FP3級学科解説-2022年9月・問51~60
(51)
土地の登記記録において、( ① )に関する事項は権利部(甲区)に記録され、( ② )に関する事項は権利部(乙区)に記録される。
1. | ① 所有権 ② 抵当権 |
2. | ① 賃借権 ② 抵当権 |
3. | ① 賃借権 ② 所有権 |
正解:1
権利部の甲区には、所有権に関する事項が記載され、権利部の乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されます。
(52)
土地および家屋に係る固定資産税評価額は、 原則として、( )ごとの基準年度において評価替えが行われる。
1. | 2年 |
2. | 3年 |
3. | 5年 |
正解:2
土地および家屋に係る固定資産税評価額は、 原則として、3年ごとに評価替えされます。
(53)
借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
1. | 一般定期借地権 |
2. | 事業用定期借地権等 |
3. | 建物譲渡特約付借地権 |
正解:2
事業用定期借地権は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができません。
なお、その他の借地権は、建物の用途を問わず設定する事ができます。
なお、その他の借地権は、建物の用途を問わず設定する事ができます。
(54)
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
1. | ① 都道府県知事等 ② 農業委員会 |
2. | ① 農林水産大臣 ② 農業委員会 |
3. | ① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等 |
正解:1
農地法4条(転用)と農地法5条(転用+権利移動)の許可権者は、原則として、都道府県知事です。但し、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会へ届け出をすれば足り、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。
(55)
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の( )の額とする特例がある。
1. | 2分の1 |
2. | 4分の1 |
3. | 6分の1 |
正解:3
固定資産税の小規模住宅用地の特例は、住宅の用に供している宅地のうち、住宅1戸につき200㎡以下の部分の課税標準を6分の1にするものです。
(56)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
1. | ① 2,000万円 ② 25% |
2. | ① 2,000万円 ② 20% |
3. | ① 2,500万円 ② 20% |
正解:3
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、複数年にわたって適用される2,500万円の特別控除額が与えられ、これを越えた贈与については、定率で20%の贈与税がかかります。
(57)
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合、贈与税が非課税となる金額は、受贈者1人につき最大( )である。
1. | 1,000万円 |
2. | 1,500万円 |
3. | 2,000万円 |
正解:1
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合に、贈与税が非課税となる金額は、受贈者1人につき最大1,000万円です。
(58)
下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>
1. | 3分の1 |
2. | 4分の1 |
3. | 6分の1 |
正解:2
相続人は、妻Bさん、長男Cさん、次男Dさんの3人で、配偶者相続人と第一順位の血族相続人の組み合わせですから、血族相続人の法定相続分は、全体で2分の1となります。
これを、長男Cさんと長男Dさんが均等に按分しますから、長男Cさんの法定相続分は、4分の1になります。
これを、長男Cさんと長男Dさんが均等に按分しますから、長男Cさんの法定相続分は、4分の1になります。
(59)
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内にしなければならない。
1. | 4カ月 |
2. | 6カ月 |
3. | 10カ月 |
正解:3
放棄や限定承認の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3ヵ月、準確定申告の期限は、同4ヵ月、相続税の申告期限は、同10ヵ月です。
(60)
2022年9月7日(水)に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の<資料>によれば、( )である。
1. | 1,180円 |
2. | 1,190円 |
3. | 1,200円 |
正解:1
上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値、または、課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均のうち、最も低い価額によって評価します。
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