FP2級実技(個人)解説-2021年9月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(43歳)は、妻Bさん(45歳)および長女Cさん(10歳)との3人暮らしである。Aさんは、妻Bさんの希望もあり、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を再検討したいと考えている。その前提として、公的年金制度から支給される遺族給付や障害給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
会社員のAさん(43歳)は、妻Bさん(45歳)および長女Cさん(10歳)との3人暮らしである。Aさんは、妻Bさんの希望もあり、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を再検討したいと考えている。その前提として、公的年金制度から支給される遺族給付や障害給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(1977年10月10日生まれ・会社員)]
公的年金加入歴: | 下図のとおり(2021年8月までの期間) |
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中 |
[妻Bさん(1976年6月22日生まれ・パート従業員)]
公的年金加入歴: | 20歳から22歳までの大学生であった期間(34月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。 |
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 |
[長女Cさん(2011年7月7日生まれ)]
※ | 妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年9月12日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
Ⅰ | 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( ① )歳到達年度の末日までの間にあるか、□□□歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( ② )円(2021年度価額)となり、長女Cさんの( ① )歳到達年度の末日終了により遺族基礎年金の受給権を失います。また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、遺族年金生活者支援給付金を受給することができ、その年額は( ③ )円(2021年度価額)となります」 |
Ⅱ | 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ④ )に満たない場合、( ④ )とみなして年金額が計算されます」 |
<語句群>
イ.16 ロ.18 ハ.20 ニ.60,000
ホ.60,360 ヘ.74,900
ト.855,800
チ.1,005,600
リ.240月 ヌ.300月 ル.360月
イ.16 ロ.18 ハ.20 ニ.60,000
ホ.60,360 ヘ.74,900
ト.855,800
チ.1,005,600
リ.240月 ヌ.300月 ル.360月
正解:ロ、チ、ホ、ヌ
① | 年金法上の子とは、基本的に、18歳到達年度の末日を経過していない子のことを言います。 |
② | 遺族基礎年金の額=780,900円+子の加算額です。 子の加算額は、子が1人の場合、224,700円ですから、遺族基礎年金の額=780,900円+224,700円=1,005,600円となります。 |
③ | 遺族年金生活者支援給付金の額は、月額5,030円ですから、年額は5,030円×12=60,360円です。 |
④ | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額の計算において、被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算されます。 |
【問2】
Aさんが現時点(2021年9月12日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
<資料>
正解:435,667
(a)240,000円×7.125/1,000×36=61,560円です。
(b)360,000円×5.481/1,000×221=436,068.36円≒436,068円です。
よって、遺族厚生年金の額=(61,560円+436,068円)×300月/(36+221)月×3/4=435,666.53…=435,667円となります。
(b)360,000円×5.481/1,000×221=436,068.36円≒436,068円です。
よって、遺族厚生年金の額=(61,560円+436,068円)×300月/(36+221)月×3/4=435,666.53…=435,667円となります。
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
① | 「仮に、妻Bさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当するため、Aさんは、遺族基礎年金を受給することができません」 |
② | 「仮に、Aさんの障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級と認定され、障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の額(2021年度価額)は、『780,900円×1.2+224,700円(子の加算)』の算式により算出されます」 |
③ | 「仮に、Aさんの障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」 |
正解:×、×、×
① | 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときで、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金が支払われます。 |
② | 障害基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算額です。 |
③ | 障害厚生年金の額の計算上、配偶者加給年金額が加算されるのは、障害等級が1級または2級の場合です。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(42歳)は、預貯金を1,000万円程度保有しているが、上場株式を購入した経験がない。Aさんは、証券会社でNISA口座を開設し、同じ業種のX社株式またはY社株式(2銘柄とも東京証券取引所市場第一部上場)を同口座で購入したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(42歳)は、預貯金を1,000万円程度保有しているが、上場株式を購入した経験がない。Aさんは、証券会社でNISA口座を開設し、同じ業種のX社株式またはY社株式(2銘柄とも東京証券取引所市場第一部上場)を同口座で購入したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<株価データ>
[X社]
株価4,500円
発行済株式数5億株
1株当たり年間配当金100円
[Y社]
株価2,000円
発行済株式数10億株
1株当たり年間配当金60円
※ | 本問においては、以下の名称を使用する。 |
・ | 少額投資非課税制度に係る非課税口座を「NISA口座」という。 |
・ | 非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」といい、当該非課税管理勘定を「一般NISA勘定」という。 |
・ | 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
《設例》のデータに基づいて算出される次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | X社およびY社のROE |
② | X社およびY社のPBR |
正解:5.63、7.14、1.41、1.43
① | ROE=当期純利益÷自己資本です。 X社のROE=90,000百万円÷1,600,000百万円=0.05625=5.625%です。 Y社のROE=100,000百万円÷1,400,000百万円=0.07142…≒7.14%です。 |
② | PBR=株価÷1株当たり純資産です。 X社の1株当たり純資産=1,600,000百万円÷5億(株)=16,000億円÷5億(株)=3,200円です。 よって、X社のPBR=4,500円÷3,200円=1.406…≒1.41倍です。 Y社の1株当たり純資産=1,400,000百万円÷10億(株)=14,000億円÷10億(株)=1,400円です。 よって、Y社のPBR=2,000円÷1,400円=1.428…≒1.43倍です。 |
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、《設例》のデータに基づいて、株式の投資指標等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「一般に、PERが高い銘柄ほど、株価は割高とみられますが、今後の高い利益成長が期待され、高くなっていることもあります。PERは、Y社のほうがX社よりも高くなっています」 |
② | 「一般に、配当利回りが高いほど、株主に対する利益還元の度合いが高いと考えることができます。配当利回りは、X社株式のほうがY社株式よりも高くなっています」 |
③ | 「一般に、自己資本比率が高いほど、経営の安全性が高いと考えられています。自己資本比率は、Y社のほうがX社よりも高くなっています」 |
正解:×、×、○
① | 前半部分は正しいですが、PERは、Y社のほうがX社よりも低くなっています。 X社の1株当たり純利益=90,000百万円÷5億(株)=900億円÷5億(株)=180円です。 よって、X社のPER=4,500円÷180円=25倍です。 Y社の1株当たり純資産=100,000百万円÷10億(株)=1,000億円÷10億(株)=100円です。 よって、Y社のPER=2,000円÷100円=20倍です。 |
② |
配当利回り=1株当たり配当金÷株価です。 X社の配当利回り=100円÷4,500円=0.02222…≒2.22%です。 Y社の配当利回り=60円÷2,000円=0.03=3%です。 よって、配当利回りは、X社株式のほうがY社株式よりも低いと言えます。 |
③ | 自己資本比率=自己資本÷総資産です。 X社の自己資本比率=1,600,000百万円÷4,400,000百万円=0.3636…≒36.4%です。 Y社の自己資本比率=1,400,000百万円÷2,500,000百万円=0.56…=56%です。 よって、自己資本比率は、Y社のほうがX社よりも高いと言えます。 |
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、NISAについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「2021年中に一般NISA勘定に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その配当金や譲渡益等の非課税期間は、当該勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で5年間です」 |
② | 「NISA口座で購入した上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択する必要があります」 |
③ | 「NISA口座で上場株式を購入し、長期の積立・分散投資を行う場合、つみたてNISAを利用してください」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | つみたてNISA勘定では、上場株式を買い付けることはできません(一定の投資信託に限られます)。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2021年7月に住宅ローンを利用して、新築分譲マンションの売買契約の締結後に当該マンションの引渡しを受け、同月中に入居した。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2021年7月に住宅ローンを利用して、新築分譲マンションの売買契約の締結後に当該マンションの引渡しを受け、同月中に入居した。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(45歳)]
会社員
[妻Bさん(42歳)]
専業主婦。2021年中に、パートタイマーとして給与収入90万円を得ている。
[長男Cさん(19歳)]
大学生。2021年中の収入はない。
<Aさんの2021年分の収入に関する資料>
1,000万円
1,000万円
<Aさんが取得した新築分譲マンションに関する資料> | ||
取得価額 | : | 5,000万円 |
土地 | : | 35㎡(敷地利用権の割合相当の面積) |
建物 | : | 75㎡(専有部分の床面積) |
資金調達方法 | : | 自己資金2,000万円 父親からの資金援助1,000万円(2021年6月に受贈) 銀行からの借入金2,000万円(2021年12月末の借入金残 高は1,960万円、返済期間は20年) |
留意点 | : | 当該マンションの取得は、特別特定取得(消費税率10%) に該当する。当該マンションは、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅および省エネ等住宅に該当しない。 |
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2021年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「個人が、住宅ローンを利用して、2020年12月1日から2021年11月30日までに締結した売買契約に基づき、自己の居住用住宅を取得(特別特定取得に該当)し、2021年1月1日から2022年12月31日までに居住した場合、『取得した住宅の床面積は( ① )㎡以上であること』などの一定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で( ② )年間、本控除の適用を受けることができます。ただし、取得した住宅の床面積が( ① )㎡以上□□□㎡未満の場合、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超えたときは、本控除の適用を受けることができません。
1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、( ③ )年目から( ② )年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか( ④ )ほうの額になります」
1年目から□□□年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』の額になりますが、( ③ )年目から( ② )年目までの本控除の額は、原則として『住宅ローンの年末残高×所定の割合(控除率)』と『(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3』のいずれか( ④ )ほうの額になります」
<語句群>
イ.11 ロ.12 ハ.13 ニ.14
ホ.15 ヘ.30 ト.40 チ.50
リ.多い ヌ.少ない
イ.11 ロ.12 ハ.13 ニ.14
ホ.15 ヘ.30 ト.40 チ.50
リ.多い ヌ.少ない
正解:ト、ハ、イ、ヌ
① | 合計所得金額が1,000万円以下の人が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、床面積の要件は。40㎡以上でその2分の1以上もっぱら居住の用に供していることとされます。 |
② | 住宅ローン控除は最長13年間適用を受けることができます。 |
③ | 住宅ローン控除の金額は、1年目~10年目までは、年末のローン残高×1%ですが、11年目~13年目は計算式が変わります。 |
④ | 11年目~13年目の住宅ローン控除の金額は、原則として「住宅ローンの年末残高×1%」と「(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3」のいずれか小さい方の額となります。 |
【問8】
Aさんが新築分譲マンションを購入した場合の税金に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんが、父親からの資金援助について『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例』の適用を受けた場合、その贈与を受けた金額は贈与税が課されません」 |
② | 「Aさんが2021年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、Aさんの住所地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要があり、年末調整においてその適用を受けることはできません」 |
③ | 「仮に、Aさんが、2022年分以降の住宅借入金等特別控除の額がその年分の所得税額から控除しきれなかったにもかかわらず、Aさんの住所地の市区町村にその旨を申告しなかった場合、その残額は、翌年度分の住民税額の控除対象にはなりません」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、1年目に限って年末調整を受けることができず、自分で確定申告をする必要があります。 |
③ | 所得税の計算上控除しきれなかった住宅ローン控除額を住民税から控除する場合、特別な手続きは必要ありません。 |
【問9】
Aさんの2021年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、総所得金額の計算上、住宅借入金等特別控除の適用を受けるものとし、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | □□□円 |
地震保険料控除 | □□□円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
扶養控除 | ( ② )円 |
基礎控除 | 480,000円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 3,000,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | □□□円 |
(e)税額控除(住宅借入金等特別控除) | ( ③ )円 |
(f)差引所得税額 | □□□円 |
(g)復興特別所得税額 | □□□円 |
(h)所得税および復興特別所得税の額 | □□□円 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
正解:7,900,000、630,000、196,000
① | 23歳未満の扶養親族を有する給与所得者は、所得金額調整控除の適用を受けることにより、「{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%」の式により計算された金額を給与所得の計算上控除することができます。 よって、給与所得の額=1,000万円-195万円-(1,000万円- 850万円)×10%=7,900,000円となります。 |
② | 扶養控除の額の計算上、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、63万円の控除対象となります。 |
③ | 住宅ローン控除の金額は、控除を受ける1年目~10年目までは、年末のローン残高×1%です。 よって、1,960万円×1%=196,000円となります。 |
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