当サイトの過去問情報は、試験機関でダウンロードできる問題と一致させるため、敢えて制度改正を反映しておらず、改正があった旨の注記をするに留めています。
このページは、過去問解説の注釈として利用して頂くことを想定しており、過去にどのような改正があったのかを振り返る事ができます。
過去問に影響があった部分だけピックアップしていますので、より詳しく知りたい方は、制度変更情報のページや、2級テキストの購入者向けに毎年開催している制度改正セミナーをご覧ください。
廃止されました。
事業主掛金の額を超えてマッチング拠出をすることができるようになりました(従前は。
除斥期間が5年になりました(従前は2年)。なお、2026年3月31日以前に離婚等をした場合は、2年以内です。
除斥期間が5年になりました(従前は2年)。なお、2026年3月31日以前に離婚等をした場合は、2年以内です。
カットラインが65万円になりました(従前は51万円)。
この年の改正については、公的年金の改定(令和8年度)をご覧ください。
新築住宅等の取得や改修工事を行った場合の減額措置の床面積要件が、東京都特別区の一部を除き、40㎡以上240㎡以下となりました(従前は50㎡以上280㎡以下)。
建物の課税標準の引き下げの適用を受けるための床面積要件の下限が、40㎡以上となりました(従前は50㎡以上)。
控除額が改正されるとともに、中古住宅の控除期間が13年になりました(従前は10年)。
また、中古住宅の床面積要件が緩和(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40㎡以上)されるなどの改正がありました。
23歳未満の扶養親族を有する場合、新生命保険料に係る一般の生命保険料控除の限度額が6万円に引き上げられました(従前は4万円)。
所得税のみ、基礎控除の額が引き上げられました。
詳細は、「基礎控除の改正(2026年)」をご覧ください。
配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除の適用を受けるための合計所得金額の要件が62万円になり、これに合わせて配偶者特別控除や特定親族特別控除を受けるための合計所得金額の要件が62万円以上になりました(従前は58万円)。
また、勤労学生控除の適用を受けるための合計所得金額の要件が89万円(従前は85万円)になりました。
最低保障額が74万円(従前は65万円)になりました。なお、計算テーブルに変更はありません。
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける人(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合、被扶養者となるための年間収入の要件が150万円未満になります(従前は130万円)。
給付率の上限が10%になりました(従前は15%)。
給付制限期間が、原則として、1ヵ月になりました(従前は2ヵ月)。
最長借入期間が20年になりました(従前は18年)。
カットラインが51万円になりました(従前は50万円)。
この年の改正については、公的年金の改定(令和7年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
所得税のみ、基礎控除の額が引き上げられました。
詳細は、「基礎控除の改正」をご覧ください。
居住者に、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下であるなど、一定の要件を満たす親族(特定親族)がいる場合、その居住者の総所得金額から3~63万円を控除します。
配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除の適用を受けるための合計所得金額の要件が58万円になり、これに合わせて配偶者特別控除を受けるための合計所得金額の要件が58万円以上になりました(従前は48万円)。
また、勤労学生控除の適用を受けるための合計所得金額の要件が85万円(従前は75万円)になりました。
最低保障額が65万円(従前は55万円)になりました。なお、計算テーブルに変更はありません。
DB加入者と公務員の拠出限度額が、月額20,000円になりました(従前は12,000円)。但し、DB等の掛金相当額および企業型DCの事業主掛金の額との合計で、55,000円以下である必要があります。
企業規模要件が、51人以上になりました(従前は101人以上)。
カットラインが50万円になりました(従前は48万円)。
この年の改正については、公的年金の改定(令和6年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
控除額が減額されました。但し、子育て特例対象個人の控除額は従前と変わりません。
令和6年分の所得税と個人住民税について、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を控除します。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用対象となる資産を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合、1人当たりの特別控除の額が2,000万円になりました(従前は3,000万円)。
交際費に該当しない1人当たりの飲食費が10,000円になりました(従前は5,000円)。
2024年以降に贈与される財産は、相続開始前7年以内に贈与されたものまで持ち戻すこととなりました。なお、相続開始前4~7年の間に贈与されたものについては、100万円まで持ち戻さないこととされています。
受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が与えられるようになりました。なお、この枠は暦年課税の基礎控除と併用可能な別枠であり、相続時精算課税制度の基礎控除により非課税となった金額は、相続発生時に相続税の課税価格に含まれません。
新NISAが始まりました。年間投資枠は、成長投資枠240万円、つみたて投資枠が120万円、総枠が1,800万円(成長投資枠は1,200万円)となり、非課税期間が無期限になるなどの改正がありました。
インボイス制度が始まりました。
カットラインが48万円になりました(従前は47万円)。
この年の改正については、公的年金の改定(令和5年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
受贈者が50歳に達した場合等において、残額に贈与税が課される場合は、一般税率を適用することとなりました。(従前は特例税率で計算)。
受贈者が30歳に達した場合等において、残額に贈与税が課される場合は、一般税率を適用することとなりました。(従前は特例税率で計算)。
利用者負担の割合に、「2割」が新設されました(従前は、原則1割で、現役並み所得者が3割)。
加入できる年齢が65歳未満になりました(従前は60歳未満)。
東京証券取引所の市場区分が変更されました(1部、2部、マザーズ、JASDAQは廃止→プライム、スタンダード、グロースの3区分になりました)。
老齢給付金が75歳から受給できるようになりました(従前は、遅くとも70歳までに受給)。
低在老・高在老の区別がなくなり、全員、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合、47万円を超える部分の2分の1相当額の老齢厚生年金が支給停止されるようになりました。
1962年4月2日生まれの人(2022年4月1日以降に60歳になる人)の減額率は、1ヵ月当たり0.4%(最大減額率は24%)になります。
また、1952年4月2日生まれの人(2022年4月1日以降に70歳になる人)については、最大で10年間繰下げることができるようになります。
この年の改正については、公的年金の改定(令和4年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
返済期間が誰でも最長18年間になりました。
また、保証料の優遇割合が2分の1になったほか、保証料や金利の優遇対象が拡大されました。
成年年齢が20歳から18歳になりました。
主な影響は以下の通りです。
| ・ | 未成年者の婚姻に関する規定の削除(親の同意、成年擬制) |
| ・ | 婚姻可能年齢が男女とも18歳になる |
| ・ | NISA口座(一般NISA、つみたてNISA)を開設するための年齢要件が18歳以上になる |
| ・ | 相続税の未成年者控除が「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」になる |
| ・ | 相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件が18歳になる |
| ・ | 直系尊属からの住宅資金の一括贈与の受贈者の年齢要件が18歳になる |
| ・ | 教育資金の一括贈与の特例の受贈者の年齢要件が18歳になる |
| ・ | 結婚子育て資金の贈与の特例の受贈者の年齢要件の下限が18歳になる |
| ・ | 特例贈与財産の定義が、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人が直系尊属から贈与により取得した財産」になる |
2年間延長されました。
贈与日が4月1日以降の場合、築年数要件が廃止され、限度額が、省エネ等住宅は1,000万円、一般住宅は500万円となりました。
短期退職手当等(「役員等以外の者として勤務した期間」により計算した勤続年数が5年以下であるものに対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないもの)について、その退職所得金額の計算方法が改正されました。
収入金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分については、2分の1を掛けないこととされました。
支給期間が、通算して1年6ヵ月となりました(従前は、支給開始日から起算して最長1年6ヵ月)。
参加医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合に受け取る額が、(40.4万円から)40.8万円になりました。
控除率が、原則として、0.7%になり、控除限度額・控除年数が住宅の種類や取得等の方法により細かく区分されるようになりました。
また、合計所得金額の要件が2,000万円以下になったり、床面積要件の下限が合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡になったりするなど、様々な改正がされています。
詳しくは、「住宅ローン控除の改正(税制改正2022)」で解説しています。
雇用保険の65歳以上の労働者(高年齢被保険者)を対象に、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されました。
金融商品販売法の名称が金融サービス提供法に改称されました。
脱退一時金を受け取るための通算拠出期間の要件が(3年以上から)5年以上になりました。
2021年4月1日以降の贈与については、贈与者が死亡した場合の残額が、その贈与の時期を問わず、原則として、相続税の課税価格に含まれるようになりました。
また、同じく、2021年4月1日以降の贈与については、2割加算の対象となることとされました。
詳しくは、「【制度改正情報】教育資金の一括贈与と結婚子育て資金の一括贈与」で解説しています。
受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であれば床面積の下限が40㎡になりました。
この年の改正については、公的年金の改定(令和3年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
控除期間を13年とするための入居期限が、注文住宅は2020年10月から2021年9月末まで、分譲住宅は2020年12月から2021年11月末までに契約し、2022年末までに入居すればよいこととされました。
また、この要件を満たして住宅ローン控除を受ける場合、合計所得金額が1,000万円以下であれば床面積の下限が40㎡になります。
令和2年10月1日以降の離職者について、基本手当の給付制限期間が、基本的に、3ヵ月から2ヵ月に短縮されます。
但し、令和2年10月1日以降の過去5年間において、3回目以降の離職については、3ヵ月のままですから、給付制限期間が最長3ヵ月であるという点には変更がありません。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、従来の31等級(62万円)から32等級(65万円)になりました
自筆証書遺言の原本と画像データを、法務局に保管する事ができるようになります。
遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
旧法の瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されます。
引き渡された建物が契約の内容に適合しない場合、追完(修繕や代替物の提供)の請求をする事ができ、売主が追完に応じない場合、代金の減額請求や契約の解除をする事ができます。また、売主に過失がある場合には、損害賠償請求をする事もできます。
なお、これらの権利は、原則として、買主が契約の不適合を知った時から1年以内に売主に通知しない場合、または、契約の不適合を知った時から5年以内、(知らなくても)引き渡しを受けた時から10年以内に行使しない場合、消滅します。
危険負担の原則が、買主負担から売主負担になります。
売買契約成立後、引渡し前に、災害による建物の焼失・倒壊など、当事者双方の責によらずに契約が履行不能となった場合、買主は契約を解除する事ができます。
令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人税の計算においては、期末の資本金の額又は出資金の額が100億円を超える大法人については、交際費等の損金算入ができなくなります。
人的控除(所得控除)の合計所得金額の要件が、下記の通り見直されます。
| 合計所得金額 | ||
| 旧制度 | 新制度 | |
| 配偶者控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
| 扶養控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生控除 | 65万円以下 | 75万円以下 |
未婚のひとり親も控除の対象となるほか、合計所得金額が500万円以上の女性は控除を受けられなくなります。
また、控除額が、男女問わず、子を扶養している場合は35(30)万円、それ以外の場合は27(26)万円となります(括弧内は令和3年分以後の住民税)。
基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除が改正された事に伴う配慮として新設された、給与所得の計算上控除する事ができる制度です。
納税者自身もしくは同一生計配偶者か扶養親族が特別障害者に該当する場合や、23歳未満の扶養親族を有する場合、さらに、給与所得と雑所得の両方の金額がある場合に、適用を受ける事ができるようになります。
一律10万円引き下げられ、最低保証額は65万円から55万円になります。
また、これまで給与等の収入金額が1,000万円以上なら控除額が210万円の上限に達していたのが、給与等の収入金額が850万円以上なら195万円の上限に達するようになります。
一律10万円引き下げられます。
また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上である場合に控除額の上限が設けられるほか、公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合、控除額がさらに減額される規定が新たに設けられます。
一律38(33)万円→0~48(43)万円になります(括弧内は令和3年分以後の住民税)。
合計所得金額が2,400万円以下なら48万円ですが、それ以上の場合は逓減して、2,500万円を超えると0になります。
65万円→55万円になります。
但し、一定の電子申告要件等を満たす個人事業主の場合、65万円のままとなります。
この年の改正については、公的年金の改定(令和2年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
消費税率10%で住宅を取得し、原則として、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供している場合、住宅ローン控除の期間が最長13年になります。
11年目以降の控除額は、建物の取得価格(税抜)×2%÷3(但し、年末のローン残高×1%を上限とする)であり、消費税の増税分を3年間にわたり控除する仕組みです。
消費税率10%で住宅を取得し、原則として、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供している場合、住宅ローン控除の期間が最長13年になります。
11年目以降の控除額は、建物の取得価格(税抜)×2%÷3(但し、年末のローン残高×1%を上限とする)であり、消費税の増税分を3年間にわたり控除する仕組みです。
フラット35を利用するための要件のうち、借入対象となる住宅の建設費または購入価額の上限(1億円)がなくなりました。
今後は、建設費または購入価額が1億円以上の物件でも、フラット35を利用する事が出来るようになります。
上場株式の受渡日が、約定日から起算して(4営業日後→)3営業日後に変更されました。
2019年7月8日以降の契約に適用される、長期平準定期保険・逓増定期保険・第三分野保険の保険料の経理処理のルールが変わります。
従来よりも、損金算入できる割合を少なくする改正で、詳しく知りたい方は、「定期保険・第三分野保険に係る保険料の取り扱い」の記事をご覧ください。
遺留分減殺請求権が無くなり、遺留分侵害額請求権が新設されました。
従来と大きく異なるのは、遺留分を侵害している部分の金銭を請求する事ができるようになった点です。
権利の行使期限は、従来と変わりません(事実があった事を知った日から1年以内、除斥期間10年)。
建蔽率の上限が緩和される対象が広がりました。
これまで、耐火建築物や準耐火建築物とされていた要件が、それらと同等以上の延焼防止機能を有する建築物を建てる場合にも適用され、さらに、準防火地域に一定要件を満たした建物を建てる場合にも、建蔽率の上限が10%緩和される事になりました。
新しいルールは下記の通りです。
| 耐火建築物 | 準耐火建築物 | |
| 防火 地域 |
10%緩和*1 | - |
| 準防火 地域 |
10%緩和*1 | 10%緩和*2 |
| *1 | 耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む |
| *2 | 準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を含む |
ゆうちょ銀行の預け入れ限度額が、従来の1,300万円(通常貯金と定期性貯金の合計)から、2,600万円(通常貯金と定期性貯金のそれぞれについて、各1,300万円)に引き上げられました。
この年の改正については、公的年金の改定(令和元年度)をご覧ください。
最新の年金額は、制度変更情報をご覧ください。
自筆証書遺言は、全て自筆で作成しなくてはいけなかったのが、財産目録に限っては、自筆以外の方法で作成する事ができるようになりました。
具体的には、遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の人が作成することもできるほか、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付したり、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
介護保険の利用者負担割合(自己負担割合)は、従来は、原則として1割で、一定額以上の所得があれば2割でした。
2割負担の対象者について、特に所得が高い人については3割となるため、介護保険の利用者負担割合は、「原則として1割(一定額以上の所得があれば、2割または3割)」となります。
従来12種類あった用途地域に、新しく「田園住居地域」が追加され、13種類になりました。
イメージとしては、従来の第二種低層住居専用地域の一部が、田園住居地域になったのだと思って下さい。
国民健康保険の保険者(運営主体)は、従来は、市区町村と国民健康保険組合でしたが、ここに新しく都道府県も加わりました。