【FP2級無料講座】贈与税の計算
論点解説
【重要度】★★★★★
贈与税の配偶者控除は重要です。
その他、基礎控除の金額について理解して、贈与税の計算もできるようになってください。
その他、基礎控除の金額について理解して、贈与税の計算もできるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
贈与税の基礎控除額は、贈与者1人当たり110万円までである。
【答1】
×:贈与税の基礎控除額は、受贈者1人当たり110万円までです。
【問2】
直系尊属から、贈与の年の1月1日において18歳以上の者へ贈与された財産は、特例贈与財産として、特例税率を適用して贈与税を計算する。
【答2】
○:特例贈与財産(特例税率を適用して贈与税が計算される財産)は、直系尊属から、贈与の年の1月1日において18歳以上の者へ贈与された財産です。
【問3】
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が10年以上なければならない。
【答3】
×:贈与税の配偶者控除には、婚姻期間の要件があり、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければ適用を受ける事が出来ません。
【問4】
贈与税の配偶者控除の適用を受ける事によって非課税となる金額の上限は、最高2,000万円である。
【答4】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受ける事によって非課税となる金額の上限は、最高2,000万円です。
【問5】
贈与税の配偶者控除を受けると、基礎控除の適用は受ける事ができなくなる。
【答5】
×:贈与税の配偶者控除(2,000万円)と、暦年課税の基礎控除(110万円)は合わせて適用を受ける事ができます。
【問6】
贈与税の配偶者控除が適用される財産は、一定条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭に限られる。
【答6】
○:贈与税の配偶者控除が適用される財産は、一定条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭に限られます。
【問7】
前年以前の年において、既に贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、前回の贈与財産の価額が2,000万円を下回っていれば、同じ配偶者から贈与を受けた場合、前回適用を受けきれなかった非課税枠までの金額において、再び本控除の適用を受ける事ができる。
【答7】
×:贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができず、未使用の非課税枠を翌年以降に繰り越す事はできません。
【問8】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の適用対象外とされる。
【答8】
○:生前贈与加算は、一旦贈与税の課税対象となった財産を相続税の課税対象とする制度ですから、配偶者の貢献分を取り戻しているので贈与とはみなさないという趣旨の贈与税の配偶者控除には相容れません。したがって、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の適用対象外とされています。
つまり、贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されません。
つまり、贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合であっても、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されません。
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