お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2022年9月・問11~21

【問11】
大垣正浩さん(59歳)が保険契約者(保険料負担者)および被保険者として加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、保険契約は有効に継続し、正浩さんはこれまでに<資料>の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていないものとする。また、各々の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

<資料/保険証券1>
<資料/保険証券2>
正浩さんが現時点で、網膜剥離(加齢・近視が原因)で8日間継続して入院し、約款所定の手術(給付倍率10倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ア )万円である。
正浩さんが現時点で、初めてがん(悪性新生物)と診断され、治療のため12日間継続して入院し、その間に約款所定の手術(給付倍率40倍)を1回受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( イ )万円である。
正浩さんが現時点で、交通事故で死亡(入院・手術なし)した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は( ウ )万円である。
約款所定の手術は定期保険特約付終身保険および終身がん保険ともに該当するものである。
正解:7、680、4,510
(ア) 疾病入院特約5,000円×(8-4)+手術給付金5,000円×10=7万円です。
(イ) 特定疾病保障定期保険特約500万円+疾病入院特約5,000円×(12-4)+手術給付金5,000円×40+生活習慣病入院特約5,000円×(12-4)+手術給付金5,000円×40+がん診断給付金100万円+がん入院給付金1万円×12+がん手術給付金1万円×20=680万円です。
(ウ) 終身保険500万円+定期保険特約3,000万円+特定疾病保障定期保険特約500万円+傷害特約500万円+死亡給付金10万円=4,510万円です。
【問12】
下記<資料>の個人年金保険に関する次の(ア)~(エ)に関する記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、青山和也さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、契約は有効に継続しており、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、保険料はすべて和也さんが負担しており(2022年12月分まで支払い済みとする)、2022年中の配当はないものとする。また、生命保険料控除の金額については、その年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
<所得税の生命保険料控除額(速算表)>
(ア) 和也さんの2022年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
(イ) 和也さんが契約日から6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、雑所得として課税の対象となる。
(ウ) 和也さんが年金受取り開始前に死亡した場合、佐織さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税\対象となる。
(エ) 和也さんが毎年受け取る年金による所得は、一時所得として課税の対象となる。
正解:○、×、○、×
(ア) 正しい記述です。年払い保険料=8,600円×12=103,200円です。当該契約の保険料は、新契約に係る控除額のテーブルで計算しますから、個人年金保険料の額は40,000円になります。
(イ) 月払いの個人年金保険の解約返戻金は、一時所得となります。
(ウ) 保険契約者と被保険者が同一である個人年金保険の死亡給付金は、相続税の課税対象となります。
(エ) 個人年金保険の年金は、雑所得(その他の雑所得)として所得税の課税対象となります。
【問13】
宇野陽平さん(48歳)は、下記<資料>の自動車保険に加入している。下記<資料>に基づき、FPの布施さんが行った次の(ア)~(エ)の説明のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。

<資料>
(ア) 「陽平さんと同居している陽平さんの長女(21歳・未婚)が被保険自動車を運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。」
(イ) 「陽平さんが被保険自動車で旅行中に駐車場で落書きをされ、車両保険金のみが支払われた場合、当該事故はノンフリート等級別料率制度における「ノーカウント事故」に該当します。」
(ウ) 「陽平さんが被保険自動車を運転中、他人が運転する自動車と衝突し、陽平さんがケガをした場合、過失割合にかかわらず陽平さんの損害に対して保険金を受け取ることができます。」
(エ) 「陽平さんが所有する原動機付自転車(50cc)を陽平さんの妻(45歳)が運転中、他人にケガをさせ法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となります。
正解:×、×、○、○
(ア) 資料より、当該契約は、35歳以上の方が運転中の事故を補償の対象としているため、35歳未満の人が起こした事故は補償されません。
(イ) 落書きは1等級ダウン事故です。
(ウ) 人身傷害補償保険は、自己の過失割合に関わらず、保険金額を上限として、損害額の全額を補償します。
(エ) ファミリーバイク特約は、家族が原動機付自転車を運転したり、知人の原動機付自転車を借用し運転したりする場合も、補償の対象となります。なお、ファミリーバイク特約に、運転者年齢限定特約(運転者年齢条件)や本人限定特約等は適用されません。
【問14】
FPの阿久津さんが行った生命保険の指定代理請求特約の説明に関する下記の記述について、空欄(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、契約者と被保険者は別人物であるものとし、被保険者と保険金、給付金の受取人は同一人物であるものとする。

入院給付金や特定疾病保険金、高度障害保険金、リビングニーズ特約の受取人は本来( ア )ですが、疾病等により意思表示できない等の特別な事情がある場合、あらかじめ指定した者が指定代理請求人として( ア )の代わりに保険金、給付金の請求を行うことができます。
指定代理請求特約を付加するに当たって特約保険料は( イ )。また、指定代理請求人は保険期間の途中で( ウ )。
指定代理請求人は( ア )の同意を得て( エ )が指定します。
1. (ア)契約者  (イ)必要です 
(ウ)変更できません (エ)被保険者
2. (ア)被保険者 (イ)必要です 
(ウ)変更できません (エ)契約者
3. (ア)契約者  (イ)不要です 
(ウ)変更できます  (エ)被保険者
4. (ア)被保険者 (イ)不要です 
(ウ)変更できます  (エ)契約者
正解:
(ア) リビングニーズ特約の受取人は、基本的に、被保険者です。
(イ) 指定代理請求特約に係る保険料は、無料です。
(ウ) 指定代理請求人は、保険期間の途中で変更することができます。
(エ) 指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、契約者が指定します。
【問15】
会社員の平尾さんは、2022年6月末に勤務先を退職した。平尾さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、平尾さんの退職一時金に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、平尾さんは、勤務先の役員であったことはなく、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、退職は障害者になったことに基因するものではない。

<資料:平尾さんの退職に係るデータ>
支給される退職一時金 1,300万円
勤続期間 23年3ヵ月
1. 110万円
2. 145万円
3. 220万円
4. 290万円
正解:
退職所得の計算上、勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから、勤続年数は24年となり、退職所得控除額は、800万円+70万円×(24-20)=1,080万円となります。
よって、退職所得=(1,300万円-1,080万円)×1/2=110万円となります。

【問16】
給与所得者の井上純さん(41歳)は、妻の恵さん(40歳)と生計を一にしている。純さんと恵さんの2022年分の所得の状況が下記<資料>のとおりである場合、純さんの所得税の計算上、配偶者控除または配偶者特別控除として控除される金額として、正しいものはどれか。なお、記載されている事項以外については、考慮しないものとする。

<資料>
井上純さん:給与収入 920万円
  恵さん:パート収入 50万円
<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
<配偶者控除額(所得税)の早見表>
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<配偶者控除額(所得税)の早見表>
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
控除額
一般の控除
対象配偶者
老人控除
対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 16万円
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>
配偶者の
合計所得
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
900万円
以下
900万円超
950万円
以下
950万円超
1,000万円
以下
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
1. 配偶者控除   26万円
2. 配偶者控除   38万円
3. 配偶者特別控除 26万円
4. 配偶者特別控除 38万円
正解:
純さんの給与所得=920万円-195万円=725万円より、純さんの合計所得金額は725万円となります。
また、恵さんの給与収入<給与所得控除額より、給与所得は0円となり、合計所得金額も0円となります。
したがって、純さんは38万円の配偶者控除を受けることができます。
【問17】
山岸健太さん(72歳)の2022年の収入等が下記のとおりである場合、山岸さんの2022年分の所得税における公的年金等控除額として、正しいものはどれか。

<2022年分の収入等>
内容 金額
老齢厚生年金および企業年金(老齢年金)(注1) 340万円
生命保険の満期保険金(注2) 650万円
その他の所得金額(注3) 875万円
(注1) 老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
(注2) 生命保険は、保険期間30年の養老保険であり、保険契約者・保険料負担者・満期保険金受取人は山岸さんである。保険料の総額は400万円で、満期保険金は一時金で受け取っている。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
(注3) 全額が公的年金等に係る雑所得以外の所得である。
<65歳未満の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額(A) 公的年金等控除額
130万円未満 60万円
130万円以上
410万円未満
A×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
A×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
A×5%+145.5万円
1,000万円以上 A×5%+145.5万円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
A×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
A×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
A×5%+145.5万円
1,000万円以上 A×5%+145.5万円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
1. 110万円
2. 340万円×25%+27.5万円=112.5万円
3. (340万円+650万円-400万円)×15%+68.5万円=万円
4. (340万円+650万円)×5%+145.5万円=195万円
正解:
生命保険の満期保険金とその他の所得金額は、公的年金等に係る雑所得ではありませんから、公的年金等控除額の計算に影響を及ぼしません。
よって公的年金等に係る雑所得の収入金額は、340万円となり、年齢が72歳であることから、速算表より、公的年金等控除額は340万円×25%+27.5万円=112.5万円となります。
【問18】
事業所得者である馬場さんは、2022年の事業所得において他の所得と損益通算をしても、なお控除しきれない損失(純損失)が100万円くらい発生しそうである。前年度の所得が1,000万円あったので、FPで税理士でもある藤原さんに相談をした。馬場さんの所得税の申告に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

一般的な話として、2022年に生じた純損失がある場合、2021年分の所得税について( ア )を受けられる制度があります。この制度は、その前年において( イ )を提出し、かつ、純損失が生じた年の( イ )を提出期限までに提出している場合に限り認められます。馬場さんは所得税の確定申告書(確定損失申告書)を、2023年( ウ )に申告することで期限内申告書を提出したことになります。
1. (ア)繰り戻しによる還付
(イ)白色申告書または青色申告書
(ウ)2月1日から3月15日まで
2. (ア)繰越控除
(イ)青色申告書
(ウ)2月1日から3月15日まで
3. (ア)繰り戻しによる還付
(イ)青色申告書
(ウ)2月16日から3月15日まで
4. (ア)繰越控除
(イ)白色申告書または青色申告書
(ウ)2月16日から3月15日まで
正解:
(ア) 青色申告者は、純損失が生じた場合、前年に納めた所得税から、繰戻還付を受けることができます。
(イ) 純損失の繰越しや繰戻しをすることができるのは、青色申告者に限られます(白色は不可)。
(ウ) 所得税の確定申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までです。
【問19】
下記<資料>の宅地(貸家建付地)に係る路線価方式による相続税評価額の計算式として、正しいものはどれか。

<資料>

注1 奥行価格補正率 1.00
注2 借地権割合 60%
注3 借家権割合 30%
注4 この宅地には宅地所有者の所有する賃貸アパートが建っており、現在すべて賃貸中となっている。
注5 その他の記載のない条件は一切考慮しないものとする。
1. 400,000円×1.00×320㎡
2. 400,000円×1.00×320㎡×60%
3. 400,000円×1.00×320㎡×(1-60%)
4. 400,000円×1.00×320㎡×(1-60%×30%×100%)
正解:
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問20】
下記の相続事例(2022年8月30日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:4,000万円(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「小規模宅地等の特例」という)適用後:800万円)
建物:1,000万円
現預金:5,500万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:1,200万円
<親族関係図>
「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
すべての相続人は、相続により財産を取得している。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
1.  7,100万円
2.  8,300万円
3.  8,600万円
4. 10,300万円
正解:
死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数であり、法定相続人の数は3人ですから、死亡保険金の非課税枠は500万円×3=1,500万円になります。
よって、相続税の課税価格の合計額=800万円+1,000万円+5,500万円+(2,500万円-1,500万円)-1,200万円=7,100万円となります。
【問21】
下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。

<親族関係図>
[相続人の法定相続分]
被相続人の配偶者の法定相続分は( ア )。
被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は( イ )。
被相続人の三男の法定相続分は( ウ )。
<語句群>
なし 1/2 1/3 1/4 
1/6 1/8 1/10 2/3 
3/4 1/12
正解:1/2、なし、1/4
(ア) 相続人が、配偶者相続人と第一順位の血族相続人という組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は1/2となります。
(イ) 放棄があった場合、代襲相続は起こりません。
(ウ) 代襲相続人以外の法定相続分の計算では、死亡や放棄があった場合、死亡は無かったものとして、放棄はあったものとして計算します。
死亡が無かった場合、本来の血族続人は、長男と三男の2にんですから、三男の法定相続分は、1/2×1/2=1/4となります。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。