計算問題(FP2) 労働保険
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんは、60歳の定年後も再雇用制度を利用して現在の会社で働いた場合、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が受給できるのかどうかFPの東条さんに質問をした。下記<資料>に基づく高年齢雇用継続基本給付金(支給額)に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる金額はそれぞれいくらか。
なお、Aさんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して雇用保険に加入しており、今後も65歳になるまで加入するものとする。また、記載以外の高年齢雇用継続基本給付金の受給要件はすべて満たしているものとする。
なお、Aさんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して雇用保険に加入しており、今後も65歳になるまで加入するものとする。また、記載以外の高年齢雇用継続基本給付金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[Aさんに関するデータ]
60歳到達時の賃金月額:44万円
[高年齢雇用継続基本給付金の計算]
60歳以後(支給対象月)の賃金月額×支給率
[高年齢雇用継続基本給付金の支給率の早見表(抜粋)]
60歳到達時の賃金に対する 60歳以後の賃金の割合 |
高年齢雇用継続基本給付金 の支給率 |
75%以上 | 0.00% |
74% | 0.88% |
73% | 1.79% |
(中略) | |
63% | 12.45% |
62% | 13.70% |
61%未満 | 15.00% |
高年齢雇用継続基本給付金は、Aさんの60歳以後(支給対象月)の賃金月額が26万円の場合は( ア )円、35万円の場合は( イ )円です。
【答1】
39,000(円)、0(円)
(ア)
賃金の低下率は、26万円÷44万円=0.5909…≒59.1%ですので、支給率は15%となります。
よって、高年齢雇用継続基本給付金は、26万円×15%=39,000円となります。
(ア)
賃金の低下率は、26万円÷44万円=0.5909…≒59.1%ですので、支給率は15%となります。
よって、高年齢雇用継続基本給付金は、26万円×15%=39,000円となります。
(イ)
賃金の低下率は、35万円÷44万円=0.7954…≒79.5%ですので、支給率は0%となります。
よって、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
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