FP2級実技(生保)解説-2023年1月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。Aさんは、老後の生活資金の準備等、今後の資金計画を検討するにあたり、将来どのくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について理解を深めたいと考えている。
妻Bさん(56歳)は、先日、パート先の店長からシフトを増やせないかと相談された。妻Bさんは今の仕事にやりがいを感じており、シフトを増やすことを検討している。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。Aさんは、老後の生活資金の準備等、今後の資金計画を検討するにあたり、将来どのくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について理解を深めたいと考えている。
妻Bさん(56歳)は、先日、パート先の店長からシフトを増やせないかと相談された。妻Bさんは今の仕事にやりがいを感じており、シフトを増やすことを検討している。
そこで、Aさん夫妻は、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさん夫妻に関する資料> [Aさん(1967年7月16日生まれ・55歳・会社員)] |
|||||
公的年金加入歴 | : | 下図のとおり(60歳までの見込みを含む) | |||
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。 | |||||
[妻Bさん(1966年9月28日生まれ・56歳・パート従業員)] | |||||
公的年金加入歴 | : | 18歳からAさんと結婚するまでの6年間(72月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。 | |||
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 |
<妻Bさんのパート勤務の概要> | |
・ | 週18時間のパート勤務、年収92万円 |
・ | 妻Bさんの勤務先は、特定適用事業所に該当する。 |
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 | ※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさん夫妻に対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2022年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
① | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額 |
② | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額 |
<資料>
<資料>
正解:777,800、1,369,176
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されます。 よって、老齢基礎年金の額=777,800円×480/480=777,800円となります。 |
② | 報酬比例部分の額=28万円×7.125/1,000×204+50万円×5.481/1,000×351=1,368,895.5≒1,368,896円 経過的加算額=1,621円×480-777,800円×480/480=280円 年上の配偶者がいる場合、加給年金は支給されません。 よって、1,368,896円+280円=1,369,176円となります。 |
【問2】
Mさんは、Aさん夫妻に対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」 |
② | 「Aさんおよび妻Bさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが67歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は16.8%となります」 |
③ | 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、付加保険料を44月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として年額8,800円が上乗せされます」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、原則として、1961年4月1日以前生まれの男性と、1966年4月1日以前生まれの女性に対して支給されます。 |
② | 正しい記述です。老齢年金は、最大10年間(120月:75歳まで)繰下げることができ、繰下げた月数1月あたり年金額が0.7%増額されますから、2年間(24月)繰り下げた場合の増額率は、0.7%/月×24月=16.8%となります。 |
③ | 付加保険料納付することができるのは、国民年金の第1号被保険者に限られます。 |
【問3】
Mさんは、Aさん夫妻に対して、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( ① )以上になった場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。また、妻Bさんがパート従業員として勤務している現在の事業所においては、1週間の所定労働時間または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の( ① )未満であっても、1週間の所定労働時間が( ② )時間以上であること、雇用期間が2カ月を超えて見込まれること、賃金の月額が( ③ )円(賞与、残業代、通勤手当等を除く)以上であること、学生でないことの要件をすべて満たした場合、妻Bさんは健康保険および厚生年金保険の被保険者となります」
<語句群>
イ.20 ロ.25 ハ.36
ニ.88,000 ホ.100,000 ヘ.125,000
ト.2分の1
チ.3分の2 リ.4分の3
イ.20 ロ.25 ハ.36
ニ.88,000 ホ.100,000 ヘ.125,000
ト.2分の1
チ.3分の2 リ.4分の3
正解:リ、イ、ニ
① | パートタイマーは、原則として、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上になると、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。 |
② | 特定適用事業所で働くパートタイマーは、1週間の所定労働時間が20時間以上であることや、賃金の月額が88,000円(賞与、残業代、通勤手当等を除く)以上であることなどの要件を満たした場合、健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。 |
③ | 同上 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
大手電機メーカーⅩ社に勤務するAさん(40歳)は、Ⅹ社の借上げ社宅で、会社員の妻Bさん(32歳)および長男Cさん(3歳)と3人で暮らしている。Aさん夫妻は、現在、マイホーム(戸建て)の購入を検討しており、住宅の購入にあたって、生命保険の見直しが必要であると感じている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
大手電機メーカーⅩ社に勤務するAさん(40歳)は、Ⅹ社の借上げ社宅で、会社員の妻Bさん(32歳)および長男Cさん(3歳)と3人で暮らしている。Aさん夫妻は、現在、マイホーム(戸建て)の購入を検討しており、住宅の購入にあたって、生命保険の見直しが必要であると感じている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんの家族構成> | ||
Aさん(40歳) | : | 会社員(厚生年金保険の被保険者)、年収700万円 |
妻さん(32歳) | : | 会社員(厚生年金保険の被保険者)、年収350万円 |
長男Cさん(3歳) |
<取得予定のマイホーム(戸建て)に関する資料>
[物件概要]
取得価額:4,500万円、
建物の延床面積:100㎡
[資金調達方法]
自己資金:1,000万円
銀行からの借入金:3,500万円(Aさんが全額借入予定)
[住宅ローン]
返済期間25年、毎年の返済額160万円、元利均等返済方式(団体信用生命保険に加入)
<Aさんが現在加入している生命保険に関する資料>
保険の種類:定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
契約年月日:2008年8月1日
月払保険料:16,200円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
保険の種類:定期保険特約付終身保険(70歳払込満了)
契約年月日:2008年8月1日
月払保険料:16,200円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
※ | 更新型の特約は、2018年8月1日に同じ保障金額で更新している。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、下記の各ケースについて、現時点(2023年1月22日)でAさんが死亡した場合の必要保障額を試算した。下記の<条件>を参考に、Aさんの必要保障額を計算した下記の表の空欄①~③に入る金額を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。また、金額がマイナスになる場合は、金額の前に「▲」を記載し、マイナスであることを示すこと。
<条件> | |
ⅰ) | 長男Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 |
ⅱ) | Aさんの死亡後から長男Cさんが独立するまで(19年間)の生活費は、現在の日常生活費(月額30万円)の70%とし、長男Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費(月額30万円)の50%とする。 |
ⅲ) | 長男Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は、38年とする。 |
ⅳ) | <ケース1>および<ケース2>の生活費の総額は、「長男Cさん独立までの遺族の生活費+長男Cさん独立後の妻Bさんの生活費」とする。 |
※ | 各数値の単位は万円であり、Mさんが概算の金額を算出したものである。 |
※ | 計算にあたって、物価上昇率等は考慮していない。 |
正解:11,628、16,378、4,072
① | 30万円/月×12月×70%×19+30万円/月×12月×50%×38=11,628万円です。 |
② | 団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローンの残高は必要保障額の計算に含みません。 よって、11,628万円+800万円+750万円+1,400万円+1,500万円+300万円=16,378万円となります。 |
③ | 16,378万円-20,450万円=▲4,072万円です。 |
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが死亡した場合の必要保障額の考え方について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「妻Bさんに会社員としての給与収入があるため、配偶者が専業主婦やパート等の世帯とは必要保障額が異なります。妻Bさんが病気等で働けなくなった場合や離職した場合など、必要保障額の算出結果が変化する可能性があることに留意してください」 |
② | 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額と同額になります」 |
③ | 「教育費は長男Cさんの進路希望等により大きく変わります。特に、大学進学をする場合、国公立と私立、自宅通いと下宿などの違いにより、学費等に大きな差異が生じます。教育費の概算額は、文部科学省等の統計データや各生命保険会社の資料等で確認することができます」 |
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。 |
② | 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。 「死んだ人は蘇(43がえ)らないけれども遺族厚生年金がもらえてニコニコ」という語呂合わせで覚えて下さい。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直し等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「必要保障額は、一般に、子どもの成長とともに逓増していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」 |
② | 「Aさんが現在加入している生命保険には、就業不能状態や要介護状態になった場合の保障がありません。公的介護保険等の社会保障制度に連動して給付金が支払われる保険(特約)もありますので、見直しの際にご検討ください」 |
③ | 「妻Bさんが死亡あるいはケガや病気等で働けなくなった場合、世帯収入が減少するだけでなく、それまで夫婦で行ってきた家事や育児等を外部の代行業者等に頼ることになることがあるかもしれません。Aさんの生命保険の見直しと同時に、妻Bさんの保障内容も確認する必要があると思います」 |
④ | 「団体信用生命保険には、死亡・所定の高度障害状態に加え、がん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態に該当した場合に、住宅ローン債務が弁済されるものもあります。商品ごとの弁済基準をよくご検討のうえでお申込みください」 |
正解:×、○、○、○
① | 必要保障額は、一般に、子どもの成長とともに逓減(=徐々に減るという意味)していきます。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
④ | 正しい記述です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(72歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(40歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。X社は、現在、下記の<資料>の生命保険に加入している。
そこで、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさん(72歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(40歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。X社は、現在、下記の<資料>の生命保険に加入している。
そこで、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<資料>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類 | : | 5年ごと利差配当付長期平準定期保険(特約付加なし) |
契約年月日 | : | 2003年6月1日 |
契約者(=保険料負担者) | : | X社 |
被保険者 | : | Aさん |
死亡保険金受取人 | : | X社 |
保険期間・保険料払込期間 | : | 95歳満了 |
死亡・高度障害保険金額 | : | 1億円 |
年払保険料 | : | 330万円 |
現時点の解約返戻金額 | : | 5,200万円 |
現時点の払込保険料累計額 | : | 6,600万円 |
※ | 解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。 |
※ | 保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金6,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を36年9カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
① | 退職所得控除額 |
② | 退職所得の金額 |
正解:1,990、2,005
① | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。 また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は37年となります。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(37-20)=1,990万円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(6,000万円-1,990万円)×1/2=2,005万円となります。 |
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<資料>の長期平準定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「当該生命保険を現時点で解約した場合、X社はそれまで資産計上していた前払保険料6,600万円を取り崩して、解約返戻金5,200万円との差額1,400万円を雑損失として経理処理します」 |
② | 「Aさんの勇退時に当該生命保険を払済終身保険に変更し、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、X社は終身保険契約を役員退職金の一部としてAさんに現物支給することができます」 |
③ | 「当該生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において雑損失が計上されます。したがって、変更した事業年度の利益を減少させる効果があります」 |
④ | 「X社が契約者貸付制度を利用し、契約者貸付金を受け取った場合、その全額を雑収入として益金の額に算入します」 |
正解:×、○、×、×
① | 2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の保険料は、支払額の2分の1を資産計上しますから、X社が解約時までに支払った保険料の累計額が6,600万円であるのなら、解約時に取り崩す資産計上額(貸方に記載する前払保険料の額)は、3,300万円であると推定されます。 したがって、受け取った解約返戻金5,200万円と資産計上額との差額の1,900万円を、雑収入として処理します。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 長期平準定期保険のような資産計上額がある生命保険を払済保険に変更する場合、払済保険に変更した時点の解約返戻金相当額と資産計上額との差額を、益金または損金として処理します。 よって、①と似たような経理処理(借方:保険料積立金5,200円/貸方:前払保険料3,300万円、雑収入1,900万円)が行われ、1,900万円の雑収入が計上されるため、変更した事業年度の利益が増加します。 |
④ | 契約者貸付制度は、保険会社からお金を借りる制度ですから、X社が契約者貸付制度を利用し、契約者貸付金を受け取った場合、現金と負債を増やす経理処理を行います。 借金をして現金が増えても儲けているとは言えないので、益金を増やすことは無い、と考えても正解を導くことができます。 |
【問9】
Mさんは、長男Bさんに対して、生命保険の活用方法について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「経営者が要介護状態あるいは重度の疾患等で長期間不在となった場合、業績が悪化してしまう可能性も考えられます。そのため、長男Bさんが重い病気等になった場合にX社が一時金を受け取ることができる生前給付タイプの生命保険に加入されることも検討事項の1つとなります」 |
② | 「保険期間10年の定期保険は、長期平準定期保険に比べて保険料が割安なうえ、保険期間の途中で解約することで、多額の解約返戻金を受け取ることができるため、長男Bさんの役員(生存)退職金を準備する方法として適しています」 |
③ | 「役員・従業員の退職金準備のために、養老保険の福利厚生プランを活用する方法があります。契約者をX社、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族、満期保険金受取人をX社とする養老保険に加入することにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができます」 |
正解:○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 保険期間10年の定期保険は、長期平準定期保険に比べて保険料は割安ですが、解約返戻金が無いため、役員(生存)退職金を準備する方法としては適していません。 |
③ | ハーフタックスプランの要件を満たした養老保険の保険料を払った場合、当該保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができます(残りの2分の1は資産計上します)。 |
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