お金の寺子屋

【FP2級無料講座】損害保険の種類と内容2

論点解説
【重要度】★★★★★
自賠責保険、人身傷害補償保険、普通傷害保険などの傷害保険は、どれも大切な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
自賠責保険 0:00~
任意の自動車保険 1:26~
人身傷害補償保険 2:57~
普通傷害保険等 5:10~
交通事故傷害保険等 7:48~
旅行系の傷害保険 8:33~
傷害保険のまとめ 9:41~
その他の傷害保険 10:48~

確認問題

【問1】
交通事故で他人を死傷させた場合、自賠責保険から1事故当たり最高4,000万円が支払われる。
【答1】
×:自賠責保険は、死亡事故の場合、「被害者1人当たり」最高「3,000万円」が支払われます。
【問2】
人身傷害補償保険は、自動車事故により被保険者が死傷したり後遺障害を負った場合、自己の過失分も含めて、示談を待たずに損害額の全額が支払われる。
【答2】
○:人身傷害補償保険は、正確に言えば、自動車事故によって被保険者が死傷したり後遺障害を負った場合における、自己の過失分の負担に備える保険ですが、相手の過失分を保険会社が立て替えて支払う特徴があります。
【問3】
普通傷害保険は、日常生活における、偶然かつ急激な外来の事故に備える保険で、海外での事故や業務中の事故も補償される。
【答3】
○:普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活における、偶然かつ急激な外来の事故に備える保険です。
【問4】
家族傷害保険では、保険期間中に誕生した記名被保険者本人の子は、被保険者とはならない。
【答4】
×:家族傷害保険で言う家族とは、本人・配偶者・本人または配偶者と一定の同一生計の同居の親族・別居の未婚の子を指して、契約締結後に生まれた親族も、自動的に被保険者になります。
【問5】
国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害は、補償対象とならない。
【答5】
×:国内旅行傷害保険は、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害を補償します。
【問6】
国内旅行傷害保険では、地震・津波・噴火による損害は、補償対象とならない。
【答6】
○:国内旅行傷害保険は、地震・津波・噴火による損害は補償しません。
【問7】
海外旅行傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害と、地震・津波・噴火による損害は、どちらも補償対象となる。
【答7】
○:海外旅行傷害保険は、細菌性食中毒やウイルス性食中毒による損害や、地震・津波・噴火による損害を補償します。
【問8】
海外旅行傷害保険では、旅行の行程における国内移動中の損害も補償対象となる。
【答8】
○:国内旅行傷害保険や海外旅行傷害保険の保険期間は、海外旅行の目的で自宅を出発した時から、帰宅するまでが補償の対象期間です。
したがって、保険期間中の事故であれば、海外であれ国内であれ補償の対象となります。

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