お金の寺子屋

FP3級学科解説-2023年5月・問31~40

(31)
一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取る一定金額に乗じる係数は、(   )である。
1. 減債基金係数
2. 年金現価係数
3. 資本回収係数
正解:2
取崩型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、年金現価係数です(6文字、「げん」の音がある、「年金」の文字がある)。
(32)
後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す る( ① )以上の者、または( ② )の者であって一定の障害の状態にある旨の 認定を受けたものである。
1. ① 65歳 ② 40歳以上65歳未満
2. ① 70歳 ② 60歳以上70歳未満
3. ① 75歳 ② 65歳以上75歳未満
正解:3
後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として、75歳以上の人です。
65歳以上75歳未満の人で、一定の障害の状態にある旨の認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(33)
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
1. ① 400円 ② 200円
2. ① 400円 ② 300円
3. ① 200円 ② 400円
正解:1
国民年金の付加保険料は、月額400円です。
付加年金の額は、「200円×付加保険料納付月数」です。税金等を考慮しない場合、2年間受け取ると払った保険料が戻ってくる計算です。
(34)
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)の融資金利は( ① )であり、( ② )時点の金利が適用される。
1. ① 変動金利 ② 借入申込
2. ① 固定金利 ② 借入申込
3. ① 固定金利 ② 融資実行
正解:3
フラット35の融資金利は、全期間固定金利です。
フラット35の融資金利は、融資実行時点の金利が適用されます。
(35)
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の(   )以内でなければならない。
1. 2分の1
2. 3分の1
3. 4分の1
正解:2
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の3分の1を超える借り入れは出来ないこととされています。

(36)
生命保険会社が(   )を引き上げた場合、通常、その後の終身保険の新規契約の保険料は安くなる。
1. 予定利率
2. 予定死亡率
3. 予定事業費率
正解:1
予定利率を引き上げると、必要とされる金額を用意するために集めなくてはならないお金(=保険料)の見積額が少なくなりますから、予定利率の引き上げは保険料の低下要因です。
(37)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
1. 贈与税
2. 相続税
3. 所得税
正解:2
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人物である生命保険契約から支払われる死亡保険金を個人が受け取った場合、当該死亡保険金は相続税の課税対象となります。
(38)
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の一定範囲内で設定するが、居住用建 物については( ① )、生活用動産については( ② )が上限となる。
1. ① 1,000万円 ② 500万円
2. ① 3,000万円 ② 1,000万円
3. ① 5,000万円 ② 1,000万円
正解:3
地震保険の保険金額の上限は、建物については、最高5,000万円とされています。
地震保険の保険金額の上限は、生活用動産(家財)については、最高1,000万円とされています。
(39)
民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )
1. ① 負わない ② 負う
2. ① 負う ② 負う
3. ① 負う ② 負わない
正解:3
失火により貸家に損害を与えた場合、家主に対する損害賠償責任は免れません(失火責任法は適用されません)
失火により隣家に損害を与えた場合、失火の原因が軽過失であれば、失火責任法が適用され、損害賠償責任を免れます。
(40)
がん保険では、一般に、(   )程度の免責期間が設けられており、この期間中に がんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
1. 90日
2. 120日
3. 180日
正解:1
がん保険の一般的な免責期間は、90日間です。

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