お金の寺子屋

【FP2級無料講座】遺産分割の手続き

論点解説
【重要度】★★★★☆
放棄の種類とルールは重要です。遺産分割協議書のほか、財産分割の種類や方法についても理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
承認と放棄 0:00~
遺産分割の種類 2:48~
財産分割の方法 3:57~
遺産分割協議書 5:41~
配偶者居住権 6:23~
配偶者短期居住権 9:29~
持ち戻し免除 10:17~
超過特別受益 11:38~
特別寄与料 13:34~
預貯金債権の仮払い 14:42~

確認問題

【問1】
相続の放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、行う必要がある。
【答1】
○:相続の放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、行わなくてはいけません。
【問2】
相続の放棄や限定承認は、法務局で手続きを行う。
【答2】
×:相続の放棄や限定承認は、家庭裁判所で手続きを行います。
【問3】
相続の放棄は、共同相続人全員で家庭裁判所に申述する必要がある。
【答3】
×:放棄は単独でも可能です。ちなみに、限定承認は、共同相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
【問4】
遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を請求することができる。
【答4】
○:遺産分割協議が整わない場合、調停分割を行います。なお、調停によっても協議が整わない場合、審判分割を行います。
【問5】
一度遺産分割協議が整った後でも、共同相続人の過半数が合意した場合、分割協議の一部または全部を解除したり、再協議を行う事ができる。
【答5】
×:一度遺産分割協議が整った後でも、分割協議の一部または全部を解除したり、再協議を行う事ができますが、共同相続人全員の合意が必要です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。