【FP3級無料講座】雇用保険
論点解説
【重要度】★★★☆☆
まずは、基本手当の論点を押さえてください。余裕があれば、(一般)教育訓練給付等も押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
【答1】
×:被保険者期間が20年以上ある人が自己都合退職した場合、基本的に、基本手当の最長受給日数は150日となります。
【問2】
雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上ある必要がある。
【答2】
○:正しい記述です。なお、倒産・解雇・雇止めにより離職した場合、離職の日以前1年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あれば、基本手当が支給されます。
【問3】
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
【答3】
×:基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間です。
【問4】
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額で、最高10万円が支給される。
【答4】
○:正しい記述です。なお、教育訓練経費の20%相当額が4千円に満たない場合、教育訓練給付金は支払われません。
【問5】
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される。
【答5】
○:雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給されます。
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