お金の寺子屋

計算問題(FP2) 10種類の所得2(給与所得・退職所得・一時所得・雑所得)

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記<資料>に基づき、東条さんの給与所得の金額を計算しなさい。なお、東条さんの給与収入の金額は900万円であり、東条さんには15歳の長女(東条さんの扶養親族に該当する)がいる。また、東条さんには給与以外の収入はない。

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
正解:700万円
23歳未満の扶養親族を有する場合、給与所得の計算においては、所得金額調整控除を考慮する必要があります。
よって、給与所得の額=収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除となりますが、所得金額調整控除を考慮する際、給与所得控除額の速算表は以下の通りになると考えれば、収入金額から以下の速算表により計算された控除額を引けば早く計算する事ができます(年金所得が無い場合)。

給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円 
(最低55万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円
660万円超
1,000万円以下
収入金額×10%+110万円
1,000万円超 210万円

よって、給与所得の額=900万円-(900万円×10%+110万円)=700万円となります。


【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんは、2021年3月末日に勤務先を退職した。東条さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、東条さんの退職一時金に係る退職所得の金額を計算しなさい。なお、東条さんは、勤務先の役員であったことはなく、「退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出している。また、退職は障害者になったことに基因するものではない。

<資料:東条さんの退職に係るデータ>
支給される退職一時金:2,460万円
勤続期間:28年3ヵ月
正解:515万円
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円です。
このとき、勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから、勤続年数は29年となり、退職所得控除額=70万円×(29-20)+800万円=1,430万円となります。
また、退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得の金額=(2,460万円-1,430万円)×1/2=515万円となります。

【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さんが2021年中に受け取った生命保険の満期保険金および解約返戻金は下記<資料>のとおりである。東条さんが確定申告すべき2021年分の所得税における一時所得の金額はいくらか。

<資料>
[一時払い養老保険の満期保険金]
受取金額:120万円
契約日:2002年1月21日
払込保険料総額:100万円

[一時払い変額個人年金保険の解約返戻金]
受取金額:440万円
契約日:2014年1月21日
払込保険料総額:300万円

正解:110万円
一時払い養老保険や一時払い変額個人年金保険の満期保険金や解約返戻金は、契約日からその受取日までの期間が5年を超えていれば一時所得として課税されます。
よって、一時所得の額=総収入金額-収入を得る為に要した金額-特別控除額(最高50万円)より、一時所得の額=(120万円+440万円)-(100万円+300万円)-50万円=110万円となります。

【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さん(66歳)の2021年分の収入は、下記<資料>のとおりである。東条さんの2021年分の所得税における雑所得の金額として、正しいものはどれか。

<資料:公的年金および個人年金の明細>
年金額(収入金額) 源泉徴収された税額
老齢基礎年金  78万円 なし
遺族厚生年金 114万円 なし
個人年金(注) 180万円 30,630円
<資料:公的年金および個人年金の明細>
年金額
(収入金額)
源泉徴収
された税額
老齢基礎年金 78万円 なし
遺族厚生年金 114万円 なし
個人年金(注) 180万円 30,630円
(注) 必要経費となる個人年金保険料は、150万円である。
<65歳以上の者の公的年金等控除額の速算表>
収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330万円以上
410万円未満
A×25%+27.5万円
410万円以上
770万円未満
A×15%+68.5万円
770万円以上
1,000万円未満
A×5%+145.5万円
1,000万円以上 A×5%+145.5万円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
正解:30万円
収入の内、老齢基礎年金は公的年金等の雑所得となりますが、遺族厚生年金は非課税です。
また、個人年金は、その他の雑所得となります。
公的年金等の雑所得は、「収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算されますが、収入金額(78万円)が公的年金等控除額(110万円)を下回りますから、0円となります。
なお、損失が発生している訳ではないので、控除しきれない金額は他の所得と通算する事はできません。
そして、公的年金等以外の雑所得は、「総収入金額-必要経費」の算式により計算され、180万円-150万円=30万円となります(源泉徴収された税額は税金の仮払いであり、収入を得る為に要した必要経費ではありません)。
よって、雑所得の金額は30万円となります。

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