【FP2級無料講座】退職所得
論点解説
【重要度】★★★★★
どのような収入が退職所得に区分されるのか、どのように所得を計算するのか、どのように課税されるのか、という3点を押さえてください。
特に、所得の計算が重要で、追々学習する一時所得と混同しやすいので気をつける意味でも、しっかりと覚えてください。
特に、所得の計算が重要で、追々学習する一時所得と混同しやすいので気をつける意味でも、しっかりと覚えてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
退職所得は、所得の2分の1が申告分離課税の対象となる。
【答1】
×:退職所得は、その全額が申告分離課税されます。
【問2】
退職金が特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当しない場合、退職所得の計算式は、「収入金額-退職所得控除額」である。
【答2】
×:退職所得の計算式は、原則として、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」です。
【問3】
退職金を年金形式で受給する場合、退職所得となる。
【答3】
×:一時金以外の形式で退職金などを受け取った場合には、退職所得とはなりません。退職金を年金形式で受け取った場合、雑所得となります。
【問4】
障害者になった事が原因で退職した場合を除き、退職時の勤続年数が30年である場合、退職所得控除額は、1,200万円となる。
【答4】
×:退職時の勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20)」です。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
【問5】
退職金を受給するまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収される。
【答5】
○:退職金を受給するまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職手当等の支払金額に対して、所得税20%と復興特別所得税0.42%が源泉徴収されます。
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