FP2級実技(生保)解説-2022年5月・解説のみ
【問1】
正解:728,840、599,799
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の保険料納付済期間と厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、国民年金未加入期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=780,900円×(84+197+167)/480=728,840円となります。 |
② | 報酬比例部分の額=28万円×7.125/1,000×84+40万円×5.481/1,000×197=599,482.8円≒599,483円となります。 経過的加算額=1,628円×(84+197)-780,900円×(84+197)/480=316.125円≒316円となります。 また、年上の配偶者がいる場合には、加給年金は支給されませんから、老齢厚生年金の年金額は、599,483円+316円=599,799円となります。 |
【問2】
正解:ヘ、ロ、チ
① | 国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選びます。 |
② | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。 |
③ | 国民年金基金の掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の拠出限度額と枠を共有します。 |
【問3】
正解:×、○、×
① | 付加年金の額=200円×付加保険料納付月数ですから、付加保険料納付月数が120月である場合、付加年金の額は200円×120=24,000円です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 個人が拠出した小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象となります。 |
【問4】
正解:100、1,500
① |
生活費:35万円/月×50%×12月×30年=6,300万円 また、 したがって、必要保障額=6,800万円-6,700万円=100万円となります。 |
② | 終身保険200万円+定期保険特約1,100万円+特定疾病保障定期保険特約200万円=1,500万円です。 |
【問5】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 公的介護保険の第1号被保険者の自己負担割合は、所得の額に応じて1割~3割です。 |
【問6】
正解:×、○、×、○
① | 保険料の払込満了期間が満了すると、特約を更新することができなくなります。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 転換は、保険契約の乗り換え(解約後の再契約)のようなものですから、契約の転換を行う際には、告知または医師の診査が必要です。 |
④ | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:1,430、1,785
① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の一年未満の端数は切り上げます。 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円より、退職所得控除額=70万円×(29-20)+800万円=1,430万円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,430万円)×1/2=1,785万円となります。 |
【問8】
正解:ト、ホ、リ、ハ
① | 解約返戻金の金額は2,700万円であることから、現金・預金は2,700万円増えます。 |
② | 2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。 よって、現時点の払込保険料累計額が3,000万円であるということは、資産計上額が1,500万円であると推定されます。 |
③ | 資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である1,500万円と解約返戻金2,700万円との差額である1,200万円を、雑収入として処理します。 |
④ | ③の通りです。 |
【問9】
正解:×、○、○
① | 払済保険は、現在の解約返戻金を元に新しい保険に切り替える制度ですから、元の契約で貰えるはずであった解約返戻金を確保することはできなくなります。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。死亡保障の準備のみを目的として加入するのであれば、解約返戻金のない定期保険の方が、解約返戻金のある定期保険よりも保険料が割安になり、合理的な選択だと言えます。 |
【問10】
正解:×、×、○
① | 遺族年金は非課税です。 |
② | 一時払変額保険の解約返戻金は、契約から5年を超えて受け取った場合には一時所得となります。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問11】
正解:ハ、ニ、ト、ロ
① | 扶養控除の計算上、16歳以上19歳未満の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象になります。 |
② | ひとり親控除の適用を受けるためには、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子がいることが条件の一つとされています。 |
③ | ひとり親控除を受けるための総所得金額等の要件は、500万円以下であることとされています。 |
④ | ひとり親控除の額は35万円です。 |
【問12】
正解:4,850,000、480,000、117,500
① | 給与所得の440万円は、全額総所得金額に算入されます。 終身保険の解約返戻金と、契約から5年を超えて受け取った一時払変額保険の解約返戻金は、どちらも一時所得になりますから、一時所得の額は、(350万円+670万円)-(380万円+500万円)-50万円=90万円となります。 一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額は、440万円+90万円×1/2=485万円となります。 |
② | 合計所得金額が2,400円以下の人に対する基礎控除額は、48万円です。 |
③ | 課税総所得金額=485万円-270万円=215万円です。 よって、課税総所得金額に対する所得税額は、215万円×10%-97,500円=117,500円となります。 |
【問13】
正解:リ、イ、ハ、ロ
① | 抽象的遺留分の金額は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1相当額です。また、具体的遺留分は抽象的遺留分の金額に法定相続分をかけた金額ですから、二女Dさんの遺留分の金額は、3億円×1/2×1/4=3,750万円となります。 |
② | 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、または、相続開始の時から10年を経過したときに、時効によって消滅します。 |
③ | 相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出し、申告期限後3年以内に遺産分割が成立すれば、更正の手続きをすることにより、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができます。 |
④ | 公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が必要です。 |
【問14】
正解:×、○、○
① |
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×330/400×(1-80%)+7,000万円×70/400=3,400万円となります。 <別解> |
② | 正しい記述です。相続人が受け取った相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になりますから、2,000万円のうち、500万円×3=1,500万円が非課税となり、500万円が相続税の課税価格に算入されます。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問15】
正解:4,800、1,190、5,720
① | 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。 |
② | 課税遺産総額は、3億円-4,800万円=2億5,200万円です。 よって、長女Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億5,200万円×1/4=6,300万円となります。 したがって、長女Cさんの法定相続分に対応する相続税額は、6,300万円×30%-700万円=1,190万円となります。 |
③ | 妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億5,200万円×1/2=1億2,600万円となります。 よって、妻Bさんの法定相続分に対応する相続税額は、1億2,600万円×40%-1,700万円=3,340万円となります。 また、長女Cさんと二女Dさんは、法定相続分が同じですから、法定相続分に対応する相続税額も同じになります。 したがって、相続税の総額は、3,340万円+1,190万円+1,190万円=5,720万円となります。 |
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