お金の寺子屋

【FP2級無料講座】法人税と法人

論点解説
【重要度】★★★★☆
所得税との違いを意識しながら、法人税の計算期間、所得の計算方法、納付期限、青色申告などを押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
法人税の事業年度(会計期間)は、自由に定める事ができる。
【答1】
○:暦年課税される所得税と異なり、法人税の事業年度(会計期間)は、自由に定める事ができます。
【問2】
法人税の申告期限は、原則として、事業年度の終了の日の翌日から2ヵ月以内である。
【答2】
○:法人は、原則として、事業年度の終了の日の翌日から2ヵ月以内に確定申告をしなくてはいけません。
【問3】
法人税の納付地は、法人の本店の所在地または、代表取締役の住所地を所轄する税務署である。
【答3】
×:法人税の納付地は、法人の本店または主たる事務所の所在地です。
【問4】
法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
【答4】
×:法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。
【問5】
法人が、設立一期目から青色申告をしようとする場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内と当該事業年度終了日とのうち、いずれか早い日の前日までに手続きを行わなくてはならない。
【答5】
×:法人が、設立一期目から青色申告をしようとする場合は、業務を開始した日から3ヵ月以内と当該事業年度終了日とのうち、いずれか早い日の前日までに手続きを行わなくてはいけません。
設立当初から青色申告をする論点は、所得税は設立2ヵ月以内等、法人税は設立3カ月以内等ですから気をつけて下さい。
【問6】
株式会社(内国法人である普通法人)を設立した場合、設立の日以後2ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
【答6】
○:法人設立届出書の届出期限は、法人の設立日以後2ヵ月以内で、届出先は、納税地の所轄税務署長です。

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