お金の寺子屋

FP2級実技(FP協会)解説-2022年5月・解説のみ(後半)

【問21】
正解:
(ア) 特定居住用宅地等は、330㎡まで評価減の特例を受けることができます。
(イ) 貸付事業用宅地等は、200㎡まで評価減の特例を受けることができます。
(ウ) 「特定」の文字が付く区分の宅地に対する減額割合は、80%です。
【問22】
正解:
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
なお、自用地評価額=路線価×地積×各種補正率です。
【問23】
正解:399(万円)
387万円×(1.01)^3=398.72…万円≒399万円となります。
【問24】
正解:580(万円)
442万円×1.01+134万円=580.42万円≒580万円となります。
【問25】
正解:
1. 円高は、輸入物価を押し下げる要因です。
2. 国内の長期金利の代表的な指標は、新発10年国債利回りです。
3. 正しい記述です。
4. 消費者物価指数は、消費税を含めた消費者が実際に支払う価格を元に作成されますから、消費税の増税分を調整することはありません。
【問26】
正解:6,027,000(円)
一括型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、現価係数です。
よって、700万円×0.861=6,027,000円となります。
【問27】
正解:54,138,000(円)
取崩型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、年金現価係数です。
よって、300万円×18.046=54,138,000円となります。
【問28】
正解:540,000(円)
積立型運用の現在の金額を求めるために用いる係数は、減債基金係数です。
よって、1,200万円×0.045=540,000円となります。

【問29】
正解:

満期時の米ドルベースの資産額は、10,000米ドル×{1+0.06×1/12×(1-0.2)}=10,040米ドルです。
円転する際には、TTBを使いますから、円転額は、10,040米ドル×110.00円/米ドル=1,104,400円となります。

<別解>
10,000米ドルを年利6%で運用すると、1年あたり600米ドル増えます。
よって、1ヵ月あたり増える金額は、300米ドル×1/12=50米ドルです。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは50米ドル×0.8=40米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,040米ドルになります。

【問30】
正解:
19,107,829円-100万円=18,107,829円です。
18,107,829円より大きい額で最小の額は、196回返済後の18,129,294円ですから、短縮期間は181回~196回の16ヵ月(=1年4ヵ月)となります。
【問31】
正解:4、9、1、5
(ア) つみたてNISAの非課税投資枠は、年間40万円です。
(イ) 自営業者など国民年金の第1号被保険者が拠出することができる個人型の確定拠出年金(iDeCo)の掛金の上限は、年額816,000円です。
(ウ) つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です。
(エ) iDeCoの運用資金は、原則として、60歳まで引き出すことができません。
【問32】
正解:21,200
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。<設例>より、火災保険の保険金額は2,000万円ですから、地震保険の保険金額の最大額は、2,000万円×50%=1,000万円です。
資料より、大阪府にあるロ構造の建物に係る地震保険料は、保険金額100万円あたり年間2,120円ですから、地震保険の保険料は、2,120円/100万円×1,000万円=21,200円となります。
【問33】
正解:
由美子さんは、国民年金の(第2号)被保険者に生計を維持されていた子または子のある配偶者に該当しますから、遺族基礎年金が支給されます。
由美子さんは、厚生年金保険の被保険者に生計を維持されていた配偶者に該当しますから、遺族厚生年金が支給されます。
中高齢寡婦加算は、厚生年金保険の被保険者であった夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻などに加算されますから、加算されません。
【問34】
正解:×、×、◯
(ア) 健康保険の保険料は労使折半で納めますから、毎月の給与に係る健康保険料のうち、篤志さんの負担分は、590,000円×11.80%×1/2=34,810円となります。
(イ) 健康保険料は、賞与からも徴収されます。
(ウ) 正しい記述です。個人が負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象になります。

【問35】
正解:5,630(万円)

<資産>
預貯金等:2,360万円
株式・投資信託:490万円
生命保険:490万円
土地:2,690万円
建物:620万円
その他:230万円
より、計6,880万円です。

<負債>
住宅ローン:1,250万円
より、計1,250万円です。

したがって、純資産=6,880万円-1,250万円=5,630万円となります。

【問36】
正解:◯、×、×、◯
(ア) 正しい記述です。
(イ) 限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヵ月以内に 家庭裁判所に申述しなければなりません。
(ウ) 遺産分割協議の期限はありません。また、遺産分割協議書は、家庭裁判所に提出しなければならないものではありません。
(エ) 正しい記述です。
【問37】
正解:
老齢基礎年金は公的年金等の雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税です。また、終身保険の解約返戻金は、一時所得となります。
公的年金等の雑所得は、「収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算されますが、収入金額(70万円)が公的年金等控除額(110万円)を下回りますから、0円となります。なお、損失が発生している訳ではないので、控除しきれない金額は他の所得と通算する事はできません。
そして、一時所得は、「総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」の算式により計算され、800万円-550万円-50万円=200万円となります。
一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入され、合計所得金額となりますから、合計所得金額は、200万円×1/2=100万円となります。
【問38】
正解:2、5、9
(ア) 配当金が支払われた際、配当所得に対して所得税15%と住民税5%が源泉徴収されます。
よって、配当所得16万円に係る住民税の額は、160,000円×5%=8,000円となります。
(イ) 配当所得16万円と譲渡所得▲30万円を損益通算すると、配当所得の額は0円になり、配当所得に対して源泉徴収されていた所得税額は全額還付されます。
配当所得に対して課される所得税額は、160,000円×15%=24,000円ですから、還付額は24,000円となります。
(ウ) 配当所得16万円と譲渡所得▲30万円を損益通算すると、譲渡所得は▲14万円となり、これが翌年以降3年間にわたって繰越控除されます。
【問39】
正解:3、4、9
(ア) 老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権を有している場合、64歳まではいずれかを選択しますが、65歳以降は、老齢厚生年金を優先的に受給することとなります。
(イ) 遺族厚生年金を受給している場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれも繰下げることができません。
(ウ) 在職老齢年金は、賃金と老齢厚生年金の年金額の合計が一定額を超える場合に、年金額の一部または全部を支給停止する制度です。よって、在職老齢年金に事業所得は関係なく、雇用保険の被保険者でない人(法人の役員など)も在職老齢年金による調整を受けます。
【問40】
正解:
標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30)=280,000円×5+300,000円×7=350万円÷12÷30=9,722.2≒9,720円(10円未満四捨五入)です。
傷病手当金は、業務外の事由による病気の療養のため、連続して3日以上休業した場合、休業4日目以降標準報酬日額の3分の2相当額が支払われますから、20日、21日、23日の3日間支払われます。
よって、傷病手当金の額は、9,720円×2/3×3=19,440円となります。

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