お金の寺子屋

【FP2級無料講座】遺言と遺留分

論点解説
【重要度】★★★★★
遺言と遺留分は最重要論点の一つです。遺言の概要と、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを押さえてください。
遺留分については、計算ができるようになる事と遺留分侵害額請求権の理解が大切です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
公正証書遺言は、その作成後、自筆証書遺言を作成する事により、いつでも取り消すことができる。
【答1】
○:遺言は、日付が新しいものが有効で、新しい遺言を作る事により、いつでも取り消す事ができます。
【問2】
公正証書遺言を作成するためには、証人が2人以上必要である。
【答2】
○:公正証書遺言を作成するためには、証人が2人以上必要です。
【問3】
配偶者は、公正証書遺言の証人となることができる。
【答3】
×:未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になる事ができません。
【問4】
自筆証書遺言の保管者や、自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
【答4】
○:自筆証書遺言は、検認が必要です。ちなみに、公正証書遺言は、検認不要です。
【問5】
被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
【答5】
○:被相続人の財産全体に占める遺留分の割合(抽象的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合を除いて、被相続人の財産の2分の1であり、各人の遺留分(具体的遺留分)は、抽象的遺留分に法定相続分をかけて求めます。
【問6】
被相続人の兄弟姉妹には遺留分は無い。
【答6】
○:被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
【問7】
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
【答7】
○:遺留分を侵害した遺言であっても、基本的には有効です。なお、他の相続人の遺留分を侵害する財産の遺贈を受けた受遺者は、遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分権利者に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを行う義務が生じます。
【問8】
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった事を知った時から1年以内に行使しない場合や、相続開始から5年が経過した場合には、時効により消滅する。
【答8】
×:遺留分侵害額請求権の消滅時効は、事実を知った時から1年、または、相続開始から10年です。

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