | 年金法上の「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、または、障害等級1級または2級に該当する状態にある20歳未満の未婚の子を指します。 |
② | 遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)は、777,800円+子の加算額(第2子までは1人当たり223,800円、第3子以降は1人当たり74,600円)です。 よって、777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円となります。 |
③ | 遺族年金生活者支援給付金は、月額5,020円(2022年度価額)ですから、年額60,240円です。 |
④ | 遺族厚生年金の額は、基本的に、亡くなった人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 |
【問2】
Mさんは、Aさんが現時点(2023年5月28日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額(2022年度価額)を試算した。妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求める下記の<計算式>の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>に基づくこととし、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算式>
正解:250,000、289、457,357
① | 亡くなった人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額=2003年3月以前の平均標準報酬月額×7.125/1,000×被保険者期間+2003年4月以前の平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者期間です。 |
② | Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は、48月+241月=289月です。 厚生年金保険の被保険者が死亡した際に支払われる遺族厚生年金の額は、その金額の計算上、被保険者期間が300月保証されますから、実際の被保険者期間が300月に満たない場合、亡くなった人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額に「300月/実際の被保険者期間」を掛け、その後、3/4を掛けて計算します。 |
③ | (250,000円×7.125/1,000×48+380,000円×5.481/1,000×241)×300/289×3/4=457,357.25…円≒457,357円です。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各記述において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
① | 「仮に、Aさんが現時点(2023年5月28日)において死亡した後、長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんが65歳に達するまでの間、寡婦年金が支給されます」 |
② | 「仮に、Aさんが障害を負い、その障害の程度が公的年金制度における障害等級1級と認定されて障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の年金額(2022年度価額)は、『777,800円×1.5+子の加算額』の算式により算出されます」 |
③ | 「仮に、Aさんが障害を負い、その障害の程度が公的年金制度における障害等級3級と認定されて障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の年金額に配偶者の加給年金額は加算されません」 |
正解:×、×、○
① | 40歳以上の妻が受け取る老齢基礎年金が、子が18歳到達年度の末日を経過した事により支給停止された場合、当該妻が65歳になるまで、遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。 なお、寡婦年金が支給されるためには、亡くなった人が、第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上あるなどの要件を満たしていなくてはなりませんから、妻Bさんには支給されません。 |
② | 障害等級1級の人が受け取る障害基礎年金の額は、「老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額」の算式により計算されます。 |
③ | 正しい記述です。障害厚生年金に配偶者の加給年金が加算されるのは、障害等級2級以上の人が受給する場合に限ります。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(43歳)および長女Cさん(18歳)との3人家族である。Aさんは、高校で資産形成の授業を受けた長女Cさんが株式投資に興味を持ち始めたことを知り、長女Cさんと一緒に株式投資の方法について理解したいと考えている。
そこで、Aさんは、長女Cさんと一緒に、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんと長女Cさんに対して、同業種のX社株式およびY社株式(東京証券取引所上場銘柄)を例として、株式投資の方法等について説明を行うことにした。
会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(43歳)および長女Cさん(18歳)との3人家族である。Aさんは、高校で資産形成の授業を受けた長女Cさんが株式投資に興味を持ち始めたことを知り、長女Cさんと一緒に株式投資の方法について理解したいと考えている。
そこで、Aさんは、長女Cさんと一緒に、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Mさんは、Aさんと長女Cさんに対して、同業種のX社株式およびY社株式(東京証券取引所上場銘柄)を例として、株式投資の方法等について説明を行うことにした。
<X社株式およびY社株式の情報>
[X社]
株価1,300円、発行済株式数1億株、1株当たり年間配当金30円
[Y社]
株価1,200円、発行済株式数8,000万株、1株当たり年間配当金40円
※ | X社およびY社の決算期はともに2023年6月30日(金)であり、同日が次回の配当の権利確定日に該当する。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、Aさんと長女Cさんに対して、株式取引のルール等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「国内株式市場における代表的な株価指標である日経平均株価は、東京証券取引所のスタンダード市場に上場している銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象とした修正平均型の株価指標です」 |
② | 「上場株式の注文方法のうち、指値注文では、高い値段の買い注文が低い値段の買い注文に優先して売買が成立し、同じ値段の買い注文については、寄付や引けなどを除き、先に出された注文が後に出された注文に優先して売買が成立します」 |
③ | 「X社株式の次回の配当を受け取るためには、普通取引の場合、権利確定日の2営業日前である2023年6月28日(水)までに買付けを行い、権利確定日に株主として株主名簿に記載される必要があります」 |
正解:×、○、○
① | 日経平均株価は、東京証券取引所のプライム市場に上場している銘柄のうち、代表的な225銘柄を対象とした修正平均型の株価指標です。 |
② | 正しい記述です。指値注文では、取引相手に有利な条件(買い指値では高い金額、売り指値では低い金額)を提示した人の注文が優先されます。 |
③ | 正しい記述です。X社株式の次回の配当を受け取るためには、権利確定日に株式の受渡が行われていなくてはならないため、権利確定日の2営業日前(=権利確定日から起算して3営業日前)までに約定する必要があります。 |
【問5】
《設例》のデータに基づいて算出される次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | X社株式のPER |
② | Y社株式のPBR |
正解:10.83、2.23
① | X社株式のPER=株価÷1株当たり当期純利益=1,300円÷(120億円÷1億株)=10.833…倍≒10.83倍です。 |
② | Y社株式のPBR=株価÷1株当たり純資産=1,200円÷(430億円÷8,000万株)=2.232…倍≒2.23倍です。 |
【問6】
Mさんは、Aさんと長女Cさんに対して、《設例》のデータに基づいて、株式の投資指標等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「一般に、ROEの数値が高いほうが経営の効率性が高いと判断されます。ROEは、Y社のほうがⅩ社よりも高くなっています」 |
② | 「株主への利益還元の大きさに着目した指標として、配当性向があります。配当性向は、Ⅹ社のほうがY社よりも高くなっています」 |
③ | 「株式投資において、PERやPBR等が低い銘柄など、企業の業績や財務内容等からみて株価が割安と判断される銘柄に投資する手法は、一般に、グロース投資と呼ばれます」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。ROEは、「当期純利益÷自己資本」の算式で計算され、この数値が高いほうが経営の効率性が高いと判断されます。各社のROEは以下の通りです。 X社のROE=12,000百万円÷135,000百万円=0.08888…≒8.89% Y社のROE=11,000百万円÷43,000百万円=0.25581…≒25.58% |
② | 配当性向は、「配当金総額÷当期純利益」の算式で計算され、各社の配当性向は以下の通りです。 X社の配当性向=3,000百万円÷12,000百万円=0.25≒25% Y社の配当性向=3,200百万円÷11,000百万円=0.29090…≒29.09% |
③ | 企業の業績や財務内容等からみて株価が割安と判断される銘柄に投資する手法は、一般に、バリュー投資と呼ばれます。 なお、グロース投資は、成長性が高いと期待される銘柄に投資する手法です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(47歳)は、20年前から地元の商店街で妻Bさん(48歳)と小売店を営んでおり、2年前に父が亡くなってからは、母Cさん(73歳)と3人で暮らしている。なお、Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している青色申告者である。また、下記の<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>において、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
Aさん(47歳)は、20年前から地元の商店街で妻Bさん(48歳)と小売店を営んでおり、2年前に父が亡くなってからは、母Cさん(73歳)と3人で暮らしている。なお、Aさんは、開業後直ちに青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に対して提出している青色申告者である。また、下記の<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>において、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(47歳)]
個人事業主(青色申告者)
[妻Bさん(48歳)]
Aさんが営む事業に専ら従事している。青色事業専従者として、2022年中に100万円の給与を受け取っている。
[母Cさん(73歳)]
2022年中の収入は、公的年金の老齢給付のみであり、その収入金額は70万円である。
<Aさんの2022年分の収入等に関する資料>
[事業所得の金額]
500万円(青色申告特別控除後)
[不動産所得の金額]
▲40万円
※ | 損失の金額40万円のうち、当該不動産所得を生ずべき土地の取得に係る負債の利子20万円を含む。 |
[一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金]
契約年月:2014年10月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:560万円
正味払込保険料:500万円
※ | 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2022年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができます。( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高( ② )万円となります」 |
Ⅱ | 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の( ③ )年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」 |
<数値群>
イ.3 ロ.5 ハ.7 ニ.10
ホ.38 ヘ.48 ト.55 チ.65
イ.3 ロ.5 ハ.7 ニ.10
ホ.38 ヘ.48 ト.55 チ.65
正解:チ、ニ、イ
① | 事業所得の計算上、青色申告特別控除の額は、電子申告要件等を満たした場合、最高65万円となります。 |
② | 期限後申告を行った場合、青色申告特別控除の額は、10万円となります。 |
③ | 青色申告者は、純損失を最大3年間繰り越して控除することができます。 |
【問8】
Aさんの2022年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地の取得に係る負債の利子20万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」 |
② | 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」 |
③ | 「母Cさんは75歳未満であるため、老人扶養親族には該当せず、一般の控除対象扶養親族に該当します。母Cさんに係る扶養控除の控除額は、38万円です」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 青色事業専従者として給料を受け取っている人は、その額に関わらず、配偶者控除の対象外となります。 |
③ | 老人扶養親族は、70歳以上の扶養親族です。 |
【問9】
Aさんの2022年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | □□□円 |
地震保険料控除 | □□□円 |
扶養控除 | □□□円 |
基礎控除 | ( ② )円 |
(b)所得控除の額の合計額 | □□□円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | 2,700,000円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | ( ③ )円 |
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
正解:4,850,000、480,000、172,500
① | 事業所得の金額500万円(青色申告特別控除後)は、全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の金額▲40万円のうち、土地の取得のための借入金の利子(20万円)を除いた▲20万円が損益通算の対象となり、一時所得よりも先に事業所得と通算します。 一時所得の額は、560万円-500万円-50万円=10万円で、2分の1相当額を総所得金額に算入します。 したがって、総所得金額は、500万円-20万円+10万円×1/2=485万円となります。 |
② | 合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除を受けることができます。 |
③ | 2,700,000円×10%-97,500円=172,500円です。 |
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